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みなし役員
中小同族会社の社長婦人が役員ではなく使用人として雇われていて、株式を持っておらず経営にタッチしていない場合には「みなし役員」には該当しないということでよいでしょうか? この場合に社長婦人が経営にタッチしていないという証明が難しいと思うのですが・・・どうしても社長と奥様だけでやっているような会社の場合には奥様が何らかの口を出すのは当然だし・・
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補足
有難うございます。参考のホームページ拝見しましたが株主グループの定義がよく分からないのですが、奥様が株を持っていない場合でも旦那である社長が50%超持っている場合には、この持ち株判定によるとみなし役員に該当してしまうということでしょうか? そうなるとほとんどの社長婦人がみなし役員になってしまうような気が。。。