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みなし役員

中小同族会社の社長婦人が役員ではなく使用人として雇われていて、株式を持っておらず経営にタッチしていない場合には「みなし役員」には該当しないということでよいでしょうか? この場合に社長婦人が経営にタッチしていないという証明が難しいと思うのですが・・・どうしても社長と奥様だけでやっているような会社の場合には奥様が何らかの口を出すのは当然だし・・

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  • Richard5
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回答No.2

>奥様が株を持っていない場合でも旦那である社長が50%超持っている場合には、 >この持ち株判定によるとみなし役員に該当してしまうということでしょうか? >ほとんどの社長婦人がみなし役員になってしまうような気が。。。 その通りです。 出来るだけ判りやすく簡単に説明いたしますので、正確ではないかも知れませんが 概略は下記の通りです。 通常、代表者の配偶者は経営に従事していると考えられ、通達等でも同一とみなす ような記述があります。(基通9-2-4など) 税務署は、代表者とその配偶者は同一とみている、と言うことです。 ろくに事業に従事していない配偶者へ、給与や賞与を支払っている輩が 居なくならない限り、このような取扱は仕方ないと思われます。 要は法人の利益調整や個人の所得移しに使われることが多いからです。 平成10年度の税制改正では、みなし役員に該当しなくても、役員と特殊関係にある 使用人についても過大給与・退職金を損金不算入とする規定が設けられました。 (今まで以上に強化された) これからも判るように、税務署は代表者の配偶者も役員という前提なのです。 従って、「経営に従事していない」と主張するためには、余程の根拠と証拠が 必要となりますが、これがまた難しいのです。 「家に帰って仕事の話をご主人としないのですか?」と聞かれたら どのように答えますか? 「銀行借入金の連帯保証をしていますが、理由は何ですか?」と聞かれたら? 税知識がないと論破出来ないのが実状です。 恐らく誘導尋問のような会話の中で、役員だと認めてしまうでしょう。 私も多くの場合に、配偶者という立場は役員と同等だと思っています。 仕事を休むときに代表者へ休暇願を出していますか? 就業規則を守っていますか? 会社にお金が足りないと言って、一時的にお金を融通したりしてませんか? 家に帰ってご主人の仕事上の愚痴を聞いていませんか? 会社が儲かっていないからと給料を減らしたりしたことはありませんか? 設立当時に無給で働いていたことはありませんか? 使用人では通常あり得ない話ですので、思い当たるのであれば配偶者も 役員と同じような境遇または待遇だと思います。

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その他の回答 (1)

  • Richard5
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回答No.1

こちらはご覧になったでしょうか? http://www.taxanswer.nta.go.jp/5200.htm 代表者の配偶者の場合には、恐らく持株判定でひっかかってしまいます。 従って役員とされるのですが、ここで前提が 「持株要件に当てはまる人で、法人の経営に従事している人」 というような言い回しになっていますよね。 配偶者であっても、純然たる使用人としての立場しかないと言うのであれば 役員として取り扱わないこととなります。 ただし、配偶者が経営に従事しているか否か、は非常に証明が難しく、 現実的にはよほど税法を熟知している場合でなければ言い張れないと思います。 「賞与を払いたいので従業員としたい・・・etc」などの安易な考えでは、 調査官のツッコミに対処できないのではないかと思うのです。 色んな角度から「経営に従事しているか」を見極めて下さい。 これは他人には判りませんので、ご自身で判断するしかありません。

kyo-ka
質問者

補足

有難うございます。参考のホームページ拝見しましたが株主グループの定義がよく分からないのですが、奥様が株を持っていない場合でも旦那である社長が50%超持っている場合には、この持ち株判定によるとみなし役員に該当してしまうということでしょうか? そうなるとほとんどの社長婦人がみなし役員になってしまうような気が。。。

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