• ベストアンサー

国際結婚で氏を旧姓+婚姻後姓にしたいのですが。

今 フランス人の婚約者がいます。婚姻時かその後で家裁に申し立てをして氏を旧姓+婚姻後の姓に変更したいと思っています。どなたか家裁で氏をこの様に変更された方がいらしたら教えてください。どのような理由でokだったのか、また申し立てをしたけれど許可が降りなかったという方もいらしたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gornov
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.4

NO.3です。 申立てしたのは去年の11月で、今年の1月に申立てを取り下げました。一度苗字を変更するとめったなことがない限り元の苗字に変更することができなく、もし元の苗字に戻るとなると再び裁判所への申立てが必要なので十分に考えてくださいと裁判官の考慮で1ヶ月考える猶予をいただきました。考えても私のこの頭じゃ裁判官を納得させる説明が浮かばなかったんですよ(笑) なので取り下げて今では日本姓を名乗ってます。私と長男(連れ子)は日本の姓名、次男は日本姓とロシア名、ダンナはもちろんロシア姓名です。 書類上の苗字は日本姓ですが、ロシアに住むときは通称でロシア姓を名乗ろうかと思っています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.8

>不受理証明を出されたら、それを持って家裁にいくのですか? 家裁ではありません。不受理証明は、行政庁がこれを受け付けないという「処分」をしたとの認定ですから、これを用いての争いは行政訴訟となります。 婚姻届における不受理証明は、戸籍法48条「届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる」にあるように届出人の権利ですが、役所の方は、よほど鈍い担当者でない限り、不受理証明を要求される=届出人が訴訟を考慮している、と理解します。 彼らも行政訴訟は怖いので、のらりくらりと「指導」で逃げていた担当者も、不受理証明を要求されれば法務局へ照会をせざるを得なくなります。 実際、「旧姓+婚姻後の姓」に改姓している方は存在していますので、そのような前例を役所、法務局が知れば受け付けられるでしょう。運悪く役所も法務局も知らず、不受理証明を受けることになっても、前例を提示すれば行政訴訟でも勝てます。 万一、不受理証明をもらったならば、実例(「旧姓+婚姻後の姓」に変更している方)をあげる準備をしてください。「国際結婚を考える会」の会員に「旧姓+婚姻後の姓」に改姓している方もいたはずです。

sacre
質問者

お礼

有難う御座いました。さ来月の5日に婚姻届を出そうと思ってます。これはそれまで締め切りはしないつもりです。またご意見をよろしくおねがいします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.7

NO5です。 外国人側の姓だけでなく、外国姓+ミドルネーム、外国性+日本姓も可能です。 今回の質問者がフランス語の姓ということで、外国語の姓は、カタカナ表記になること、また、外国姓+ミドルネーム、外国性+日本姓は、連続表記となります。 市役所での提出で受け付けない/保留のときは、正式には不受理証明や受理伺いなるものを出されます。要求しても出てこないときは、平たく言えば「面倒臭いので門前払い」しているのと同じです。

参考URL:
http://allabout.co.jp/relationship/kokusaikekkon/closeup/CU20030818A/index2.htm
sacre
質問者

補足

不受理証明を出されたら、それを持って家裁にいくのですか?市役所で私もちょっとだけ聞いたんですが、当然のように、二つの名前をつけた姓は家裁にいかなければ、といわれました。どのように反論すればいいのですか?役所で出来ることであればできれば家裁にはいきたくないので。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gornov
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.6

何度もすみません。NO3です。 NO5の方がおっしゃるのはダンナ様の姓を名乗るときだけなのではないでしょうか?実際私は半年以内での氏の変更申立てだったのですが、とりあえず市役所へ行って相談したところ、やはりダンナの苗字に変更するには可能だけど、私のように二つの姓を合わせての申請は裁判所の許可がいるとの事でしたので。 以下にURLを掲載させていただきました。 ご存知かもしれませんが、国際結婚に関する色々な手続きなどが書かれているサイトです。参考までに。

参考URL:
http://www.patanouchi.com/index.html,http://www.patanouchi.com/other/name.html,http://www.patanouchi.com/other/name.html
sacre
質問者

お礼

色々有難うございます。とっても勉強になりました。めげずに頑張ろうと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

>NO3の方のおっしゃる様に、旧姓+婚姻後の姓に変更するのは簡単ではないのではないでしょうか? 婚姻時、婚姻後半年以内であれば簡単です。何せ、「家裁の許可」が不要ですから。 届け出を受ける役場で経験が少ない場合、色々と理由をつけて申請を受けないように逃げをうたれることがあります。しかし、それは役場の逃げであり、「申請人が自主的に取り下げた」とされるだけですから、そのような場合、「不受理証明書」を要求してください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gornov
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.3

日本在住でロシア人の夫がいます。 下の方も書かれている通り、婚姻後半年以内は家裁への申立ては不要で、市役所での氏の変更の手続きとなります。半年経ってしまったら家裁への申立てが必要となります。しかし、二つの姓を合わせてという申請は婚姻後半年以内でも家裁への申立ては必要となります。 私は日本で婚姻したのでそのときの経験をお話します。婚姻時は別姓でしたが子供が産まれ、今後ロシアで生活すること、私の連れ子の事なども考えて、家裁へロシア姓+日本姓で氏の変更の手続きをしました。仮にロシア姓がスミス、日本姓が田中だとして、スミス田中を氏(苗字)にしたいと申し立てました。 裁判官との話し合いでは、スミスという苗字だけに変更したいのであれば、どうして婚姻時に変更しなかったのか、どうして今になって変更したくなったのかということを詳しく説明した上で許可されることが多いそうです。 しかし、私のように外国姓+日本姓での氏の申立てをするのは稀で、日本の戸籍に新しい苗字を作ることになり、慎重に考えなければならないと言われました。二つの姓をプラスしての申請理由を事細かく裁判官が納得の行くように、どうしてそのようにしなければならないのかを箇条書きにで10項目くらい考えてきてくださいと言われました。 私なりに日本姓を残したい理由と(連れ子の学校のことだけだったのですが)、結婚したのでダンナの姓も名乗りたいなどなど考えましたが、それを裁判官へ提出しましたが、裁判官からはそれだけでは許可することはできないと言われました。で、結局申立てを取り下げてしまいました。 担当する裁判官にもよりますが、sacreさんがどうして日本姓を残したいかという確固とした理由を述べられるのであれば許可される可能性もありますが、やはりそれでも厳しいようです。 申し立ててみないとわからないことなのでまずは裁判所へ行き氏変更手続きの用紙をもらうときに簡単に説明を受けることをお勧めします。 国際結婚ということで手続きなど色々大変な面もありますが、それを乗り越え幸せな家庭を築き上げてくださいね。

sacre
質問者

お礼

お返事有難うございます。GORNOVさんの経験、とても為になりました。氏の変更は簡単ではないのですね。私の場合、彼も私も一人っ子なので両方の姓を残したい、と言うことからこの様な質問をしました。もし差し支えなければ、何年前の事で、今は日本姓を使っているのか教えていただけますか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

こんにちは。現在、アメリカに居住し、アメリカ人の夫がいます。 氏の婚姻届ですが、No.1さんも言っている通り、結婚してから半年以内に氏の変更届を提出すれば、家裁を通す必要はありません。私はアメリカで結婚しましたが、氏の変更届は、在米日本総領事館を通して提出しました。sacreさんが、現在どこにお住まいなのか分かりませんが、日本人と外国人用の婚姻届の記入用紙をもらう時に、「氏の変更届」の記入用紙も一緒にもらってください。また、婚姻届を記入する時には、戸籍抄(謄)本も必要ですので、フランスに住んでいる場合は、日本から戸籍を送ってもらうことも忘れずに。婚姻届や氏の変更届はフランスにある最寄の日本大使館、又は総領事館からもらうことが可能なんでは?って思います。 また、氏の変更届けをすると、sacreさんの名前が両親の戸籍から抜けます。で、その新しい戸籍を使ってパスポートの訂正申請手続きをすれば、日本のパスポートに新しい氏が載りますので、氏の変更届以外にもパスポートの訂正申請手続きも忘れずに。でも、パスポートの訂正申請手続きはしなくてもいいかもしれませんけど、でも、名前がやっぱり変わりますから、パスポートの名前が違うと何かと問題が起きるかもしれないし(??)、万が一の事も考えて、パスポートの氏も変えておくといいと思いますよ^^

sacre
質問者

補足

お返事有難うございます。私は日本在住です。氏の変更届は婚姻後半年以内であれば、届出をするだけで簡単に変えられる、というのは姓を外国姓にする時だけではないですか?CONNIEさんは旧姓+外国姓の両方を氏として持っていらっしゃるのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

婚姻時、および婚姻後半年以内であれば、家裁の許可は不要です。現姓および夫の姓の間に「・」(なかてん)を入れることはできません。またミドルネームの制度もありませんので、現姓と夫の姓を連続表記(夫の姓はアルファベットを含むフランス文字は駄目で、カタカナ表記)したものとなります。 婚姻後、半年を経過した後に姓を変更する場合には、家裁の許可が必要です。家裁の許可を得て姓を変更した場合で離婚があった場合、旧姓に戻すには家裁の許可が必要となります。

sacre
質問者

補足

NO3の方のおっしゃる様に、旧姓+婚姻後の姓に変更するのは簡単ではないのではないでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 氏の変更届と婚姻届は同時に提出できるのでしょうか。

    1年前に協議離婚、離婚届を提出し、その際旧姓には戻らず婚姻時の姓を名乗り続ける手続きをしました。 したがって、戸籍は旧姓時の住所に移したのですが、姓が違うため両親と同じ戸籍には入れず、自分が筆頭者となる新しい戸籍ができました。(両親と本籍地は一緒) このところ、今お付き合いしている人と結婚することを前向きに考え始め、彼は離婚歴があることを知っていますが、彼の御両親には話しておらず、戸籍上は旧姓に戻ってからの方が綺麗な(?)戸籍になるのではと考えております。 その準備として氏の変更許可申立を家庭裁判所に申し立てる予定でいるのですが、仮に許可がおりたとしても申立てから数ヶ月くらいかかるという話をお聞きしました。 仮に、氏の変更届を役所に持って行き、旧姓に戻り、実の両親の戸籍に一度戻ったとして、すぐに婚姻届を出して、彼との新戸籍に移るということは可能なのでしょうか。

  • 離婚後の氏の問題について

    離婚をすることになりました。仕事上の理由もあって離婚後の氏は夫の姓を使おうと思っていますが、半年後は転職するので旧姓に戻したいと考えています。離婚後は夫の氏を使い半年後の旧姓に戻すというのは自分勝手な理由では家裁の許可はおりますか?家裁の手続き関係で詳しい方教えてください。回答お願いします。

  • 旧姓を婚姻中の姓に変更する理由とは

    離婚して旧姓に戻った妻が、「やはり婚姻中の姓に変更したい」と言っていますが、かなりの理由がないと家庭裁判所が認めてくれないそうです。どんな理由なら変更を認めてくれるのでしょうか。

  • 国際結婚 氏の変更(旧姓に戻したい)

    アメリカ国籍の主人と3年前に結婚をし、その当時はあまり知識がなく、婚姻後は主人のアメリカ姓に変えたのですが、カタカナ姓により様々な不便さの為に、家庭裁判所に氏の変更を申し出ました。 不便さを説明するために(印鑑が作れない、差別を感じる、日本の社会ではカタカナ姓は使いづらい)等を詳細理由として裁判所に送ったのですが、『基本的に上記の理由だけでは申し出を取り下げることを勧めます』という文書が送られてきて、どうしたらよいかわからず困っています。 申出を取り下げない場合には、追加書類の提出が必要といわれているのですが、実際に書面で提出できる類のものがなく途方にくれています。 氏の変更で、このような経験をされた方がいらっしゃいましたら、どのような対応をされたか教えて頂けませんか?

  • 国際結婚の氏変更に伴う家裁の心証

    こんにちは。 南米の男性と結婚することとなり、いろいろ考えた末、彼の氏を名乗ることにしたのですが、彼のパスポートに2つの氏(ひとつはお父様の苗字その後ろにお母様の旧姓)の記載があるため、このまま2つの氏を引き継ぎますと彼の国において私は彼と兄弟というような苗字になるのだそうです。  家裁で変更できるとのことですが、まずは婚姻届を提出の際に、”日本名のまま提出するのか””彼と同じ氏を選択するか”という点で迷っています。  市役所の方に家裁の担当の方の判断によるかと思いますが心証が違うので考えて出されたらいかがでしょう、と提案をいただきました。  ある南米男性と結婚した方は、その方の旧姓の後ろに彼の氏がつくことになってしまったようです。将来子供を持つことも考えていますし、彼の仕事の関係でどの国に住むかはまだ未定なのですが、出来るだけ彼の国での名乗り方になればと思います。どちらで届けるのがよいのかアドバイスをお願いいたします。

  • 夫の氏を名乗る婚姻届を出した数年後に妻の氏を名乗る方法

    現在、夫の氏(例えば「山田」)を名乗って婚姻届けを だしているとします。 数年後、やはり山田という氏が気に入らないので、 妻の旧姓(例えば、「鈴木」)に変更することは可能でしょうか? 私が思いつく限り、以下のふたつの方法しか思いつきません。 1.離婚届を提出し、再び鈴木姓で婚姻届を提出 >子がいる場合、家庭裁判所の許可を得て入籍する  必要があり大変。 2.家庭裁判所に申し出て氏の変更願を出してみる。 >今回の質問のような理由では受理されることは無いと思います。 無理は承知ですが、市役所に提出する申請だけで、 妻の氏を名乗る方法があればお教えください。

  • 旧姓へ戻したいのですが

    現在外国人と婚姻中です。 1度目の結婚は(日本人)1年間で終わりましたが、長男が生まれ、 旧姓(A)ではなく私も子供も元旦那の姓(B)を称することとしました。 理由は今、旧姓に戻さなくても、もし再婚することがあったら そこでまた新しい姓に変更になるから・・・という漠然としたものでした。 そのときはまさか外国人と結婚することになるとは思ってもいませんでした。 再婚したときに、長男は小学校在学中で、まったくの日本人なのに親の再婚のために 外国の姓になるのは学校でのことや、将来のことを考えたりしたときに困るなと思い、 旦那とも相談した結果、再婚時は「外国人との婚姻による氏の変更届」は届け出ず、 そのまま元旦那のB姓を今でも名乗っています。 旦那と結婚して4年になり、その間次男も生まれましたが、 私自身元旦那のB姓を名乗る違和感や嫌悪感があります。 旦那の本心も、なんで見ず知らずの他人の元旦那の姓を名乗り続けなければならないんだと お酒を飲むごとに愚痴っています。 ですので、旧姓のA姓に戻す手続きを家庭裁判所にて手続きをしたいと思うのですが、 色々調べると、婚姻中の氏を称することの手続きをしたのであれば、 旧姓に戻ることは難しいなどと書かれていましたが、 私のようなケース(国際結婚のため上記のような理由)では、旧姓への変更は 認められるでしょうか? 手続きを行ってみないとわからないとは思いますが、自分なりに色々と調べ、 それから行動に移したいと思うので質問させていただきました。 長文になりましたが、よろしくお願いします。

  • 子の氏の変更

    はじめまして。 私と妹と弟のことで質問させてください。 私の両親は離婚をしています。その時に、母は旧姓に戻って私と妹、弟は父の籍に残りました。 監護と親権は母が持っています。 私たちは離婚によって氏が変更されるのが嫌だったから、父の籍に残りました。 ここからが質問です。 旧姓に戻った母を『田中』 父と私たちの姓を『鈴木』 父の再婚相手の姓を『佐藤』とします。 最近、父が再婚をしました。 相手の女性の籍に入ったようで、相手の女性が筆頭主だから父だけが『佐藤』になって私たちは父の『鈴木』の籍に残っています。母は旧姓の田中の姓を名乗っています。 つまり、妹たちは母と暮らしていますが母は『田中』、こどもは『鈴木』。父は『佐藤』となっています。 ここでこどもが自らお願いをして、『母の姓を名乗りたい』と言えば家裁の許可は下りますか? また、するつもりはないですが、『父と同じ姓がいい!だから父が名乗ってる佐藤を名乗りたい』と家裁に申し立てたら許可は下りますか?ちなみに、父とは離婚以来全く養育費の件以外での接点はありません。 (それは、私の母が風俗で働いて不倫をしたのに、父を有責者に仕立てあげようとしてたから、嫌われて当然なのでその点はあまり気にしていません。) ただ、母の姓でも父の姓でもない、全く知らない女性(父の再婚相手)の姓を名乗りたいと言っても許可は下りますか?(父の現在の姓と同じになりたいという理由です) 年齢などについては、調べたのでわかっていますが、家裁の許可はこどもが『名乗りたい!』と言えば氏の変更の許可が下りるのか知りたいのです。 よろしくお願いします。

  • 氏の変更、通年使用について

    現在夫婦と子ども2人(4歳・2歳)で夫の姓ですが、家族みんなで妻の旧姓にしたいと考えています。理由は夫の実家の問題ですが、何か不都合があるわけでもないので氏の変更が認められるような内容ではないと思います。 氏の変更の申立は簡単には許可が下りないと認識しています。通称使用について私なりに調べましたが、結婚後も引き続き旧姓を使用していくことの記載は多数ありましたが、我が家のようなケースはわかりませんでした。 結婚後数年してからの通称使用は無理でしょうか?もし可能であればどのような手順を踏んだらいいのかおしえてください。この先ダメ元でも通年使用を理由に氏の変更を申立する場合、通年使用というのは大体何年ぐらいの期間をいうのでしょうか? 離婚して再婚という方法も考えてはいるのですが、やはり尻込みしています。その場合子どもを私へ入籍させてから再婚するのと、そのまま残しておくのと何か違い(家裁への申立以外に)はありますか?

  • 離婚の際称していた氏を称する届を出したが旧姓に戻りたいです

    タイトルの通り、『離婚の際称していた氏を称する届』を出したのですが旧姓に戻りたいです。子供も2人います。 私は離婚の際新しい戸籍を作りましたので、旧姓に戻って子供も私の戸籍に入れたいです。子供は2歳と、0歳がおり、上の子が保育園に行ってるので姓は変えないほういいと思い、そのままの姓でいたのですが,よく考えるとまだ2歳だから旧姓に変わってもいいかなと思いました。離婚してまだ1ヶ月経ってません。家裁にいって手続きするということはわかってるのですが、私の姓を旧姓に戻すことと、子供も旧姓にして私の戸籍に入ること、いっぺんに出来るのでしょうか。その際、何が必要なのでしょうか。

専門家に質問してみよう