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国際結婚で氏を旧姓+婚姻後姓にしたいのですが。

wellowの回答

  • wellow
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回答No.5

>NO3の方のおっしゃる様に、旧姓+婚姻後の姓に変更するのは簡単ではないのではないでしょうか? 婚姻時、婚姻後半年以内であれば簡単です。何せ、「家裁の許可」が不要ですから。 届け出を受ける役場で経験が少ない場合、色々と理由をつけて申請を受けないように逃げをうたれることがあります。しかし、それは役場の逃げであり、「申請人が自主的に取り下げた」とされるだけですから、そのような場合、「不受理証明書」を要求してください。

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