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不動産の親との共同購入について教えて下さい。

親と共同で土地付き一戸建てを購入中です。 借金なしの現金で購入予定です。遺産相続時の税金について質問です。よろしくお願いします。 私の支払い金額は購入金額の約1/4です。残りは親の現金となる予定ですが、ここで親から購入金額の1/4を借用して、私と親との支払い割合が50%となるように検討していますが、 肉親の間の借金は成立せず、「贈与」となるのでしょうか。 また、購入資金の割合によらず、不動産の権利分割費を50%にして登記した場合も贈与になるのでしょうか。 贈与税を払わないで済むような購入方法はありますでしょうか? よろしく願いします。

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  • mohno3
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

親からであれば以下の2つの制度を検討いただけると思います。 「相続時精算課税制度」は、父母からの住宅援助で3500万円迄の贈与税が非課税となり、相続の際にその分の税金を支払うことになります。 比較的高い贈与税を避けて相続税としての納税になります。 「住宅取得資金贈与の特例」は、贈与非課税枠(年110万円)を5年間分を住宅所得時にまとめて使えます。 よって550万円迄は非課税ですし、それを越えた分での贈与税計算になり税率が低くなります。  どちらかがとくかは一概には言えませんが一般的に相続財産が多いときには、贈与でこまめに払う方が有利です。 この特例は今年いっぱい迄有効です(延長されるかもしれませんが、わかりません)  上記の贈与と、金銭貸借契約書を交わして借りることの選択となると思います。  不動産の権利を50%にするならば、半分は親の不動産なので、そのことに関しては贈与の対象にはなりません。

junjun-down
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在の土地の評価価格は3500万を超えますが、 私の権利分を引くと3500万を超えないので大丈夫かと思います。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 公正証書にする必要は有りません。 要点は、借入金額が返済可能な金額であり、契約書通りに返済をしていることが立証できれば問題ありません。 又、金融機関以外からの借入金は、残念ですが、住宅ローン控除の対象にはなりません。

junjun-down
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速手続きを取ろうかと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親から借金をする場合も、通常の借金と同様に、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。 後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。 返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。 利息については、利率につては、銀行の住宅ローン程度の年利2%程度で大丈夫です。 又、利息の支払が契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。 ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。 返済については、翌月から返済しなければならないということは有りません。 ある程度の据置期間後から返済が始まっても大丈夫です。 要は、借入金額が返済可能な金額であり、契約書通りに返済をすれば問題ありません。 又、各々の出資割合に応じて共有名義にすれば問題ありませんが、出資割合と持ち分の割合が違うと、その差額は贈与があったものと見なされます。

junjun-down
質問者

お礼

ありがとうございます。 再度質問させてください。 仮に借金をする場合ですが、行政書士や司法書士などにお願いして公正証書にしなければきちんとした契約書として見なされないのでしょうか? その借金は税金控除の対象になるのでしょうか?

回答No.1

「借用書をきちんと作成しておく(返済条件も明記)」 「返済をしたという記録を残しておく(領収書や銀行振込の記録)」 で親からの借金も認められるでしょう。

junjun-down
質問者

お礼

ありがとうございました。

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