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夫が歯科医師国保の場合、退職後の妻の保険はどうしたらよいか

何度もすみません。ちょっと分からないことが出てきたのでもう一度質問させてください。 夫は厚生年金に加入していません。 そこで質問なのですが  (1)夫の扶養・任意継続・国民健康保険いずれに加入しても、国民年金は払わないといけないのでしょうか (夫は国民年金を払っています)  (2)妊娠中や育児休暇中の約1年半無給状態だったのですが、そのときに夫の扶養に入る手続きをしていませんでした。今からでも申請することが出来るのでしょうか?それとも、確定申告をしないといけないのでしょうか 何度も申し訳ありません。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

所得税上の扶養になる場合 (1)すぐに出来ます。 (2)歯科医師のことについてはよくわからないのですが、一般には、個人事業主は確定申告をします。サラリーマンの場合は、会社から年末調整してもらい、他に医療費控除等(色々ありますが)必要があれば、確定申告もしますよね。 ご主人はどの場合にあてはまるのでしょうか? (2)-(1)年末調整の場合    新たに、扶養者や医療費控除を申請されるので還付申告になると思います。還付申告の場合は5年間遡れます。 5年以内ならいつでもいいです。 (2)-(2)何らかの理由でご主人が確定申告をしていた場合    修正申告になりますので、期限は確定申告した日から1年以内です。書かれていないのでわかりませんが、相談者さんは1年半に渡って無給とあり、もしかしたら平成15年も、扶養者(103万以内の収入)或いは医療費控除を受けられる資格をお持ちかもわかりませんが、ご主人が確定申告をしていた場合、平成15年分は期限切れではないかと思います。平成16年は問題ありません。 (3)一緒にできます。 ご主人が歯科医師ということで、私には、わからない点も多いので必ず税務署に確認してください。

mi-kko
質問者

お礼

再度詳しい説明ありがとうございます。 夫は勤務医で、年末調整をしてもらっています。 確定申告は今までしたことがないです。 平成15年分の扶養者控除も確認してみようと思います。 過去の質問も検索したりしたのですが、会社員前提での質問内容が多かったため今ひとつよく分からず、今回のことで大変勉強になりました。敷居が高いと感じていた税務署にも、これでちょっとは挑めそうです(笑)。 ご親切に教えて頂き、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.2

ほとんどNo1の方が回答されているので、(2)についてだけ。 今回退職されるとのこと。 育児休業中は、保険料を支払っていなくても、支払っていると見てくれるので、自分の社会保険に加入していると考えられるので、健康保険上の扶養にはなれません。 所得税では、年間103万までの収入ならば、扶養に入れます。ご主人の所得税上の扶養になっていないなら、申告した方がいいと思います。 ところで出産手当や出産一時金は貰わなかったのでしょうか?(これらは非課税なので所得税上の扶養になる条件の103万の収入には含まなくても良いです)

mi-kko
質問者

補足

分かり易い説明ありがとうございます。 出産手当・出産一時金は頂きました。 所得税上の扶養になれるよう手続きをしようと思いますが  (1)この申告は今すぐできるものなのでしょうか  (2)申告期間は決まっているのでしょうか  (3)医療費控除の申請をするときに、そこの税務署内で出来るのでしょうか 今回初めて税務署へ申告するので、ほとんど何も分かっていない状態です・・・。 すみませんがご教授ください。宜しくお願い致します。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

A1.国民年金の保険料が免除となる第3号被保険者は、厚生年金加入者の扶養となる配偶者が加入できる制度です。 そのため、退職後にあなたがどの健康保険制度を選択したとしても、国民年金は第1号被保険者となり、国民年金の保険料を支払う必要があります。 A2.育児休暇中であればあなたは社会保険の資格を持っていたはずです。 そのため、扶養に入ることはできません。 健康保険制度は一人1制度となっていますので、重複して加入することができないためです。 ですので、まずは社会保険の資格を喪失し、それからだんなさんの国民健康保険組合の扶養に入るようにしてください。 なお、私は健康保険関係を専門としていますので、税務上の扶養控除についてはあまり詳しくはありません。 ですが、健康保険の扶養とは異なり、税務上の扶養控除は申請できると思います。 なんにしても、あやふやな回答しかできませんので、この部分だけ再度「税金」のカテゴリーにて質問するか、このまま詳しい方の回答をお待ちください。

mi-kko
質問者

お礼

再度詳しい説明ありがとうございます。 どの健康保険制度を選択したとしても、国民年金の保険料を支払う必要があるのですね。 今回お聞きしたことで、今までよく分からなかった健康保険制度が少しずつ分かってきた感じです。 ご親切にありがとうございました。

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