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出産退職後の保険と年金について

7月で会社を出産退職しますが、夫は自営業で国民健康保険/国民年金に入っています。 私は、社会健康保険と厚生年金に加入しています。 (3年以上になります。) 退職後はどういう手続きをとればいいのでしょうか? いつから扶養になるのでしょうか? 税金の上での夫の控除対象配偶者にはいつからなれますか? 厚生年金の任意継続はできるのでしょうか? また、失業保険は出産のため、延長届けを出す予定です。1月~7月までの収入が、この場合関係しますか?130万は超えます。 また、出産手当金・出産育児一時金は今加入している健康保険から支給されます。条件を満たしていると思うのでもらえることになります。(社会保険から国民健康保険になっても退職後から6ヵ月以内に出産予定。保険加入期間も3年)そうしたものも収入の一部になるのでしょうか? 自分で確定申告をしなければならないのでしょうか? 質問がまとまっていなくてごめんなさい。 どうかよろしくお願いします。

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回答No.1

社会保険について 今加入の社会保険(健康・厚生年金)の手続きは 会社でしてくれますが、旦那様の扶養になるなら 自分で役所へ行き手続きをしないとだめです。 退職日の翌日が資格喪失日となりますので 扶養(国保)も退職日の翌日から加入となるように 手続きします。 国民健康保険は、今後の収入で判定されるので扶養になれますが、国民年金は扶養というものがないので 1人当り月13580円納付ということなります。 厚生年金の任意継続はありません。 失業保険を受給中は社会保険上での扶養に入れませんが 出産のため延長されるということなので関係ないと思います。 税金面について 本年度の収入が130万以上なので 本年は扶養にははいれません。 (141万未満なら、配偶者特別控除は受けれますが) 各手当金は収入にはなりません。 本年分は確定申告しないといけません。 (しないと税金が返ってきませんし・・)

20tori
質問者

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国民年金に加入して、国保は本年度は扶養にはなれないので、自分で加入しなければならないということですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Faye
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回答No.3

#2です。 ちなみに国民健康保険には扶養という制度はありません。 世帯全体の収入を含めて保険料が算出され、世帯主に請求が行くものです。 社会保険の健康保険を任意継続するのであれば、国保にする必要はありません。 (年金のほうは厚生年金は任意継続がないので国民年金になります。)

20tori
質問者

お礼

ありがとうございます。 誤解していました。助かります。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

今後は国民健康保険+国民年金に加入するか、社会保険の任意継続(健康保険)+国民年金になります。 社会保険は会社負担分も支払うことになりますので、約2倍の保険料になります。(健康保険が。) (最大2年間延長できます) 税金の上での扶養には来年1月からなれます。 (今年の分は扶養に入れる額を超えています。) 出産費用(妊婦検診、産後1ヶ月検診などを含む)が医療費控除できますので、必ず確定申告することになります。 その際、ここが注意! 出産一時金は医療費控除から差し引いて確定申告します。 (たとえばすべての医療費が50万かかったとして、そこから10万円+一時金30万を差し引いて、10万円の医療費のみが医療費控除できます。) 出産手当金は確定申告には必要ありません。(非課税)

20tori
質問者

お礼

ありがとうございます。出産費用の医療費控除についてもアドバイスをいただき勉強になりました。参考にします。

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