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出産後の保険・年金の件

初めまして。 2月に出産を控えて現在、産前産後休中です。 出産後は、忙しくなると思いますのでいろいろ手続きなどの準備をしておきたいのですが、保険・年金についていまいち分からないので教えて頂きたいです。出産予定が2月18日ですので、実際退職する日は、4月になります。夫は、自営業で国民年金と建設国民健康保険に加入しています。退職後、失業手当をもらいたいと考えているのですが、その場合 (1)私の年金は、国民年金に加入するのでしょうか。 (2)健康保険は、現在勤めている会社の健康保険の継続か、国民健康保険に入るのでしょうか。 (3)失業手当が全て終わったら、夫の扶養に入ることになるのでしょうか。 (4)出産後、子供はすぐに夫の扶養に入れていいのでしょうか。 (5)出産の場合、失業手当もすぐに普及されないみたいですが、それまで 夫の扶養に入れなければ、金額的にすぐに夫の扶養に入ってしまった方がいいのでしょうか。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

説明の都合上、用語説明を。 「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。 あなたがいま加入しているのが「健康保険」で、ご主人が加入しているのが「国民健康保険」です。 保険証を比べてみれば分かるはずです。 あなたのものは「健康保険被保険者証」で、ご主人のものには「国民健康保険被保険者証」と書いてあるはずです。 1.……現状では、健康保険・厚生年金に加入しているんですね? 説明がありませんが。 そういう理解で結構です。 厚生年金に加入している人も、同時に国民年金に加入しているのですけどね。「厚生年金の被保険者で、国民年金の第2号被保険者」という立場から、「国民年金の第1号被保険者」という立場に変わり、保険料を払うことになります。 ※ご主人は国民年金の第1号被保険者だから、あなたが“扶養”(第3号被保険者)になることはない、ということは説明しなくて良いですか? 2.3.4.5. 「国民健康保険」には「被扶養者」(いわゆる“扶養”)という制度はありません。 世帯が単位で、同じ世帯のうち健康保険に加入していない人は全員自動的に国保に加入する、ということになっています。 あなたは退職後、健保を任意継続しないのなら、建設国保に「家族被保険者」という立場で加入します。 お子さんは、あなたの健保の被扶養者にならない限り、自動的に建設国保の「家族被保険者」です。 ※もちろん届け出は必要ですが、制度上はそういうことになります。 “扶養”という立場がないので、家族にも保険料がかかります。「組合員被保険者」であるご主人がまとめて払いますが。 ※疑問に思われるかも知れないので注釈 国保でも「退職者医療」の場合には「被扶養者」がいますが、保険料計算の対象であることは同じです。

LOVE0729
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 いろいろ手続きは大変そうですが、頑張ります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

失業給付に関して ・出産・育児などですぐに就職できる状態で無い場合は、失業給付を受ける事は出来ませんので ・ハローワークにて受給期間の延長手続を行なってください  最長3年間延長できますから(3年間+1年間)(イメージとしては退職日が3年先になったような物)、育児が落ち着いてから延長を解除して失業給付の受給を受けて下さい  この際は、自己都合退職の場合にかかる、給付制限の3ヶ月はかかりません  その際は、健康保険の扶養から抜け、国民健康保険の加入が必要になります(その際は、お入りの健康保険にご確認下さい)

LOVE0729
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供を連れての手続きはいろいろ大変そうですが、頑張ります。 自分でも勉強してみます!

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

(1)そのとおりです。退職した次の日から加入です。 (2)会社の健康保険の任意継続か、旦那様の建設国民健康保険かどちらかにはいります。建設国民健康保険に入る場合は、奥様の今の会社の健康保険資格喪失証明書と住民票が必要です。保険料が安いほうに入ればいいと思いますが、たいていの人は建設国民健康保険に入ると思います。会社の健康保険の任意継続にはいるには申請期限があると思うので注意してください。 (3)(2)と同じ答えかなと。 (4)すぐに入れてください。たしか14日以内に申請しなければならないと思います。 (5)すみません。質問の意味が??です。

LOVE0729
質問者

お礼

ありがとうございます。 旦那にも協力してもらって、手続き頑張ります。

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