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残業代の未払いとなるのでしょうか?

残業についてお聞きしたい事があります。 私の勤めている会社は情報システム系です。 社員の大半は、出向、お客様の事務所での常駐の仕事となります。 ここで、残業の件ですが 私のところの会社では、自社カレンダーとゆうものがありまして 自社特有のカレンダーを作成しています。 ここで、問題なのが、自社に出勤する方は問題ないですが、出向 、お客様のところでの常駐の仕事の場合、お客様の勤務体系にあ わすことになっています。 問題点(例) 自社           1日8時間労働で月20日 出向先、お客様の勤務体系 1日7.5時間労働で月20日 上記の場合、自社勤務される方は月160時間、出先では150時間と なります。 そこで、残業の件ですが、出先では自社より10時間少ない事から 10時間以下の残業は残業代は現在出ていません。 10時間以上行っても10時間を差し引いた分が支払いとなります。 この様な場合は、残業代の未払いとなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • marru3
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#59315
noname#59315
回答No.2

質問者さんはお客さまの従業員ではないので、勤務時間帯を先方に合わせるのは仕方ないとしても、就業規則は質問者さんの会社の就業規則が適用されます。 従って、10時間の差し引きは合理的な解決策の一つであると思います。通常はお客さまの許可をもらって0.5時間の超過勤務をするパターンが多いと思います。

marru3
質問者

お礼

yasu99さん 回答ありがとうございました。 やはり、仕方がない事なんですね。

その他の回答 (1)

  • sugasuga
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.1

私も詳しい事はわかりませんが。多分それは残業の未払い対象にはならないと思います。只、会社が派遣会社だった場合(自社のコト)作業場での勤務表が適用されるはずです。しかし、自社での勤務表に変えているのだったら派遣ではなく請負になるので、社員であれば仕方の無い事だと思います。一番は会社とあなたとの契約の交わし方で決まってくると思いますよ。社員であれば自社カレンダーを適用するのは仕方が無い事です。 あまり詳しくなくてすみません...。

marru3
質問者

お礼

sugasugaさん 回答ありがとうございます。 自社カレンダーで土曜日が出勤になっていても、自社に出勤しているいないので、カレンダーを直すように呼びかけてみます。

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