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非居住者の為替差益の扱い

海外(カナダ)留学中で、日本の市役所には海外転出届を出しているので非居住者になるのですが、日本の銀行に預けている米ドルの為替差益がもし発生した場合、確定申告は必要になるのでしょうか? これは今年の確定申告ではなく来年の心配なのですが、資産のほとんどを米ドルでもっているため、為替差益20万円はきっと発生すると思っています。しばらく日本には帰国しませんがこのような非居住者の為替差益の税金はどうなるのか教えてください。日本での所得が100万以下ない場合、そもそも確定申告は必要ないのではないかと思っていますが、為替差益が20万円ある場合はどうなりますか?

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  • kent-goo
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回答No.1

非居住者でなくても、外貨預金にかかる税金は極めてあいまいです。 それがゆえに、こういう場では書きにくいこと多いのです。 まず、ご存知のように、外貨預金にかかる為替差益は、原則、雑所得として確定申告による総合課税となります。しかし、非居住者がどのようにして、確定申告するのでしょう? そう、そんなことはできませんし、する必要もありません。 次に、為替差益といいますが、どのようにしてそれを計算するのでしょう? 円を外貨定期預金にして、満期金を円転して受け取った場合は、計算は簡単です。しかし、円転しなかった場合はどうなるのでしょう? この場合は、税法に規定はありません。居住者、非居住者にかかわらず、現在のところは、実務的には課税対象とはなっていません。 実は、外貨預金の為替差益にかかる税金は申告制になっています。つまり、申告しなくては税務署にはわからないのです。これが何を意味するかわかりますよね。これ以上は書きません。

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