これは法律にふれないの?

解決済みの質問

これは法律にふれないの?

友達が私の本棚から、昔はやった「買ってはいけない」をみつけて、
「これって法律にふれないのかなぁ?」
と言っていました。
確かに製品を批判したりしてますが・・・。
営業妨害とかにはならなんでしょうか。

投稿日時 - 2001-08-31 07:26:44

QNo.127247

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

こんにちは、「買ってはいけない」という本に書いてあることが本当かどうか?確かめてみましたか?本当だったら法律に触れませんし、逆に企業側としては、大変な問題ですよね。だから、私はある化粧品会社に問い合わせてみましたが、成分表を一切公開してもらえませんでした。これは、なにを意味するのでしょうか?企業は本当の所をつかれて何も反論できないのです。実際にそこの工場で働いていた人を知っていますので、いろいろ聞いていたので、どんなものを使ってコスト削減していたか、知っていましたのであまり驚きませんでしたけどね。自分自身で調べる方法はいろいろありますので、自分で調べ納得するのが、一番いい方法だと思います。

投稿日時 - 2001-09-01 06:46:01

お礼

どうもありがとうございます。
友達に教えてあげます。
わかりやすい回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2001-09-01 18:58:02

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

*信用毀損罪
 本罪には当たりません。というのも、この場合の「信用」は経済的な信用すなわち支払能力・支払意思に限定するのが通説・判例だからです。従って、商品の品質に関する信用は含まれません。

*名誉毀損罪
 本罪には当たります。しかし、「公益性」「公共性」「真実性」の証明があれば罰せられません。危険な製品の批判であれば「公益性」「公共性」は認められるでしょう。
 また、真実でなかったとしても「真実であると信じたことが確実な資料・根拠に基づき相当であるとき」も罰せられません。

*業務妨害罪
 本罪にも当たります。しかし、内容が「虚偽」である必要があります。
 また、虚偽であったとしても、「例えそれが軽率であっても、確実な根拠があると誤信した場合」は、故意が否定され本罪には当たりません(ただし地裁の裁判例)。

*民事上の損害賠償責任
 刑法の名誉毀損罪に当たらない内容であれば免責されます。

投稿日時 - 2001-08-31 12:38:57

ANo.1

mtt

刑法の信用毀損罪にあたるといえばそうなんでしょうが、何かアクションを起こすと「言論に対する弾圧だ!」などと出版社サイドが騒ぎ立ててマスコミを通すことによりメディアに流れ、宣伝効果で販売部数が上がる。……ということで、まともに相手にするとあちらが儲かるからあえてシカトしているのが一般的です。

投稿日時 - 2001-08-31 07:55:21

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