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養育費減額の可能性

バツ1の夫と結婚して2年です。 夫は先妻との子供に養育費を毎月10万円支払っています。また先妻名義の住宅ローンを月額10万円ほど支払っています。 公正証書で離婚のとき取り決めたそうです。 ですが、会社の倒産、再就職先のリストラなどが続き、支払いができなくなりました。 私との間に2歳の子供もおり、なんとか減額をしてもらえないかと思います。 私も収入があるので、現在はそこから先方に支払っている始末。夫は結婚当初からほとんど家計に入れておりません。 あまりに無理があるため、夫が先妻にかけあいましたが、取り付くしまもありません。 サラ金で借りたりもしていましたがいよいよ限界になりました。 銀行とは交渉しましたが認められません。 調停で減額交渉したいのですが、 どこまで認められるのでしょう。 先妻は夫の母親にださせろといってくるようですが、 年金暮らしの親まで巻き込むほど公正証書は威力があるのでしょうか。 倒産やリストラなどなければ支払いもなんとかできたとは思うのですが…。 あちらは大きな家に住み、手放したくないらしいのですが、夫が破産した場合はどうなってしまうのでしょう。

noname#20934
noname#20934

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noname#17334
noname#17334
回答No.6

しつこいですが私自身悩んできた問題なので 追記させてくださいませ。 2003年の法改正で、養育費の支払い請求については、給与の1/2までということに なりました。 それまでは、もっと少なかったです。 ちなみに新聞記事によると養育費の滞納未払いは母子家庭のうちの70%だそうです。 離婚協議でまず行うのは 慰謝料の支払い 無い場合はなしです。 財産は、住宅があってローンもある場合、これを分割します。 普通は、売却してローンを清算して残金を分配ですが 離婚の条件として家をよこせという女性は多くて あなたのご主人の先妻のように、家の所有権移転(つまり家は先妻のもちもの) して、負債を支払う約束をするケースがあります。 これは実は、ローンの契約違反になります。 正確にはローン契約書(金銭消費貸借契約書)の裏面に必ず記載されていますが 担保物件(つまり家・土地)の所有者が変わった場合債務者(つまりローンの支払い 義務のある人)は必ず銀行に通知しなさいと記載されています。 これをしないとどうなるか、債務者に一括弁済を求める・・・というのが筋ですが 求められても払えないので物件を売ってくれという話になります。 これはおそらく銀行も承知しているでしょう。 ただ、ローンがきちんと払われているうちは文句はいわないでしょう。 滞ると銀行内では大事です。 夫の実母から取るといっても、銀行がそのようなことはしません。 先妻が夫の実母に請求しても拒否されるだけです。 文面だけでは想像できませんが、本当に生活が苦しいのなら払わないことです。 1ヶ月滞っただけでも先方は血相変えて大慌てするはずです。 ちなみに私は3人の実子がいて月に30万弱の養育費を6年間払っています。 妻の前夫は、申し上げたように自己破産で失踪中です。 妻は専業主婦。べつにそれでも生活はしています。 不思議なもので、お金がめぐってきてなんとか楽しく生活できています。 本当に、縁は異なものですが、お金というものも不思議な流れ方をします。 書かれているように、本当のお悩みは ご主人がまじめに養育費と負債を払い続けていてその影響があなたの生活にきている ことですよね。 それについて書かせてください。 ご主人の実子に対する思いは、まじめですばらしいと思います。子供を質にとられている ので資金提供をしなくてはいけない事情はわたしもよくわかります。 ただし、ご主人が知らなくてはいけないのは、先妻さんの暮らし向きではないでしょうか。 母子家庭の児童手当は15万円(自治体にもよります)一人当たり18歳(高校卒業まで) 支給されます。 先妻さんのお仕事で月収は25万円程度でしょうか。 税金は母子家庭ですから少ないはずです。家賃がいらずに月に35万円収入があったら 十分生活できますよね。 先妻のご両親がいろいろ生活の援助をしている可能性もあります。 そのことをご主人にわかってもらう必要があります。 そのうえで、ローンの支払いを5万円。養育費の支払いを5万円にしてくれないかとご主人 と話し合ってみてください。 減額請求は無理です。相手が同意しませんから。 実行上払わないで相手の出方を見るしかないです。 あなたがたが払えるうちはいいです。払えなくなったときから、先妻さんの家は競売にかけられます。 それは、実際に起こることですから、そこを先妻にもあなたのご主人にもわかってもらい ましょう。 競売で、仮にいま中古で3500万円で売れる物件でも、競売ならせいぜい2000万円程度です。 占有者がいますから1800万円かもしれません。そうなったときに、ご主人はローンから解放 されますが、ローン支払い義務を怠ったから被害を蒙ったと損害賠償を求められます。 求められて裁判になるけど、向こうも家を追い出されます。どっちも困ります。 ですから、もし万一のときに備えて、身内のどなたかに家を買ってもらって、というか負債を ひきついでもらって、(実際には残債が1500万円程度ならその分だけ買ってもらって) 共有名義にして家賃を支払うというのがいいのです。 家賃なら滞納しても待ってもらえます。 銀行ローンをサラ金で払う・・・聞いただけで背筋が寒くなります。 どうかもう少し無駄な金がでないように工夫なさってください。 先妻さんの親御さんからせめて住宅ローンの残債分は借り入れ代替わりできないものですかね。 それが駄目なら、頑張って払うしかない。 私も一時期大変苦しかったけど、次第に運がむいてきます。 それと、子供のことは大きくなるにつれて、少しづつご主人のなかで気持ちを整理というか 自分自身が子離れしていかないといけない部分があるのだということです。 難しいですけどね。 去るものは日々にうとし 子供はお父さんを忘れないですし、ご主人も自分の子供はかわいいですから どんなことをしても子供には最善をつくそうと思うでしょう。 だったら 奥様がもっと厳しくしなくてはいけません。 本気でもっと収入を増やす手立てを考えさせないと、単に破滅に向かうだけです。 軽く書かれていますが、あなたがなんとかしてくれると思っているから ご主人本気力を出していないような気もします。 ここまでくると乗るかそるかの瀬戸際なんではないですか。 あと何年支払いは続くのでしょうか。 他人事とはいえ大変心配です。 しつこく他人様のご家庭のご事情に批判めいたことを書いてしまいました。 もともと、わたくし法律スレには出入りしていませんでした 偶然ひらいたご質問に、自分の経験と同じ状況に出くわし、何かお役立て いただけたらと思い書かせていただきました。 おせっかいとお思いのばあいは笑って読み流してくださいませ。

noname#20934
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 サラ金を優先的に返済し、 払えるだけを払うことにします。 先妻には、大きなベンツに乗っている叔父さんがいて、そちらから支払いが滞ると電話がかかってきます。 身内に買い取ってもらうというのも、 家を残すためのぎりぎりの手段かもしれませんね。 今が一番きつい時かもしれません。 仕事のネットワークも増えつつあるのでなんとか乗り越えていけるといいのですが。

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noname#17334
noname#17334
回答No.5

あわてて書いたので少し整理させてください。 住宅ローンの支払い・・・これは直接銀行への支払いですか?                   ローンの債務者はご主人名義ですよね。                住宅の登記簿の名義人は先妻さんですか?                 財産分与ならそうなっているはずですよね。 >銀行とは交渉しましたが認められません。 何を交渉なさったのですか。住宅ローン待ってくれ?まけてくれ返済期間を延ばせ。 普通はこの時点で、登記名義と債務者の名前が異なっているので銀行があわてる はずなのですが・・ おあなたの夫がコケたら、先妻の住む家は競売にかかります。その事実を 先妻さんは軽く考えていませんか。 本来ご主人がリストラにあった時点で、住宅の売却を考えるべきなのです。 残債をいったん売却でしはらって・・・というのが普通ですが ひょっとして売却しても残債消えないほど値段が下がっているのでしょうかね。 多分そうなんでしょうね。 だとしたら先妻さん強気に出すぎです。 追い詰めたら、ご主人サラ金に染まって黙っていても自己破産まっしぐらですよ。 >調停で減額交渉したいのですが、 これはまだ早すぎます。とりあえず一部でいいから養育費を払う。10万円ぶんだけでいいです。 公正証書があるからと強気でいる先妻さんも公正証書で何ができるのかまるでわかっていませんね。 裁判所にもっていって執行してもらうだけです。 それも、払えという命令がきて、払えない場合、給与をさし抑えます。 家財道具は・・これはすべて奥さんが買ったといえばいいですし、2歳の子供のための 生活必需品だと主張すれば(しなくても)さし押さえはないです。 こんな決定は山ほどありますから、裁判所もテキトーにこなします。 それより、 >あちらは大きな家に住み、手放したくないらしいのですが、 これ大問題。ためしに3ヶ月ローン支払い滞納してみましょう。銀行から催告がどちらにくるか 公正証書で払うと決めたのは、先妻に対してか銀行の債務がそのまま残っているのか。 >先妻は夫の母親にださせろといってくるようですが まったく無関係ですね。姑憎さの暴論でお笑い種ですよ。 その必要なし。老母の布団まで剥ぐ鬼嫁(先妻)ですね。ご主人離婚して正解です。 というかそういう強欲馬鹿女と結婚して可愛そうですが・・ こう言ってください 「うちはサラ金に350万円借金があって、来月のおたくの住宅ローンをはらった段階で 自己破産を申請しなければいけなくなります。 私は夫の借金の連帯保証はしていません。 そうなると2ヶ月後にあなたのお住まいは、まことに申し訳ないですが、銀行の保証会社 から担保として差し押さえがきます。 私の夫の負債ですが、抵当権がついていますから、行使されれば競売にふされます。 残債は、○○百万ですから、多分競売後も私の夫の借金は2百万くらいは残ります。 というわけで、来月は養育費10万円しかお送りできません」 「何を言っているのよ。裁判所へねじ込んで嫌でもむしりとるわよ。」 「それをやっても自己破産が早まるだけです。もう一円もお送りできなくなりますが  よろしいですよね。」 「・・・そんな馬鹿な話があってたまりますか。こっちは被害者なのよ」 「世の中不景気でみなさんこういうケースはやまほどあります。それに  うちにも子供がいます。この子もちゃんと養育される権利があります。」 >どこまで認められるのでしょう。 減額請求なんて認められる間にあなたがたサラ金地獄に落ちます。 とりあえず、10万円だけはらって様子をみましょう。 >年金暮らしの親まで巻き込むほど公正証書は威力があるのでしょうか。 全くありません。 本当にお困りの場合、市民弁護士(要するに共産党系です)などに相談してください。 というか私この件では3人の弁護士に相談してます。ある程度答えられます。 離婚した妻の見方はたくさんいるけど、養育費の支払い困窮の味方は少ないです 女が弱い男が強い・・そういう一面的な見方は本当に困りますね。 破産して一番不幸になるのは先妻親子なんですけどね。 どうやってわかってもらいますかね。 わかっていて怯えているから虚勢を張っているのかもしれませんね。

noname#20934
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございました。 母親はまきぞえにならないこと、安心しました。 先妻を保護するあまり、後妻にとってはつらいです。 バツ一男性は専業主婦とは再婚できないですね(^_^;) 養育費を払おうとしない人も多いようですし、仕方のないことなのかもしれませんけど。

noname#20934
質問者

補足

住宅ローンの名義は夫です。登記上は先妻の名前です。銀行には期限を延ばしてもらうよう交渉しました。 そうですね。先妻は夫がこけるとどうなるかが理解できないようです。こけたら今度は母親(年金暮らしです)から取ろうと簡単に考えているようです。 夫は母親の名前が出されたとたんぶちぎれていました。 悲しいかな、彼名義の財産はゼロです。 離婚のときあちらには弁護士、彼はまるごしで調停になって、すべて条件をのんでしまったようです。 まともな財産分与をせず、(借金は彼、財産は妻) 子供を託しての離婚です。

noname#17334
noname#17334
回答No.4

うちが、全く逆の立場です。バツ1の妻と結婚して3年目です。 私も養育費を自分の子供に払っていますが、妻の前夫が、最近自己破産して一銭も送ってこなくなりました。 妻と前夫の間には公正証書で養育費と住宅ローンの支払いが明記されています。 半端な額ではありません。 5年前から、その額が減り始め、私と結婚する頃には月に数万しか送ってきていませんでした。 あなたのご主人の場合、払える額だけを払えばいいのです。 給与など差し押さえのできる収入に対して、2分の一までしか裁判所は差し押さえません。 住宅ローンの債務者は、あなたの夫名義なのか、所有権は前妻名義なのかです。 うちもそうでしたが、前妻の立場で、あなたの夫がローンを払わないと、差し押さえをくらうのは 前妻ですよね。 私の場合、自分で工面して前夫のローンを一括弁済して、ローンを組みなおしました。 そうしないと、銀行が困るのです。 仮に、あなたの夫が自己破産すると債務者(ローンの返済責任者)として債務返済ができなく なりますから、前妻の住宅は競売にかけられます。 しかし、占有者として前妻の居住権がそこにあるので、競売で売れ残ります。あるいは筋の 悪い方々が買って立ち退きをせまります。 銀行支店長は、離婚にともなう債務者の名義書換をしてないばあい責任を問われます。 以上は私が経験した事実に基づいて申し上げています。 もう一度いいます。だまって半分だけ払いなさい。 文句を言ってきたらこういいます。 「これ以上払ったら、夫は自己破産します。そうなってもいいんですか?」 命あっての養育費の支払いです。 ちなみに、公正証書には間違いなく、これを裁判所にもっていったとき決定を受けられる旨の 記載があるはずです。 もし奥さんが裁判所に持ち込んでも、あなたの収入は差し押さえはできません。 あなたのお子さんの養育を拒む権利はないです。 差し押さえできるのは、夫の収入だけ。それも半分までです。 あと、ご主人名義の財産があればそれを売却せよとはいえます。ですからもしあれば いまのうちに車でもなんでも全部奥様名義にしておきましょう。 ちなみに、破産しても養育費の支払い義務は消えません。 支払いに時効はあります。 いろいろな説がわかれますが、催告して応じれば時効成立は消えます。 基本的に5年です。かりに公正証書に期限が書かれていても時効成立しない限り 養育費の不足分は求められます。

noname#20934
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自己破産ですか…。大変でしたね。 先妻もいい方と再婚できると心配も減るのですけど。 私が自営ですので、現在夫はいっしょに仕事をしております。帳簿上は社員で給料を払っていることになってはいます。銀行振り込みにはしていないし、差し押さえはできないと思います。 先妻に自分も協力してローンを払おうという気持ちを持ってもらえるといいのですが。 借金はあくまで夫なのだから関係ないという態度を取られ、夫がこけようが関係ないと思っているようです。 ですが、差し押さえられると困るのは彼女であり、子供です。 特に、子供のことを盾にとってくるので夫もなんとかしようと無理をして…。悪循環です。

noname#11466
noname#11466
回答No.3

収入の状況や家計負担の状況などがわからないので具体的にお答えすることは出来ません。 ただはっきりしているのは苦しいのであれば、減額の調停を申し立てることです。 調停で決裂しても裁判官が妥当な負担を決めます。 どちらにしてもそれによって新たに決まった金額が有効となり、公正証書の金額は無効となります。 なお、公正証書の保証人として親の名前がないのであれば、親は関係ありません。 では。

noname#20934
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親の名前は入れてありません。 親にまで迷惑が及ぶことはないのですね。 ちょっと安心しました。

回答No.2

 あたしも同じような戦況を戦っている同士ね。  あなたの場合はひどいわ。先妻どのは、法律の趣旨を誤解されているようですね。大勢いますよ。このような方は。法律を無視してしかし法律をたてにとったような言い方をしてかなり攻撃的な要求をします。でもね、本当は、コケ脅かしが多い。しっかり勉強して打ち負かすのがベスト。  養育費や、あと、どのように、なぜ、取り決めたかさっぱりわかりませんが、住宅ローンの両方は、いくら公正証書があっても、(1)生活を犠牲にしてまで支払う義務はない、(2)公正証書の内容によっては債務の取立てができない。債務にもなっていない? じゃあ、わかりにくい公証人法を一度よく勉強しますか?それとも、よくわかっている方に相談されますか?まあ、とにかく、その証書なるものの写しをもらう必要がありますね。  公証人法はhttp://www.houko.com/00/01/M41/053.HTM で見えます。  公正証書全能みたいにいわれたかもしれませんが、もともと、相互の契約の証人になっただけで、その執行が法的に保障されるレベルのものではありません。いかなる契約も違法であれば、意味を持ちませんし、また、強制執行認諾条項があっても(なければ紙切れに近いじゃん)、執行できない状態(破産とは限らないですよー早まるなかれ!!)であれば、どうしようもないのです。  どのレベルでお話をすればいいのかよくわかりませんので、この場合に関連していろいろ限界を書いてあるURLを紹介しますね。このなかの4  公 正 証 書 作 成 の 際 の 留 意 事 項 のところをよく見てください。つまりね、離婚に関する公 正 証 書はがりがり亡者のためには機能しないってこと。安心しなって!! http://www1.odn.ne.jp/tops/040203.htm  あなたは、とっても困っているし、ジャンじゃか吸い取られているように見えますし、ほうって置けないわ!でも、もらった情報の範囲じゃあ、いま、いえるのは、ここまで。見たところ、法律の勉強も全然なようなので(ごめんね、でも、だから心配)、いい(ここも重要)弁護士さんに相談することですね。ただ、いい子の弁護士か、あなたの味方か、見分けてね!!  あと、ローン支払いが止まったときは、どうなるのかなあ。債権化していなければ、逆にこっちの立場が強いんだけどなあ。(あたしはあんまり、いい子じゃない....のか)  普通は、調停で減額交渉、ですけど、それじゃあ、良心的過ぎるような気がする、ってのは、そんなあたしの感覚だから、参考までにね。  まずは、写しの入手から、ですね!相手の手の内をしっかり読んで、調停か、裁判か、支払い拒否か(いろいろね、この場合相手が裁判や強制執行の手続きとらなきゃいけないけど、口でいうほどできなけりゃ、これが一番費用も何も要らない。元手は知恵だけ。そのためには、相手の手の内をよまなきゃ。)。  がんばって!! あなたには2歳の子供がいるし、3人の幸せを、そんなことではかいしちゃいけない。 あたしたちは、堂々と日のあたるところを歩く権利があるわ!  

noname#20934
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。そうです、私、法律はずぶのしろうとです(^_^;)  今、夫の子も先妻とあの家に住んでいるので家を取られるようなことになっては…というのを心配しています。 先妻にもローンを払わなければという意識を持ってもらいたいと思っているのですけど…。 どうやら彼女は、夫の借金もサラ金も関係ないという態度で、話にならないそうです。  債権化していないとは?ローンは夫の名義で組んであり、まだ半分残っていると思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

公正証書というのは、単に滞納したら差し押さえができるという効力しかありませんから。 調停は、お互いの妥協点を見つけるものですから、どこで決着するかは分かりません。ただ、たとえ裁判になっても、あなた方の生活を破綻させてまで払え、ということにはならないはずです。 早急に調停の申立てをされるべきと思いますが。

noname#20934
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 調停を考えておりますが、決着付くまでに時間がかかるかもしれません。

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