養育費の減額申請方法と注意点|再婚後の支払い金額について

このQ&Aのポイント
  • 養育費の減額申請について教えてください。再婚後、支払い金額が現状の生活に負担となっているため、減額申請を考えています。しかし、養育費の取り決めが公正証書であり、減額が可能かどうか不明です。弁護士の相談が必要なのでしょうか?
  • 現状の養育費は長男には47000円(6歳)、次男には50000円(4歳)です。公正証書には支払いの滞納時には強制執行が認められています。また、面会の権利はありますが、まだ実現していません。減額申請の際にはどのような点に注意するべきでしょうか?
  • 質問者については再婚し、子供がいることが前妻には知られていません。質問者の月の手取りは33万円で、子供は7カ月です。妻は育児休暇中で復帰後は手取り15万円です。減額申請の際にはどのような手続きが必要でしょうか?
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養育費の減額申請について教えてください

養育費の減額申請について教えてください 私は離婚して養育費を支払っていますが、再婚して子供生まれました。現状の支払い金額では今の生活も苦しいためなんとか減額申請をしたいと考えています。 しかし養育費の取り決めの際公正証書を作成しており、それでも減額可能なのかどうか教えてほしいのです。 また実際行う場合は弁護士の先生にお願いすべきなのでしょうか?? 現状の養育費   長男 47000円(6歳)   次男 50000円(4歳) 支払期間は次男は22歳になるまで  公正証書には支払いが滞った場合は強制執行するとあります。  前妻が再婚したのか、どこに住んでいるかはわかりません。  離婚して2年半たちます。面会の権利はありますが、いまだ  にあったことはありません。 私について  年齢32歳 月の手取りは33万円 子供は7カ月になります。  妻は現在育児休暇中ですが復帰後は手取15万円です。  再婚し、子供がいることは前妻はしりません。  アドバイスよろしくお願いいたします。   

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

減額申し入れは家裁に申請して相当と認められれば許可されます、一度取り決めた公正証書ですから経済的なこと新家庭の事情も審査されます。 認められる可能性はあります。 家裁は元妻との協議が拗れた場合ですよ。一応元妻への協議はしてください。話がまとまれば改めて公正証書にします。 あなたの収入を考えると子供さん2人への養育費は少し一般的な養育費に較べて高いと思えます、・・・一般的に見て子供一人の養育費は三万くらいなので減額が認められる様に思います。 それに子供が22歳までというのも世間的には少ないと思います、普通18歳か成人までが多いですよ。

その他の回答 (1)

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

一旦取り決められた養育費については、 当事者で新たな養育費の額について合意するか、 家庭裁判所での養育費減額の調停 いずれも元妻は合意しないでしょう。 強制執行認諾文言付公正証書で取り決めてありますから、 勝手に減額などした場合、夫の財産に対して強制執行することも可能です。 よって弁護士に依頼してください。

taro55800
質問者

お礼

御返答有難うございます。 参考になりました。弁護士さんに相談してみます。  

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