• 締切済み

税金の徴収にかかる時効完成後に納付した税について

H県T市に在住していますが、隣のK市から10年前に滞納していた国保税の催告書が届いたので、とうとう先日納付しました。 この催告書は8年前にK市から転居してから、年に数度届いてはいたのですが、他にK市から差し押さえをする等これというアクションが成されるわけでもなく無視していたのですが、何時までもずっと送られてきているので、ついに根負けしてしまったのです。滞納税が小額であったことも根負けした所以です(延滞金のほうが本税よりも多くなっていました)。 ところで、納付してからふと思ったのですが、国保税には時効など関係は無いのでしょうか。確か5年で時効が完成し、それまでに差し押さえなどされてなければ、無事に逃げおおせるものだと考えているのですが、如何なものでしょうか。誰かこの点について見解を教えてください。

みんなの回答

回答No.2

補足します。 国保税と書いていますので時効は5年です。 それと無視したということですが基本的に10年の間に1円でも支払っていれば当然時効が中断します。 現在、税金は時効を嫌っていますから時効というのはほとんどないと言ってもいいのではないでしょうか。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

健康保険法 (時効) 第193条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 というわけで、時効は2年ですが、督促があれば時効が中断するので、結局なかなか時効が成立することはなさそうです。

canonbjf660v
質問者

お礼

ありがとうございます。 督促があれば時効が中断するのなら、永遠に時効は完成しないのですね。

関連するQ&A

  • 市県民税、固定資産税滞納による延滞金について

    以前、平成5年から13年度分の市県民税及び固定資産税の滞納をしており催促書も来たので少しずつでも本税から支払っていくので延滞金の加算は止めて欲しい!!との話合いをしてその条件でのんでもらっていると思っていたのですが…今年の2月に納付書が終わって(納付書が終わったら市役所に連絡して新しい納付書を送ってもらう様連絡しないといけなかったんですが忘れてしまい、3月から支払いが滞ってました)今月になって市から「分納誓約不履行にかかる最終催告書」という用紙が送られてきました。納税されない場合、財産の差し押さえ…と言うことが書かれており、ビックリしたのは延滞金の加算を止めてくれるという約束だったのが、加算されており延滞金額が10万ほど増えていました。 そのことを抗議したところ、分納している間も延滞金は加算される!!の一点張りで言った、言わないの論議にしかなりませんでした。 とりあえずなんとか本税のほうを一括で払えるメドがついたので残りの納付書を全部送ってもらいましたが、延滞金の話はそれからになりそうです。本税よりも延滞金のほうが額が大きく2倍くらいの額になってます。延滞金は本税を全額払っても絶対払わないといけないのでしょうか?財産は家を所有しているので払わなければ差し押さえになるので 本税は頑張って払うつもりですが、知り合いなどは昔、本税を払ったら延滞金はチャラにしてくれた…とか聞きます。延滞金の金額が大きく 正直家計も苦しく本税も人に借りて返済するので、何とか払わない方向で話をしたいのですが… 本税だけ払って延滞金を払わなければどうなるのでしょうか??

  • 住民税の時効について

     はじめまして。 よろしくお願いします。 (1)現在平成13年分住民税を分割払いしています。(それ以降の年は学生であったため課税標準がありませんでした) そろそろ時効だと思いこのサイトを拝見させていただきました。 このサイトを見ると、 >納税の催告書などが発せられた段階で時効が中断する となっていますが、同じ13年分の国民健康保険税は催告書などが送られてきていましたが、3年ほどで時効(除斥?)になりました。 国民保険税と住民税では徴収の根拠となる法律が異なるのでしょうか? ちなみに割払いと提案して下さったは区役所の職員のかたで、このかた曰く 「このまま分割払いにしておけば時効でなくなりますよ」 と仰っておられました。 (2)>納付の催告などの強制的な手続き行う時効は5年である という書き込みを拝見させていただきましたが、今回13年分の住民税については5年経過しているため差押はありえないのでしょうか? ご教授お願いいたします。

  • 税金の延滞金について

    自動車税の本税は納付済みで、延滞金のみ払っていません。 県税職員主査の方が、 「本税だけ納付すればよい。今ついてる延滞金には、延滞金も付かないし、差し押さえもすることないからほおっておいても、督促はがきは来るが無視して良い。5年すると時効にかかりきえるから。」 でも、差し押さえする内容の督促が届きました。 果たして、脅しか本気か。 県により違いも有るでしょうが、詳しい方がおられましたらおおしえください。

  • 税金の催告書が届いたのですが、時効に影響がありますか。

     先日、市役所から住民税の催告書というものが届きました。(督促状ではありません)  たしか、住民税は5年で時効が成立し、払わないですむと思うのですが、催告書が送られたことにより、時効は中断してしまうのでしょうか。  催告書は市長名もありました。

  • 住民税 - 時効と納付誓約書について(困ってます)

    住民税 - 時効と納付誓約書について(困ってます) 一度働いてから学生になったため、過去の住民税を滞納していました。 今年度末までの学生期間はほぼ無収入です。 今までは記載されていた過去の住民税(H11、H12分)が突然催告書から 消えていたため、先日市役所にて問い合わせをしてきました。 そろそろ時効なのかな?とも思っていたのですが、役所の端末には 過去の分もしっかりと表示されていましたので、「そんなに甘くはないか」と 思った瞬間、間髪入れず、「毎月いくらからなら払えますか?」と 聞かれたため、思わず「学校も卒業し、4月からは就職もきまったので、 毎月5000円くらいなら」と答えたところ、誓約書に署名捺印を求められ、 それに応じてしまいました。 これから頑張って払っていかなきゃと考えてはいたのですが、念のため 帰宅後にウェブで調べたところ、住民税には時効があるとの事!! 早速六法全書を引いてみると、地方自治法の欄にしっかりと 記載があったのです。 236条 (1)金銭債権の消滅時効は5年 (2)時効の援用を要せず(主張しなくともよい) これはどういうことなのでしょうか?? そもそもすでに消滅した納税義務をあたかもまだ存在するかのように 偽って支払い義務を認めさせ、誓約書まで取ることは 重大な告知義務違反として法律上の信義則に反しているとは いえないのでしょうか? 納税義務に反していたのは認めますし、就職が決まった今年からは しっかり払っていけますが、何だかだまされたような気がしてなりません…。 何とか消滅時効の主張と、誓約書の無効を主張できないでしょうか? どなたかお知恵をお貸しください。お願いします。

  • どの順番で納付すべきでしょうか?

    個人事業主でH15年分にて初めて確定申告をしましたが、それ以前の無申告分について税務調査を受け、高額の追徴をされてしまいました。 さて、追徴自体は自業自得なので所得税本税からコツコツと払っていますが、やっと本税の納付が終わり、現在以下の未納分が残っています。 1.所得税の加算税18万 2.所得税の延滞税16万 3.住民税95万(納付期限8月末) 4.事業税27万(納付期限9月末) 5.国民年金(時効直前分を毎月納付のため2年分未納) このうち年内に返済可能な金額は70万程度で、どれを納めるべきか悩んでいます。 所得税は本税を納付済のためさらなる延滞税は発生しませんが、税務署から加算税は早めに納付するよう言われています。金額的には所得税と事業税を納付してしまうのが良いような気がしますが住民税は金額が大きいので延滞税を考えると微妙な感じです。 また、来年は白色での申告で、H17年分から青色に切り替えを考えていますが過去の無申告があるので青色申告特別控除は受けられないのでは?という話を友人から聞きました。税務署の判断基準は分かりませんが、早めに納付した方が心象が良いのか?などと思ったり... それに現在は返済のため限界まで経費を圧縮しているため、国保と国民年金以外の所得控除が殆ど発生しません。 国民年金は時効直前分を毎月払っていますが、来年の申告を考えると国民年金をまとめて払ってしまった方が課税所得が減るので良いかなあ?とも思います。 来年中には完済するつもりなので順番の問題ですが、どうしたものか... 詳しい方、どなたかアドバイスを頂けませんか?

  • 固定資産税、住民税、滞納について

    H4年~5年2年間の固定資産税、住民税が滞納しており、H6~17年分については完納しております。 H4~5年分の滞納分税額で116万円あり、延滞税も多額にふくれているとおもいます。 税務課より以前再三に渡り督促状、催告通知、が送付されてきており、また分割についても税務課職員が訪れまして説明を受け、そのこともお断りして、今日に至っております。 財産の差し押さえなど実行されておりません。 この件につきまして時効の中断なのか、時効が成立されているのか、どなたかアドバイスお願いします。 今年1月1市2町が合併しました。

  • 法人税の時効について

    法人税の時効について 平成17年5月に確認有限会社の登記をレンタルオフィスの住所にして、一年後にレンタルオフィスとの契約を解約しました。また、個人的にも3回引っ越しをしました。 税金の納付書、催告は一度も受け取った事が無いのですが、時効は成立するのでしょうか。 また、会社は一度も活動していません。実体の無いまま放置してしまいました。

  • 介護保険料滞納時の時効と滞納金

    年金天引きになる前の普通徴収の介護保険料(65才~)を事情で滞納のまま、まもなく2年になろうとしています。 納付期限を2年過ぎると時効になり、自己負担比率が上がる・高額介護サービス費が支給されない、との補足付の催告状が先日届きました。自己負担増等は当然で止むを得ないのですが、滞納分についてお尋ねします。 自治体により、対応が違うのかもしれませんので、 確実でなくてもかまいません。 (失礼ながら)体験談なら大歓迎です。 質問1. 「納付期限2年」とは、本来の納付期限から2年でしょうか?、最後の督促(催告)状から2年でしょうか。 年に1度催告(延滞金含めて)が届いていますが、もし時効が最後の督促からですと、督促状出せば永久に時効は来ない・滞納+延滞金が雪だるま式に∞になります。 質問2. もし、本来の納付期限から2年で時効になった場合、滞納分+延滞金は、引き続き督促ないし差し押さえ等の処分をされるのでしょうか? 以上

  • 市県民税(住民税)滞納分割納付について

    現在市県民税の滞納額が45万ほどありますが、高崎市の納税課で 一年以内で完納し毎月3万以上納付しろと言われました。 完納出来る予定が無ければ財産、給料差押えだとも言っていました。 自分に納付の意思があり、分割納付額の減額を相談したのですが、毎月3万円以下の納付は受付けないとのことです。 一年以内にとか、分割納付額の減額拒否というのは何か決まりがあるのでしょうか?? 分割納付額の減額をして納付する方法は無いのでしょうか? これは高崎市だけのやりかたなのでしょうか?

専門家に質問してみよう