東京地裁の仮処分決定について

このQ&Aのポイント
  • 東京地裁が行ったニッポン放送の新株予約権発行禁止の仮処分決定について、その理由や批判が議論されています。
  • 仮処分決定は、ライブドアが行った取引が証取法違反だとする主張を斥けるもので、大規模な買付けの場合はTOBにするべきだという批判もあります。
  • 東京地裁は、ライブドアの取引が取引所有価証券市場であり、証取法27条の2には違反していないとして決定しています。
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東京地裁の仮処分決定は変じゃないでしょうか?

ニッポン放送の新株予約権発行禁止の仮処分決定は、ニッポン放送側からの、ライブドアが行ったToSTNeT-1取引が証取法違反だとする主張を斥けています。同決定は、ライブドアが同取引によって約30%のニッポン放送株を買付けたことで一般投資家の買付の機会を失わせたのだから、それだけ大規模な買付けを行うのであればTOBによるべきだという批判も可能だろうとの一応の理解を示していますが、結論としてToSTNeT-1は多数の投資家に対し株式売買の場を設けていることからこれは取引所有価証券市場であり、証取法27条の2には違反しないとしています。 ところで同条は、「株券(中略)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者の株券等につき、当該発行者以外の者による取引所有価証券市場外における買付け等(略)は、公開買付けによらなければならない。ただし、次に掲げる株券等の買付け等については、この限りでない。」とした上で、4号で「著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等(当該株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が3分の1を超えない場合に限る。)」と規定しています。 複雑ですが、こういうことでしょうか?原則は市場外における買付けはTOB。但し3分の1を超えない取引は例外。でもこれ、市場外における買付けに関する規定で、同決定ではわざわざ取引所有価証券市場だと言っているのですから、証取法に違反しているかどうかを判断するのにこの条文を持ち出すのは変じゃないかと思うですが、いかがでしょうか?それとも私の条文や決定の読み方が誤っているのでしょうか?

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回答No.1

この条文を持ち出したのは、裁判所ではなく、ニッポン放送です。 ニッポン放送が証取法27条の2違反を主張したので、時間外取引も取引所有価証券市場であるから、証取法27条の2の適用外である、即ち、証取法27条の2には違反しないと決定で示しただけのことだと思いますが。

maria_sharapova
質問者

補足

ということは、ニッポン放送の代理人弁護士は、立会外取引は取引所有価証券市場ではないと主張したのでしょうか?またそれはなぜでしょうか?それはちょっと無謀だと思いますが…。

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