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原稿料をもらってしまった文章の著作権

neckonの回答

  • neckon
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回答No.2

日本では著作権の譲渡というのはできないことになっているので、著作権自体は死後50年たつまであなた(とその相続人)のものです。著作権がなくなるということはありえません。原稿料はその著作物を「利用する権利」の対価として支払われるもので、それが一回の使用に限られるのか、将来的に永続して使用できるのかは契約によります。そのあたりの話し合いをしていないと言うことなので(まあふつうはしませんよね)、とりあえずは担当の編集者に電話して「前にそちらの雑誌に載せていただいた原稿を増補改定して自家集に収録したいんですが、構いませんか?」と聞いてみてはいかがでしょう。たぶんだめだとは言わないと思います。増補改定が大幅なものなら「新たな著作物」として押し通すこともできるでしょうが、まあ一言仁義を切って、本ができたら一冊送っておく、といった対応をしておくのが、今後の関係なども考えるとベストではないかと思います。 個人出版ではなくどこかの出版社から出すのであれば、権利関係の交渉はそちらに任せてしまったほうが確実でしょう。

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