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所得税法における為替差益の所得区分

個人事業者が事業用の外貨預金を保有している場合、期末レートに換算が換えする際の為替差益は事業所得で良いのでしょうか?為替差益は原則として雑所得ですが、この場合には事業付随収入と考えられるため事業所得のような気がしています。 いかがでしょうか?

みんなの回答

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

先日いってきたばかりです。 事業用の資金であれば、事業用利益とおもいます。 個人の所得でやられたのなら、3表の分離課税になると思います。

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