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歩道を駐車禁止とする法令について

ごくごく当たり前の質問をして恐縮です。 「歩道上に自動車を駐車させてはいけない。」と自動車学校でも習いましたが、根拠となる法令はどの法律になるとおもいますか?教えてください。 そもそもこの質問をするにいたった経緯は次のとおりです。 本日うちの職場であった話です。 職場の敷地内に歩道がありますが、そこに自動車をとめて写真撮影をしている人がいました。 そこで、受付の女の子がその運転手を注意しにいったところ、 「お前には関係ない。なんでいけないのか。責任者を出せ」といわれたので、事務所の電話番号を教えたそうです。 結局、その人は車を動かすことなく、写真撮影が終わったあとにようやく、引き上げて言ったとのことでした。 ネットやgooなどで調べてみたのですが、これだ!という条文が出てきません。ずばり書いてあるものをお知りのかた、ご教示ください。 (道路交通法第44条がそれにあたるのでは?という回答もお見かけしましたが、通行してはいけない=駐車してはいけないという論法にならないかな?と思い念のためにお尋ねさせていただいています。)

  • tl52
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  • gamasan
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回答No.3

この場合 完全に敷地内の話ですから いわゆる 道交法の適応範囲外の話だと思われます 補足からみて 駐車場から直接20cmの段差を乗り越えた わけではなく 左の芝生部分を通過して 段の上の歩道の部分に乗り入れたということですよね まぁ常識がないドライバーと言ってしまえば それまでですが 施設側として 侵入防止の為の 鉄製の杭を設けるなどのことも検討されてはいかがかと あとは想定外の行為をした人に対して損害の賠償を 求めることも可能だと考えます いわゆる器物破損ですね 芝生が痛んだなどということも 可能だと思います

tl52
質問者

お礼

駐車場は有料であるためパイロン(コーン)を置いておりましたが、それを除けての狼藉です。木の杭を芝生に打つようにしたいと思います。 警察にも根拠をたずねてみたのですが、先方もよくわからなかったようです(大丈夫か!)。 今回の件は民地ということもあり、管理者において解決するようにいわれました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

以前に同じ疑問をもった経験者です。 わたしが、歩道に原付を駐車したとき、駐禁を取られてしまって、警察の人に適用条文を聞きました。 警察官の人もすぐには答えられませんでしたが、調べてもらって教えてもらいました。 答えは、 道路交通法47条2項です。 「車両は、駐車するときは、道路の左側に沿い・・・」とあります。 そして「道路」には「歩道」を含まないと解釈するから、歩道に駐車することは「道路の左側に沿」っていないことになるそうです。 2条に定義からは、疑問も生じますが、実務はそれで動いているようです。

tl52
質問者

お礼

警察に聞いたところ、民地ということもあり、管理者において取り締まるよう、指示がありました。 ありがとうございました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

ん~ まず疑問ですが 会社の敷地内に歩道があるとの ことですが 無償で提供してるという場合を除いて 道の付属品である歩道が敷地内にあるとは 思えません 会社の受付の子が注意した とありますが 会社の表に面した道路の歩道に駐車した車に対して 通常そこまで注意しに行くでしょうか? 敷地内という場合 駐車位置が悪くて業務に支障がある 場合 当然移動を勧告することができるはずです 取引業者なら通常素直に従うはずです 「お前には関係ない」という傍若無人な発言はしないでしょう。 もう少し詳しい状況説明を求めます その人は会社に 無関係なのに敷地内に入ってきたのでしょうか?

tl52
質問者

補足

>会社の敷地内に歩道がある 説明不足ですいません。図でいいますと、          芝生       --------------------------------       ;  歩道(幅員3メートルほど) 芝生    ;----------------    ; 駐車場(公道と直角に              停車していただく)       ;         ----------------          公道 となっていまして、駐車場と歩道は段差(20センチほど)があって、上の図のセミコロンの部分は段差がありません。自動車は駐車場から芝生を通過し、歩道に進入したとのことです。(聞いた話です。) >もう少し詳しい状況説明を求めます その人は会社に 無関係なのに敷地内に入ってきたのでしょうか いわゆる会社ではなく、遊園地の類です。 それのためいろいろな人が入ってくるのです。

  • jun9611
  • ベストアンサー率39% (119/299)
回答No.1

道路交通法第17条で… 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 とあります。(省略していますが、歩道の横切り等についても規定されています) つまり、44条よりも前の17条で歩道には入ってはいけないとあるので、駐車禁止など当然明記されていません。参考になりましたでしょうか?

tl52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり、進入した段階でダメですよ。ということですよね。 「駐車してはいけない」は「通行しては行けない」に包含されているわけですね。

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