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配偶者控除/3号について

(1)ざっと計算して私の昨年度のパート収入は102万位だと思い、主人の会社の年末調整の際に、配偶者の所に102万と記入してしまいました。 その後、私の勤める会社で源泉徴収票には95万になっていました。今回どの位の金額を損したのでしょうか?それと今から訂正は効くのでしょうか? (2)サラリーマンの妻はパートで年収103万に収めるのと103万を超え(120万位の収入)ると年収にして、どの位の金額を損してしまうのでしょうか? 主人の年収550万円、子供なしです。 沢山、質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いします

noname#10615
noname#10615

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回答No.1

まず、年末調整の間違いや控除漏れなどがあった場合、確定申告をすることによって訂正できますから、今回の場合、確定申告すれば多少税金が還付されると思いますよ。還付申告は3/15を過ぎてもできますので、された方がよいと思います。 ひとつ勘違いされている点があると思うのですが、パート収入が102万円の場合、あなたの給与所得は102万円ではなく37万円です(詳しくはhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htmをごらんください)。ご自分の源泉徴収表をよくみると、収入欄のほかに給与所得欄があると思うのですが、配偶者控除を受けられるのは、この欄の数字が38万円以下の場合です。 年末調整の用紙がどういうものなのかわかりませんが、もし配偶者の「給与所得」を102万円と書いてしまったなら、そもそも配偶者控除の対象になっていない可能性があります。とすると、このままだと4~5万円ぐらい税金が多くなっているかも。 ご主人とご自分の源泉徴収票 (と印鑑) を用意して、税務署に行けば還付申告できると思います。 (2)の方については、たとえば下記のページなどをごらんください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin000201.htm
noname#10615
質問者

お礼

>あなたの給与所得は102万円ではなく37万円です そっ!そうなんですか~ マズイかもですね。 ちょっと調べてみます。 有り難うございました

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