給与支払日の変更に関する諸問題

このQ&Aのポイント
  • 給与支払日を20日締の28日払いから末日締の翌月15日払いに変更することになりました。
  • 変更の最初は21日~末日分として支給することになりましたが、「賞与扱いで一時払いにする」ということなので、賞与支払届は必要なのか疑問です。
  • 給与計算期間は3月21日~4月20日(4月28日払)が4月度、4月21日~4月30日(5月15日払)が一時金、5月1日~5月31日(6月15日払)が5月度となり、健康保険・雇用保険・所得税・住民税などの手続きがわかりにくいです。
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給与支払日の変更に関する諸問題

よろしくお願いします。 今回、給与の支払日を 20日締の28日払いから 末日締の翌月15日払いに変更することになりました。(変更は決定しています。) そこで、変更の最初は21日~末日分として支給することになりました。 これを給与システム上、「賞与扱いで一時払いにする」ということなのですが、 この場合「賞与支払届」は必要なのでしょうか。 また、こうなると、今年分の給与支払いが11回分のようになる気がするのですが・・・。 具体的には 3月21日~4月20日(4月28日払)・・・4月度 4月21日~4月30日(5月15日払)・・・一時金 5月1日~5月31日(6月15日払)・・・・5月度 というような給与計算期間になります。 健康保険・雇用保険・所得税・住民税・・・・ 何月分が何月分になるのか・・・ 考えれば考えるほどわかりません・・・(泣) 4月21日~30日分を5月度、と考えては いけないのでしょうか? また、これはアルバイト分の人たちで、 社員はこれまでどおり20日払28日締めが続行 なので、合わせて手続きなどをする必要が あります。 …どなたか助けてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misasann
  • ベストアンサー率24% (140/579)
回答No.1

多分、システムが13回の給料を計算できないということだとおもいますが、どうですか? 4月21日~30日分も4月度として扱うべきだと思います。 月一回以上の支払いがないと法律に触れますが、回数の多いのは問題ないので、扱いとして、給料として扱わないといけないとおもいます。 社会保険等も給料として計算しないとおかしくなっていくと思います。 また、問題の期間がシステム上といっても無給となってしまうのも駄目だと思います。

nanaako
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 その通り、13回の計算はできないので、 「賞与扱いで一時金」ということだそうです。 一時金扱いでは住民税を引くとおかしく なりますよね…?無給…になるのもおかしいですね。

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