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海外生活中の税金について

こんにちは。 来年の秋から、主人が2年間留学することになりました。主人は外国人ですが日本の会社で働いており、私は日本人で委託契約(翻訳)で働いています。 留学期間は1年ですが、その間、私は住民税、国民保険料、年金を支払わなければならないのでしょうか?主人はどうでしょうか? また、その後、海外に移住してしまう場合、これら税金等の支払い義務はどうなるのでしょうか?義務が生じる場合、この義務から解除される方法はありますか? また、私の名義で母のためにマンションを購入しておりますが、年に1回の土地税(正式名称は忘れました)等を支払い続ければ、他の納税義務はないと考えてよろしいでしょうか? 大変申し訳ありませんが、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.5

これから基本的な事を説明しますので、この基礎知識を持った上で他のご回答者の回答をご覧下さい。 まず所得税と住民税は日本国内での1/1から12/31の期間の所得に対してかかる物であり、毎月居住していることに対してかかる物ではありません。 毎月居住することで支払い義務が生じるのは国民健康保険と国民年金です。 また税金にしても保険にしても年金にしても個人に対してかかりますから、ご質問者、夫それぞれ独立して考えて下さい。 1.所得税 その年に発生した所得に対して所得税を支払います。 本来は12/31までに発生した所得を翌年3/15までに申告して納税します。 ただ給与所得の場合には、源泉徴収という形で税金を予納して年末に年末調整で精算するのが普通です。(このときには確定申告しない) 今回は夫は12/31まで日本にいませんから、手続が通常と異なり、他のご回答者のようになります。 2.住民税 今年支払っている住民税は去年の所得に対しての税金です。ですから、海外に行かれる場合には、去年の所得にかかる現在の税金の支払いは完了する(全額支払う)必要があります。大抵は分割の支払いですから、残りをしはらう必要があります。 今年の所得にかかり、来年支払うことになる住民税については、「来年1/1には居住していない」ので実は支払う必要がありません。つまりその分得をします。 3.国民健康保険 日本国外に転居であれば(海外転居届提出のこと)、加入する必要はありません。転居届の時に同時に脱退となります。 4.国民年金 海外転居すると、強制加入から任意加入に変わります。 つまり加入しなくても良いが、加入したければ加入して下さいということです。任意加入した場合には、障害年金の保障があったり、老齢年金の受給金額が増えたりします。 ただこれは日本国籍の場合であり、外国籍の方は、強制加入からはずれるとともにもはや加入は出来なくなります。 では。

cava_chan
質問者

お礼

非常に分かり易く回答していただきまして、本当にありがとうございました。特に、住民税の説明と、国民健康保険(海外転居届け提出に関して)の説明は、とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.4

ご主人様が1年間の留学をなさるのですね。 そうしますと、cava_chanさんは日本での仕事もあるでしょうから、日本に残るのでしょうか? 単身赴任として考えて良いのか、ということです。 (1)単身赴任の場合 旦那様は17年1月~8月までの所得について、日本で確定申告を行います。 給与所得のみであれば、時期はいつでも構いません。 cava_chanさんと一緒に2/15~3/15の時期に確定申告しても結構です。 従って、日本を離れる前に納税管理人をcava_chanさんとする届出が必要となりますので 所轄の税務署へ出向き、納税管理人の選定を行ってください。 旦那様も一緒に行かれた方が良いと思います。(三文判を持って) これでcava_chanさんが旦那様の代わりに申告納税を代行することになります。 (2)一緒に海外へ行かれる場合 まず、所轄の税務署へ出向き、納税管理人の選定を行います。 納税管理人はお母様でも良いですし、心配ならば税理士等に依頼すれば良いかと思います。 (実際に私も何人かの納税管理人になって、日本での不動産所得等を申告し、 海外での外国税額控除を受けるのに必要な、納税証明書のようなものと計算書を、 その海外に住む方へ送付してあげています。) その後は17年1月~8月までの所得について、納税管理人が申告を代行します。 9月以降の所得については、海外で行うことになりますので、現地の会計事務所へ 出向くか、留学先の斡旋者が申告について指導してくれるならそれに従って下さい。 cava_chanさんも一緒に行かれるのですから、固定資産税の支払いも考えなくては なりませんが、税務署へ出向く際に一緒に市役所等(都内の場合は都税事務所) へも行って下さい。必要な届出用紙を教えて貰えます。 住民票を移すのならそれも同時に行っておいた方が良いですね。 おおよそ以上のようになりますが、日本に帰国されるときは上記の逆の手順となります。 その外国がどこの国だか判りませんが、租税条約を締結している国であれば 現地での申告納税等を済ませて帰国し、日本での申告においてこれを精算します。 (その外国で、申告期間が自分で選択できる国であれば、日本と同様に12月とした方が 後々計算が楽になるかも知れません。)

cava_chan
質問者

お礼

Richard5様には、とても丁寧かつ親切に回答していただきまして、本当にありがとうございました。とても参考になりました。私も主人の留学先(米国)についていきますが(私もアートスクールに通い、学位をとろうと思っています)、日本に残る母と納税管理の可否について相談しようと思います。本当に、ご丁寧にありがとうございました。

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.3

非居住者となった場合 1)国民健康保険には加入できません。 2)年金に加入する義務はなくなります。任意で加入することは可能です。  任意継続しない場合は、その期間が支払い期間に算入されないのでその分受給資格獲得が遅くなり、受給金額がわずかに減少します。 3)2006.8月までの所得税は日本に払います。それ以降は所得を得た当該国へ支払います。 4)2006.9月以降、日本での所得があればその分は日本へ払います。(家賃収入等) 5)日本と租税条約を締結している国であれば...これはとても複雑です。その国の専門の税理士に聞かなければわかりません。  基本的には1)-4)と理解しておけばOKだと思います。 6)住民税:これは前年度の所得に対してかかってきます。1月1日現在に住所があるところで払わなければなりません。  2005年度の所得に対する住民税は2006年に支払わなければなりません。(2006年1月1日に日本にいるので)  2006年の1-8月までの所得に対する住民税は支払う必要はありません。

cava_chan
質問者

お礼

とても分かり易い箇条書き形式で回答していただき、本当にありがとうございました。特に、2006年1-8月までの所得に対する住民税に対する記述は参考になりました。ありがとうございました。

  • jackbeer
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.2

年金について 留学するときに住民票を抜いてしまう(非居住者)と、国民年金の支払い義務は発生しません。 義務はありませんが、任意で支払うことができます。 ご自分の加入年数を考慮し、中断するのが良いかどうか判断なさるといいと思います。 国民健康保険 やはり、住民票を抜いてしまう(非居住者)と、国民健康保険も支払う義務は発生しません。 これの任意継続については判りませんが、入っていると海外での病気や怪我も日本の健康保険を利用するできますよ。 その場合、書類を整えて、帰国時に申請することになるようです。

cava_chan
質問者

お礼

国民健康保険が、海外での利用分にも対応しているとはまったく知りませんでした。とても親切に教えてくださって、本当にありがとうございます。

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

お役に立てるか判りませんが。 >主人が2年間留学することになりました・・・ >留学期間は1年ですが・・・ 上記は矛盾するのですが、旦那さんが2年間の留学で、cava_chanさんが1年間の留学予定 なのでしょうか? と言う前提で・・・ >住民税、国民保険料、年金を支払わなければならないのでしょうか? 年金等は全く判りませんので、他の方の回答を期待して下さい。 住民税に関しては、恐らく「非居住者」に該当すると思われますから、日本での 申告納税義務は基本的にありません。 ただし、非居住者であっても日本国内で発生する所得については、日本での 申告納税が必要となります。 もっと言いますと、その外国が日本と租税条約を結んである外国であるとしますと その外国においてすべて(全世界)の所得を申告し、日本で納めた税金を 「外国税額控除」という制度により差引いて納税計算を行います。 実は国際税務と言うのものは、とても難しいのです。 日本での所得がなければ、上記は深く考えなくても結構です。 お母様の住んでいるマンションは、賃料を受け取っているのでしょうか? 固定資産税程度をお母様に支払っていただくのは賃料とは考えません。 賃料があるとすると日本での所得があり、賃料がなければ日本での所得は ないこととなります。 なお、海外に行かれる方のために、納税管理人という規定があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1923.htm 国税はこのようにできるのですが、残念ながら固定資産税は地方税となりますので このような制度があるのかは判りません。 お住まいの自治体にご確認下さい。

cava_chan
質問者

お礼

ご丁寧な回答を本当にありがとうございました。留学期間は1年間(なにやら留学期間が短縮できる制度を利用するようです)です。2年はタイプミスでした。 母からは賃料は取っておらず、ローンも固定資産税も私が支払っています。 2006年9月から留学するとして、8月までは2005年度の年収で計算された税額を支払い、9月以降は非居住者申請をすれば納税義務がなくなると理解してよろしいでしょうか?(頂きました回答に、さらに質問という形になってしまって大変申し訳ありません。ご負担にならなければ、ご回答いただけますと大変幸いです)

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