住民税についての相談

このQ&Aのポイント
  • アメリカ留学中の方が住民税について相談です。留学期間が1年未満で帰国する場合、住民税が発生するかどうかを知りたいです。
  • 友人が教えてくれた情報では、1月1日が重要な条件で、留学期間が1年未満でも翌年6月からは住民税が発生しない可能性があるそうです。
  • 相談者は市に転出届を出し、留学中は休職中で無給ですが、前年度の住民税は支払っているそうです。期間分の住民税がかからないと嬉しいとのことです。
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ご相談: 住民税について (海外留学一年未満)

アメリカ留学中の者です。 住民税につきまして、皆様にご相談させていただければと思います。 2009年9月から留学をしており、市に転出届を出しています。 当初1年の予定でしたが、9か月で切り上げて、2010年5月に帰国します。(1月1日の住所は海外です。) 住民税は1月1日に居住しておらず、1年以上の留学の場合には、納税義務がないのだそうです が、3か月予定を早めて帰国した場合には、6月から請求されるのでしょうか? 友人で、少し税理士の勉強をしていたという人が教えてくださったのですが、1月1日だけが条件なので、2009年5月まで前年の住民税の支払いは残るけど、たとえ留学一年未満でも2010年6月からは支払いが発生しないというお話もありました。 また、居住地のホームページなども見てみましたが、正確なことがよくわかりませんでした。 休職し、留学していますが、休職中は無給です。 (でも、前年度の住民税は払い続けています。) せめて今年、市にいなかった期間分(1-4月分)の 住民税はかからないと 嬉しいなと思っているのですが、いかがでしょうか? どなたか教えていただけますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>住民税は1月1日に居住しておらず、1年以上の留学の場合には、納税義務がないのだそうです そのとおりです。 >1月1日だけが条件なので、2009年5月まで前年の住民税の支払いは残るけど、たとえ留学一年未満でも2010年6月からは支払いが発生しないというお話もありました。 いいえ。 1月1日現在国内に住所を有しない場合は、住民税の納税義務はないとされています。 ただし、単なる旅行にすぎないと判断される場合は国内に住所があるものとして取り扱われます。 国内に住所がない(旅行ではない)と認められるには、1年以上日本に住所がないことが原則です。 去年所得があれば、会社は役所に貴方の分の「給与支払報告書」を提出します。 役所は1月1日現在出国していても、それをもとに住民税を計算し、5月に会社に住民税の通知をします。 そして、休職中の会社で貴方が1年以上帰国しない(職場復帰しない)という報告が役所になされれば課税はされません。 しかし、そうでなければ課税されます。 >せめて今年、市にいなかった期間分(1-4月分)の住民税はかからないと嬉しいなと思っているのですが、いかがでしょうか? それは、前年度(平成21年度分)ですから課税されます。 また、来年度分(平成22年度分、6月からの課税)は前に書いたとおりです。

sky_white1
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます!! 今年の住民税は、これまでと同様 6月~1年間はらわないといけないということですね。 去年所得が減っている分、請求額は少なくなるのかもしれませんが・・・。 残念でしたが、正しいことが分かって良かったです。

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