• ベストアンサー

経営している会社が倒産 どうなっちゃうの

minojunの回答

  • minojun
  • ベストアンサー率50% (32/63)
回答No.1

 はじめまして。専門外なので箇条書きにしておられる疑問点に全て的確にはお答えできないと思いますが、わたしの知っている範囲について少しお答えをさせて頂きます。 (1)について  銀行の借り入れ分に関しては銀行側と支払い期間の延長についてご相談してみてはいかがでしょうか? 銀行側としてはこのまま倒産・破産ということになれば貸付残金1200万の全額回収は困難になるわけですから、少し期限を延長する事で回収できる確率が高まるのであれば相談のテーブルに着くものと思われます。但し 期限を延長することで確実に支払えるといえる条件が必要でしょう。 (2)については専門外なので全く回答できません。ごめんなさい。 (3)について  仮に会社が倒産したからといって、会社の代表者であるご主人が自動的に破産になるわけではありません。会社はあくまでも会社です。ただ、有限会社ということですので、ご主人の個人的な財産が全て会社の責任財産(私財を処分してでも借金の返済にしなければならない責任のある財産という意味です)となるため、個人で所有されている自家用車などがあればその対象になるでしょう。  しかし、問題はやはり保証人となっておられるご尊父やご兄弟の財産です。会社が倒産することによって、債権者は残りの貸付金や売掛金を当然に保証人に請求してくるでしょうし、その場合にその際に完済する力が保証人達になければ今お住まいの土地建物を差し押さえるという手荒なことも法的には可能なのです。  そこで、今年の4月から新たに導入されている「個人再生手続」という制度のご利用を検討されてはいかがでしょうか?  この「個人再生手続」とは、これまでのほとんどの多重債務者が最終的には破産という究極手段を用いて債務を免れていたのに対し、破産申請をせず、不動産や個人財産にも一切の強制執行をされずに自分で返済可能な額を裁判所や債権者と協議して決定し、その返済計画に則って返済するというものです。  ただ、それには全債権者の同意とか、一定の安定した収入があることなどの条件が必要になって来ますが、詳しいことは専門家にご相談されるのが一番良いと思います。月に一度行われている無料法律相談などをご利用するのがよいでしょう。  まず、お住まいになっている都道府県の家庭裁判所か弁護士会で、法律無料相談の手続や予約方法などを教えてくれると思いますので、お電話で聞いてみてはいかがでしょう?   あまりご質問にはお答えできませんでしたが、少しでもお役に立てれば幸いです。破産なんかしなくてもいろいろな制度や手段が考えられますので、弱気にならずに頑張って下さい。

apika0120
質問者

お礼

銀行との交渉次第で、返済期間がのばせるとの事、 少し安心しました やはり、ここで心配しているよりも専門家に相談するのが 一番ですね ありがとうございました

関連するQ&A

  • 会社法623条2項について

    初学者レベルの者です。 当該条文は、下記のとおりに解釈すればよいでしょうか。 よろしくお願いします。 (社員の責任) 第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 (社員の抗弁) (有限責任社員の利益の配当に関する責任) 第六百二十三条  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。 2  前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。 記 有限責任社員にとって、「まだ持分会社に履行していない出資額」と「配当額で利益額を超過して受け取った分」は、本来、当該持分会社の財産であるのだから、その分についても、これ(当該持分会社)に対する債権者へ、連帯して弁済する責任を負う。

  • 会社法580条2項の有限責任社員について

    初学者レベルの者です。 会社法580条2項の有限責任社員は、合資会社についてのものであり、合同会社のそれ(有限責任社員)はあたらないと思うのですが、このこと(「会社法580条2項の有限責任社員は、合資会社のそれ(有限責任社員)である」こと)を示す条文はどれでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (社員の責任) 第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

  • 父が経営する会社が破産してしまいました。

    父が経営する会社が破産し、同じ会社に勤める私も失業者となってしまいました。 現在、私は住宅ローンを銀行で組んでいますが、銀行は一括で債務の弁済を求めてくるのでしょうか? また、住宅ローンを組む際に、義父に連帯保証人になってもらっていますが、連帯保証人が債務を一括で弁済した場合、贈与税は発生するのでしょうか?

  • 主人が経営する会社が倒産した場合、妻名義の自宅はどうなりますか?

    主人が経営する会社(株式会社)が、倒産の危機にあります。 現在、銀行からの借り入れが約2500万円、政策金融公庫(国金)の借り入れが、1500万ほどあります。連帯保証人は社長である主人です。 もし、倒産した場合、これらの借り入れの返済はどのようになるのでしょうか?主人個人も自己破産するのでしょうか? 自宅は、妻名義で昨年購入したばかりです。会社の倒産、主人の自己破産となった場合はこの自宅はどうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • ★★手形が不渡りになった場合、振り出した会社の社長個人にも支払の義務は

    ★★手形が不渡りになった場合、振り出した会社の社長個人にも支払の義務は生じるのでしょうか? 銀行からの借入の場合は社長個人の「連帯保証」ということで印を押しているので、社長個人での責任があることがわかりますが、手形の場合はどうでしょうか? 教えてください。

  • 会社倒産後の社員の個人情報

    私の会社が月末に手形の不渡を出しそうです。 そのまま2回目の不渡りとなり倒産は間違いないと思います。 もし、社長が夜逃げした場合、会社には債権者が押し掛け、 資産を回収したりするのでしょうけれど、私たち従業員はその間 どうすればいいのでしょうか?  ほとぼりが冷めるまでは会社には行かないほうがいいですですか? もう一点、 債権者が押し掛けてくるにあたり、従業員の個人情報の書類やデータなどは 事前に持ち出しておくべきですか? 債権者が調べて、従業員に電話したり自宅に来たりするのではないかと不安です。 サラ金などの危ないところからの借入れはありません。  債権者は銀行と商社等の仕入先のみです。 弁護士に相談するお金は準備出来そうにありません。 よろしくお願い致します。

  • 会社倒産

    会社倒産 有限会社を主人が代表となり経営してます。 現在、会社兼自宅は主人個人名義の不動産でローンが800万残っており、根抵当で1200万くらいの債務は残ってます。 仕入れや設備維持に使い上記の債務とあわせて約1億くらいの借金があります。 主たる債務者は主人で保証人や連帯で主人の母は名義を使ってますが私は会社にタッチしておらず名義は使ってません。 この場合、倒産になったら会社や主人の個人財産は差し出すのは勿論のことにはなりますが、私の個人の預貯金も差し出すことになるのでしょうか? この場合、離婚するしないとで変わってきますか? たとえば離婚しなければ私の両親にも借金返済の件で関わってくることがありますか? 財産としては会社兼自宅の土地建物しか不動産はありません。 主人や主人の母の預貯金は無しです。 私がパートでコツコツためた預貯金がなくなるのか心配です。 それによっては離婚も考えてます。 主人は個人破産も考えてます。 至急、回答をお待ちしてます。 よろしくお願いいたします。

  • 住宅ローンを代位弁済されましたが、他にも債務があります。

    初めまして。 主人が自営業をしており、銀行2行と国金より融資を受けておりましたが、住宅ローンの返済及び銀行融資が滞り、 住宅ローンを代位弁済されました。 国金融資の分は、主人の父の自宅が担保になっている為返済は続けております。 そこで、お尋ねしたいのですが今後の流れについてです。 住宅ローンの保証会社からは、代位弁済後裁判所からの訴状が届き、電話連絡しました所、 担保物件を売却手続きを取ることで話をしました。 そこでお尋ねしたいのですが、国金がこの状態で何も動きを起こさないものでしょうか? 融資内容は A銀行・・住宅ローン 保証会社及び連帯保証人=主人・私      会社融資(有限)県保証協会及び連帯保証人=主人・私 B銀行・・会社融資(有限)2件              県保証協会及び連帯保証人=主人・私・父              自宅が第二抵当に入ってます 国金・・・会社融資(有限)       連帯保証人=主人・私・父              父の自宅が担保に入ってます。 返済が滞っている2行からは、まだ何もアクションはありません。 自宅を取られることは、覚悟をしていたことですが、父の自宅が気掛かりです。 年金暮らしで高齢なので、負担を掛けたくないのですが、そう上手くいくものとは思っておりません。 只、主人は国金は別だからと考えているようなのですが・・。    

  • 会社法623条について

    初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 (1)会社法623条1項の「当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。」とは、「配当された金額の全額を返還する必要がある。」ということでしょうか。 (2)もし「(1)」のとおりであれば、「当該利益を超えて配当を受けた有限責任社員は、配当金を全額返還してしまい、これ(配当金)を全く受け取れない。」ということでしょうか。 (3)2項は、以下の解釈でよいでしょうか。 利益を超えて配当を受けた有限責任社員は、つぎを限度として持分会社の債務を弁済する責任を負う。 「出資の価額」+「第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額=『利益を超えて受けた配当金』-『利益』」 (社員の責任) 第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 (有限責任社員の利益の配当に関する責任) 第六百二十三条  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。 2  前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

  • 有限会社、倒産、取締役

    父親が代表取締役を勤める有限会社を閉鎖するとの意向を示されました。 私は現在その会社で働き、登記上は取締役になってますが、役員報酬は貰ってなく、給与という形で報酬を頂いてます。 現在、会社の借り入れがおよそ1000万円、および手形の支払が三ヵ月後まで月々およそ100万円ほどあるようです。 会社自体には完済するだけの財力は無いと思われるのですが、その場合の返済は私個人にも求められるのでしょうか? 社長は私の連帯保証は無いと言っていますが、借り入れ内容や返済予定等の詳細を聞いてもうやむやにされます。 私は個人的に300万ほど貸しています。 また、社長個人も数百万の借金があるらしいのですが、金額は教えてくれません。 自宅は残す意向らしいのですが、土地には公庫とカード会社の根抵当がついていますので難しいと思うのですが…。 ちなみに私は会社兼自宅に両親と同居しておりますので、その場合、転居等も考えなくてはいけないので。 支離滅裂な文章になりましたが、ご回答をよろしくお願いします。