• 締切済み

脅迫罪

親のいない子(19歳)がおじさん(父の弟)から電話を受け、それにずっと出ないでいると伝言に「見つけ出して殺す」などの脅迫的な言葉が多数入っていました。この場合脅迫罪になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

あたしは、法律家ではありませんが、人権、薬物、社会システム等の面にかかわる仕事をしています。 もし、過去(18歳未満の)に、性的虐待を受けた疑いがあれば、児童虐待の防止等に関する法律に違反した行為なので、”児童虐待を受けた児童を発見した者は、速やかに、これを児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定により通告しなければならない。”児童虐待の防止等に関する法律第6条によって児童相談所又は福祉事務所に通告しなければいけません。法律上はmustなのです。 そういう、加害者は、なかなか容易に替わりの相手を見つけられないので、結局、ストーカー化します。そこで、いろいろすれば、脅迫罪なども犯してしまうのですが、いま、問題になっている、衆人が監視しなければ再犯しやすい脆い性犯罪者の面も出てくるのです。日本では、性犯罪者に対する対応が軟弱ですが、米国では薬物的去勢も行われています。その辺を念頭に置き、早めに専門家に相談されるのがよいでしょう。また、本人が自立しないといけません。

jo-to
質問者

お礼

今現在虐待にあっているのであれば通告しますが5,6年ほど前の事なので加害者が干渉してこないのであればその子はもう思い出したくない事として忘れようとしており虐待の事については触れたくないのですが。。 児童虐待の時効とかはあるのでしょうか? 詳しい法律の話ありがとうございます。聞きたかった話なので嬉しいです。またお返事よろしくお願いします

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  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

ん~2人の間の人間関係というか そう言われた背景が わからないのでなんとも言えませんが 電話で言った言わないというだけでは水掛け論ですので 録音テープなど証拠があれば 立件可能であろうと 思いますよ

jo-to
質問者

お礼

おじさんは性的虐待をしたり高校に行かず働けなどと言ってくるのでその子は関わりたくない状況です。何故電話をしてきたのかは分かりませんが。。 回答ありがとうございます。

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  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

脅されて怖いと思った時点で脅迫罪は成立するそうです。伝言を警察で聞いてもらって相談したらどうですか。ただ警察も身内同士のことだからと取りあわない可能性があるのでそのときは弁護士に相談して検察庁に行ったらいいでしょう。

jo-to
質問者

お礼

伝言が残ってると思っていたらその子が削除してしまったみたいです・・。残しとくことを言うのが遅かった(悲)。 やはり証拠がないとダメですよね・・ 次の伝言残すのを待つとします。 回答ありがとうございます

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