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扶養をはずれるべきか?

私は現在サラリーマンの夫の扶養となってますが、派遣の仕事を去年の7月からしています。去年は半月しか仕事をしていなかったので、夫の扶養としてすみましたが、今年はどうすればよいか悩んでます。 というのも私的な計画事ですが、子供がほしいと思っており、妊娠すれば仕事は辞めるつもりなのです。 現在派遣の仕事は月ー金の10時ー5時、月収14万円前後の収入です。派遣会社ではまだ保険等には加入していません。130万円を超える間際に加入すれば大丈夫だと言われました。雇用保険は健康保険とセットでしか加入できないが、雇用保険だけは仕事を始めた時に遡って加入できると言われましたので雇用保険も入ってません。 今の状態で働き続ければ、年収130万円の壁を越えますし、月の就業としては正社員の3/4は働いているので夫の扶養から外れないといけないですが、130万円の扶養枠の壁を越える前に会社を退職したいのです。 その場合はどのような計算をすればよいのでしょうか?また、この私の考えは規則に違反していることになるんでしょうか?もし夫の扶養にもかかわらず130万円の壁を越えてしまった場合はどうなるんでしょうか? こういう事項に疎くてお恥ずかしいですが、どなたか良いアドバイスをお願いします。

  • keat
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  • naosan1229
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回答No.2

まずは社会保険における健康保険の扶養について。 社会保険の扶養については、年間収入が130万円未満であることとされていますので、給料の総支給額の月額が108,333円以上である場合は、働き始めた日から扶養から外れなければなりません。 (130万円÷12ヶ月=108,333円) 次に、社会保険の本人としての加入基準について。 社会保険の本人としての加入基準は、一般的な社員はもちろん加入することとなりますが、たとえパートやアルバイトであっても、次の要件を満たす場合は、収入の多少にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であること。 2.1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上であること。 上記の要件を両方満たす場合において、2ヶ月以上の雇用をする見込みで雇用した場合は、常時雇用されている者として、事業主は働き始めた日から社会保険に加入させなければなりません。 つまり、今現在は月ー金の10時ー5時、月収14万円前後の収入ということですから、扶養からはずれ社会保険に加入しなければなりません。 >派遣会社ではまだ保険等には加入していません。130万円を超える間際に加入すれば大丈夫だと言われました。 会社の担当者の解釈が間違っています。 今現在の勤務状態であれば、働き始めた日から社会保険に加入させなければなりませんね。 もっとも、会社側としても社会保険に加入させると、その保険料の半額を負担しなければならないため、その負担増を嫌い、いろんな理由をつけて社会保険に加入させないケースが多々あります。(もちろん違法です。) こういった場合は、社会保険事務所に訴えて指導してもらう方法もありますが、あまりコトを荒立てたくないのであれば、まずは扶養から外れ、市区町村の国民健康保険に加入するようにしましょう。 いずれにしても、扶養から外れなければならないことは、すでに判明していますから。

keat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解釈が間違っていたということですね。 派遣元の担当の方に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.1

「130万円を超える間際に加入すれば大丈夫」「雇用保険は健康保険とセットでしか加入できない」 派遣会社は大嘘ついてますね。 130万円を超えたら扶養から外れる、のではなく、その時点での年収見込みが130万以上かどうか、で判断されます。月収10万8334円以上(130万÷12。日額130万÷365=3562円以上)なら扶養から外れます。 健保と雇用保険がセットというのもウソ。雇用保険にはパートの加入資格もありますから。(健保と厚生年金はセットですが) 違反しているのは会社ですからあなたに責任はありませんが、夫の保険証を使って受診した後でばれたら、保険が負担した医療費を返せ、と言われる恐れがあります。 社会保険事務所と職安に相談された方が……。

keat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の派遣会社の最初の説明では6ヶ月以上継続して勤務している場合、保険等に加入することが出来るということでした。(たいていの派遣会社は似たような感じみたいです。) 早速夫に相談します。 ありがとうございました。

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