• 締切済み

現在農地を持たない者が、農業用施設を建てる目的で農地法第5条の申請ができますか。

今現在、農地を持たずに馬の育成を業としている者がいます。 今回、農地を取得してそのすべてを農業用施設(馬小屋、パドックの建設)とするための農地法第5条の申請をしようとしています。 今までは、馬の飼育を委託、あるいは馬小屋を借りて飼育を行ってきました。 農業者であれば、農業用施設を建設することは農地転用上問題がないと思いますが、農地を持っていないことが農業者でないとの扱いになり申請が却下されるでしょうか。 農地をもたなくても、「養畜」として農業者として認められると思いますが。 農地法上の農業者の定義について教えてください。 なお、この者は家畜商の免許を持っており、馬の売買を行うこともできます。

  • girou
  • お礼率82% (38/46)

みんなの回答

noname#4720
noname#4720
回答No.1

>農地法上の農業者の定義について 「自作農」「小作農」について(農地法2条2項、4項) 「農業生産法人」について(同法同条7項) 農地法上の農業者としては、上記の条項に記載されているもののみだと思います。 >農地を持っていないことが農業者でないとの扱いになり申請が却下されるでしょうか。 >なお、この者は家畜商の免許を持っており、馬の売買を行うこともできます。 「農業生産法人」として認められれば問題はありませんが、「家畜商の免許」というものが、単に「家畜を売買することができる」という内容の「売買又は売買の仲介」の免許であり、農地法2条7項1号にいう、事業内容としての「農業」にあたるものでない限り、「農業生産法人」とは認められないものと思います。 農地を所有していなくても、借地権(民法601~622条)や永小作権(民法270~279条)を設定して養畜を行っている個人であれば、「小作農」として認められます(農地法2条2~4項)。 「農業生産法人」と認められない場合には、個人として、 >今までは、馬の飼育を委託、あるいは馬小屋を借りて飼育を行ってきました。< ということで、この内容が「小作農」として認められるかどうかによって結論が異なるものと思います。

girou
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 今後ともよろしくおねがいします。

関連するQ&A

  • 農地をもたない者が建てる厩舎は農地転用の許可がされるか

    農地法に関する質問です。 農地法第5条の申請なんですが、今まで知人の厩舎を借りて馬の育成・生産を行ってきた者から、農地を取得して自分で厩舎とパドックの建設を目的とした農地転用申請が出されました。 ちなみに、この者は耕作する農地を持っていません。 転用許可基準には立地基準と一般基準がありますが、一般基準では農地法第3条第2項に該当しないこととなっているのは、農地を採草放牧地にする場合だけですが、立地基準では農業用施設の建設であれば通常許可されるものと思います。 そこで、農地を持ち農業を営んでいる者でなければ農業用施設とみないのか、農地を持たなくても農業を営んでいれば農業用施設と見るのか、それとも耕作農地を持たず農業をも業としなくても(たとえば趣味で馬を飼う)農業用施設とみるのかを教えてください。 つまりは、タイトルのような場合に許可ができるかどうかなのですが。 それと、この者はばんば馬の育成が主のようですが、これは農地法で言う「養畜」にあたりますか。

  • 農地への農業用施設

    農業をしています。 最近、隣接する農地(水田)の所有者が倉庫を立てるためとして農地の埋め立てを始めました。 農業委員会に問い合わせたところ、農業用施設であれば申請なくても建設は可能とのことです。 しかし、そこに倉庫を建てられると日照や通風が阻害され当方の稲作に支障が出ます。 相手方は隣接する他の農地所有者にも何の連絡もせず建設を進めようとしています。 また、その建物は農業倉庫としているものの、実際は自家用車の車庫(複数台)に転用すると聞いています。 農業委員会に相談してもラチがあきません。できれば建設を中止させたいのですがよい方法はないでしょうか。 ちなみに当該農地は、「農用地区域内農地」で面積493平方メートルです。 なお、埋め立ては中断しており秋の収穫後再開される模様です。

  • 一般に農業用施設に地上権は設定されていますか?

    農地に農業用施設(農業用の機具倉庫、温室、保冷庫等)を建てた場合、農業用施設の地上権登記は必要なのでしょうか? 農業用施設に地上権が設定されているという話を聞いたことが無かったため質問させていただきます。 農地が自己所有地であれば、当該農地の使用収益権を所有者が有しているので問題ないと思うのですが、借りている農地に農業用施設を建てた場合、地上権登記が必要なのではないかと疑問を感じました。 (農業用施設は2a未満で転用許可申請が不要な場合を想定しています)

  • 農地 所有権移転登記 判決 農地法の許可申請

    被告は原告に対し ○○の土地について、平成何年月日贈与を原因とする所有権移転登記手続きをせよ  という文言の入った判決をもらいました。 土地は農地です。 農地なので、農地転用の許可が必要なので、これから申請しようと思います。 転用の申請人(被告)は登記簿所有権所有者ですが、協力的でないので困っています。 協力してもらえない場合、所有権移転登記手続きには、農地転用許可を取得することが前提となりますので、農地転用の申請は原告が被告に代位してできるのでしょうか? 農業委員会に問い合わせたところ、こういうややこしいのはやめてくれと言われ、できるかできないかは、教えてくれなかったので困っています。 根拠となる条文を教えてください。よろしくお願い申し上げます。

  • 農地転用の件

    休耕田で家畜を飼うには農業用施設用地に農地転用しなければいけないと聞きました。費用はどれくらいかかるのでしょうか?面積にもよるのでしょうか?約1反ほどなのですが。

  • 農業委員会で審議される前に農地転用の工事が始まったときの対応

    農地法第4条申請書が出されましたが、農業委員会の総会で審議する前に農地転用の工事が始まりました。農業委員会の総会ではどのような対応をしたらよいか教えてください。 また、この申請者の親が農業委員である場合の対応についても合わせて教えてください。農業委員の資質としての問題はありませんか。

  • 農地転用の変更申請について

     医療施設等を建てる目的で農地の転用許可をとりましたが、その後建築費削減のため図面の変更作業を行い、3ヶ月経っても造成にかかれていませんでした。図面を変更していることがどこかから漏れたらしく、変更申請を提出するよう農業委員会か指示されました。許可後5ヶ月経ったころに指示のあった書類を揃えて提出しましたが、その後農業委員会開催の2週間前に、医療施設の許認可を提出するよう言われました。当初申請時にも提出していましたが、図面が異なるために変更後の許認可を出せと言っているのでしょう。しかし一度許認可を貰ったものとはいえ、手続き上変更後のものをもらうのにはまだ時間がかかりそうです。このままでは委員会に間に合いません。  そもそも医療施設の事業内容自体には何の変更もなく、併設の福祉施設も施設の種類こそ変更しましたが(通所サービスを追加)内容はほとんど変わりません。建物の階数と間取りを変え、それに伴って工期が変わっただけです。 当初申請だけでも半年以上かかっており、他の機関との調整もあって、県知事から転用の再許可を待っている時間がありません。そもそも変更申請をかけなければいけないものだったのでしょうか?この場合転用事業の促進措置をとるのが本来の形ではないのでしょうか? このようなとき、一般にはどのように対応すればよろしいでしょうか?

  • 農地法第3条許可前の事前作業は?

    里山の耕作放棄地450坪を買い受けて野菜を作りたい方から相談を受けて無償で手助けをしています。 そして以下の①~③を理解したうえで当事者間で金額のすり合わせを済ませました。 近いうちに相談者に付き添って窓口で説明を受けて申請書を書き上げます。  ①農地法では「農地を売買又は貸借する場合には、法律に基づく手続きが必要です。具体的には、1.農業委員会の許可を受ける方法(農地法)又は・・・があります。」とある。 ②「農地を売買又は貸借する場合(農地転用目的を除く。)には、当事者(譲受人と譲渡人)が、原則として農業委員会に申請し、許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効) 〔農地法第3条〕 (参考)許可の手続きの流れ(PDF:95KB)」とある。 ※添付画像は許可の手続きの流れ(PDF:95KB) ③当地の農業委員会ホームページには「農地の売買、贈与、貸借等の申請や農地転用の申請の受付期間は毎月5日から15日まで」とあります。 そして現在の畑の現状は ①20年前には農道から軽トラックが下りるために盛土のスロープがあったが今は跡形も無く流されてしまって2メートルの段差がある。 ②耕作放棄40年に及ぶため立派な雑木林になっている。 お詳しい方に質問です。 許可前提で所有者の合意を得た上で明日にでも盛土のスロープを作ったり雑木林の伐根作業をしたいのですが不都合が生じますか? 生じるとすれば簡単な解説も添えて回答を頂ければ幸いです。 どうぞ、宜しくお願い致します。

  • 農地転用の事業計画変更申請について

    農地の転用許可後における事業計画変更申請の手続きの流れが知りたいです。 転用の目的はほぼ変わっていませんが、確認申請で建物の階数の変更等が発覚し、農業委員会から変更申請をするよう求められました。農業委員会は毎月20日ごろ開催されるようで、申請書は今月10日ごろに添付書類が揃い農業委員会に提出しました。ただし今月の会に諮ってもらえるかどうかはわからないとのことでした。 着工予定は来月終わりごろを考えています。 変更申請の許可はどのような流れででるものでしょうか? 申請書は県知事あてになっていますが、県知事の承認がないと着工できないんでしょうか?また承認を受けずに着工するとどうなりますか?

  • 農地転用申請後、計画どおり建物が建てられない場合

    農地転用申請(ドライブイン)後、万一、計画どおり建物が建てられない場合、どのようになるものでしょうか。 例 ドライブイン建築目的で農地転用申請 ↓ 工事を開始したが、なんらかの事情で、予定どおり事業が開始できなくなった。 または、予定では1年後には完成する予定だが、実際には、もっと伸びそうな場合。 #ネットで調べると、農業委員会の公式説明(現状復帰命令等)は見ることができますが、実際の例をお聞きしたいです。