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農地転用の変更申請について

 医療施設等を建てる目的で農地の転用許可をとりましたが、その後建築費削減のため図面の変更作業を行い、3ヶ月経っても造成にかかれていませんでした。図面を変更していることがどこかから漏れたらしく、変更申請を提出するよう農業委員会か指示されました。許可後5ヶ月経ったころに指示のあった書類を揃えて提出しましたが、その後農業委員会開催の2週間前に、医療施設の許認可を提出するよう言われました。当初申請時にも提出していましたが、図面が異なるために変更後の許認可を出せと言っているのでしょう。しかし一度許認可を貰ったものとはいえ、手続き上変更後のものをもらうのにはまだ時間がかかりそうです。このままでは委員会に間に合いません。  そもそも医療施設の事業内容自体には何の変更もなく、併設の福祉施設も施設の種類こそ変更しましたが(通所サービスを追加)内容はほとんど変わりません。建物の階数と間取りを変え、それに伴って工期が変わっただけです。 当初申請だけでも半年以上かかっており、他の機関との調整もあって、県知事から転用の再許可を待っている時間がありません。そもそも変更申請をかけなければいけないものだったのでしょうか?この場合転用事業の促進措置をとるのが本来の形ではないのでしょうか? このようなとき、一般にはどのように対応すればよろしいでしょうか?

noname#42609
noname#42609

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  • xyz773
  • ベストアンサー率19% (26/135)
回答No.2

「市街化調整区域」は、元来、市街化を抑制する地域で、基本的には、農業、林業、漁業に従事する生活者のための、居住するための建物、仕事用の倉庫、公益な施設等のみ建築ができる地域です。 そのため、建てられる建物は、自ずから制限があります。 ですから、本来、建物を建てないようにする地域なわけですから、まちがっても、促進処置をとることはありません。間取り、階数が変われば、基本路線が変わらなくても、やはり別の建物と判断されるのではないでしょうか。 失礼な言い方になりますが(お許しください)、本来の姿と違っても、とりあえず、許可をもらうための計画だったんだと、疑われても、弁解の余地はありません。 農地転用の許可は、建築基準法、都市計画法の許可と文字は一緒ですが、意味合いは違います。 そのあたりを、ご理解されたらと思います。 建物を設計、施工する業者に相談されるのが良いと思います。農業委員会の委員と(できたら、委員長)と相談されるほうが良いと思います。 農業委員会の指示に従ってください。

noname#42609
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 設計・建築ともにさじを投げられている状態です。 農転に対する知識が甘かったのだと思います。 ただ、医療施設、福祉施設ともに公益性はあると思うのですがどうなんでしょうか?

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
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回答No.5

補足します。 >医療施設、福祉施設と一口にいっても、市街化調整区域の29条3項に該当しないものもあります。 よく聞くところでは、介護老人保健施設です。 このことですね。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#13 これについては、都計法の許可は必要です。 29-3の適用除外施設は、 社会福祉施設にあっては、根拠法令は、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法身体障害者福祉法、社会福祉法など 医療施設にあっては、医療法のみが根拠法令になります。 上記根拠法令の元締め(県庁の担当課)が許可を出さないと、開発適用除外とはされません。

  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.4

医療施設、福祉施設と一口にいっても、市街化調整区域の29条3項に該当しないものもあります。 よく聞くところでは、介護老人保健施設です。 医療法人もしくは社会福祉法人が運営する施設ですが、 都市計画法上の「社会福祉施設」として扱わない自治体があります。 社会福祉施設と扱われない場合は、当然開発許可が必要となります。 事業内容には変更がない、と言われていますが、農地転用そして開発許可へとの流れの中では、 建物の階数、規模等が重要となります。 農地転用、開発許可を必要とした、調整区域での福祉設計画に係わったことがありますが、 建築工事着手前に必要なすべての許認可にいほとんど1年費やしました。 もちろん、変更があるたびにそれぞれの機関と打合が必要でした。 とりあえず、医療施設の許可権者には書類を提出され、その受領印付きの書類を農業委員会に提出されているということなので、 医療法関係のの許認可の経過をまとめ、いつごろ認可が出るかの見通しを持って再度委員会とお話されてはどうでしょうか。

回答No.3

この医療施設は、都市計画法29条3項該当? http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM#s3 これらを、公共公益施設と呼びます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

調整区域では農地法は「許可」にあたります。 その許可書の添付図面と現場違うのは問題です。 また、医療施設の許可権者との調整は?

noname#42609
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 許可権者とは調整中で、提出書類の受理印を押したものを農業委員会に提出しました。

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