新株予約権の第三者への委譲に関する解説記事

このQ&Aのポイント
  • 会社法改正案では、一定の持ち株比率を超えた買収者の予約権が消滅する予約権制度を設ける
  • 現行法においては、新株予約権の委譲によって協力企業に対し現在の市場価格との差損を将来埋め合わせることが可能
  • 裁判所の判断や法制度上の不備がニッポン放送株争奪戦における争点の一つとなる
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新株予約権の第三者への委譲に関して

新株予約権の第三者への委譲に関して伺います。今日の日経夕刊3面に「会社法案の敵対的買収防衛策」と題する解説記事があり、その中に、買収者から予約権を譲り受けた者が買収者側につく可能性があれば買収者側の議決権比率が落ちないことが現行会社法上の問題点である旨の記述があり、今度の会社法改正案では、一定の持ち株比率を超えた買収者の予約権が消滅する予約権制度を設けるとあります。 つまり現行法においては、TOB価格が固定され、買収者サイドの協力企業が買付けに応じにくいとき、新株予約権の委譲によって協力企業に対し現在の市場価格との差損を将来埋め合わせることが可能なのだそうです。 これを裁判所が適法とみなすか、あるいは法制度上の不備な点を突いた脱法行為とするかの判断が今回のニッポン放送株争奪戦における争点の1つになると思われます。上記のケースでは法律を字句通り解釈、つまり拡大解釈しなければ、適法です。私は法律家でないため分かりませんが、これを裁判所が脱法行為と判断するにはかなり苦し紛れの解釈が必要になると思われますが、いかがでしょうか?

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  • MK1
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回答No.3

補足に再回答します。 >ここでもしラ社の申請が却下されれば、直ちにニッポン放送の新株予約権発行は可能になるわけです。 これこそがフジ側の狙いであり、新株予約権発行でニッポン放送株は下落し、よりTOBはスムーズに進行します。しかも、これは保全処分とは基本的に関係のない「相場の動向」による効果ですから、ラ社側が即時抗告しその後に抗告が通っても、さらに本裁判で負けても、ここで得た「得」は実質的に残ります。かなりクレバーなやり方です。そのためにもこの最初の差し止め仮処分が勝負どころで、フジ側は必勝態勢で臨んでいるでしょう。 対するラ社側は、相当有利という戦前の評価に気をよくしてか、どうも甘さが目立ちます。とくに猪木弁護士の解任はかなり問題です。 これは第1回審尋がうまくいかなかったか、逆に思い通り巧くいきすぎて、ラ社が欲張って何か強引な策を弁護団に要求して内部対立したのではと考えています。多分、後者でしょう。ラ社側にとんでもないミスがでそうです。 こうした民事担当の弁護士は、訴訟は絶対必勝で来ます(そうしないと飯の食い上げになる)。ニッポン放送側の中村直人弁護士は、経済誌の企業法務弁護士ランキング1位だそうで、ラ社側の猪木弁護士もエース級の布陣です。彼らはプロですから、1,2回審尋をすれば勝ち負けは見えているでしょう。あとは事後処理的な調整段階に入り、条件闘争です。ここでもめそうです。 ニッポン放送社員の会社支持決議には笑いましたが(さすがお笑いのフジ、身を切ってもエンタします)、それだけ形成不利とみたフジの指示である、と考えます。 私の予測としてはまだラ社有利とみていますが、上記のスキが勝敗にどう影響するか、どこまでも飽きさせない展開です。 次に、「仮処分申請はやり得」の件ですが、私の文章ではこの前段階に「その間ずっと新株予約権が発行できない」ことの否定の論証した上で、だめ押しとして仮に、仮処分申請時点で発行差し止めという結果が最高裁決定までの長期にわたり固定してしまうのでは、まず保全処分手続きそのものがその間の審理の意味が薄れてしまうし、有利さの程度の問題ではなく、それは一方的な不平等な状態で、本裁判まで双方を平等な状態にしておくという法の趣旨に反する、といっているのです。そしてつまり現実はそうではない、ということでもあります。 それと、差し止めの仮処分申請は相手の行為を止めようとするものですから、裁判所はその受理と審理自体が債務者に不利益が発生するわけで、供託の意味はその債務者側の損害を予め一定程度担保するものです。そうしないと却下されれば当然、今度は債務者側がその訴訟による損害を違法行為として逆告訴される可能性がでてしまうので、そんな泥仕合を防ぐ意味合いもあると思います。 また、供託金の額は裁判官が決めますが、保全処分は債権者側に「著しい損害」のおそれが前提で始まるものですから、常識的に供託金はその損害を超えるものではないわけで、上記のように保全処分審理による被告側の損害を最小限に止める程度のもので、双方の有利不利とは計る物差しが違う、ということだと思います。 さらに、この保全処分に対する法律の考え方は、 「債務者は、仮差押えの目的物につき、(中略)一切の処分をすることが制限される。しかし、この処分の制限は、仮差押命令に違反する債務者の行為を無効とするものではなく、本執行の手続が行われる限り、その手続との関係で効力が否定されるにとどまる」(民事執行法87条2項)。 と、かなり限定的な扱いです。あとで損(補償)してもいいなら破ってもいいよ、といわんばかりで、だから期限のある建築関係の訴えでは、工事差止め命令がでてもかまわずガンガン進めることもあるわけです。仮処分とは、その程度のものでしょう。 それで今回の新株予約権発行も差し止めの仮処分がでた場合、日枝氏がトチ狂ってひょっとしたら強行発行もあるかな、と考えました。しかし、本裁判で負けたときのことを考えると周囲に収拾がつかないくらいの損害と迷惑を被らせることになると思いますが。やはり、そこまで展開をおもしろくはしてくれないでしょうか。(しかし、コクド・堤会長の西武株押し売りの件を考えるとまんざらなくもない・・・) 週明け7日には注目される村上氏の株の行方もひと月遅れである程度明らかになり、予測が絞れる段階になる。ラ社獲得株数も議決権ベースで現在47%超となり、おそらく7,8日には過半数を超える見込み。村上氏が動くとすると、まずこの時点が最初だろうと踏んでいる。ここでまだ潜ったままなら、次はTOB期限となる。 結局、勝負は六月の総会前という見方もあるが、私が村上氏でまだ持ち株の大半を所有していたら、ここで旗色を表すだろう。どちらと組んでも負けない段階に入ったからである。ラ社と組んで特別決議のできる三分の二を超える。それを背景に臨時株主総会に臨む。両方の首根っこをつかんだまま行司役というよりも支配者といってよい。しかし、この仮処分の行方をみるなら、まだ出ない可能性もある。彼はあくまでも慎重だ。植村直巳の言葉に、冒険家は臆病者、というのがある。そうでなければすぐ死んでしまう、自戒の言葉でもある。さあ、来週はいよいよ佳境に突入だ、村上氏にその実力のほどを見せてもらおう。

maria_sharapova
質問者

お礼

いつも丁寧で分かり易いご説明をして下さり、誠にありがとうございました。

maria_sharapova
質問者

補足

フジの狙いや今後の動きに対する鋭いご洞察、大変興味深く読ませて頂きました。これに関して私なりに考えたことを書こうとしましたが、この欄には字数制限(200字以内)がありますので、別途質問事項とさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • MK1
  • ベストアンサー率67% (141/208)
回答No.2

補足に再回答します。 えー、長文病が重症化していますので、何とか短くするよう努力しますが、長くなりそうです。 また、これはhyperion411さんの質問QNo.1236935に答えなければならない部分が大きいので、改めてそちらにも回答しようと思います。余談ですが、gooに自分の文章が転載されているとは知らず、ギョッとしました。 これは、ラ社×フジのニッポン放送買収劇という前に、差し止め請求の仮処分申請という法手続とその効力の発生・消滅という点の認識に関してのことなので、それに即して回答します。(本来、弁護士の仕事なので、荷が重いです。) 補足の、 >仮処分決定に対するラ社とフジの間での異議申立と抗告の応酬になると思っています。 とは、上記hyperion411さんの質問QNo.1236935にある、 >つまり、裁判所の決定が取り消されないうちは、双方で異議申立や抗告のやりあいが続けられることになるわけですが、その間新株予約権発行はできないことになります。 のことだと思いますが、これは誤解ではないかと思います。 まず、仮処分は債権者(この場合はラ社)に著しい損害が予想されるとき、本訴までの一時的な仮の措置として決定・執行されるものであり、そして仮処分に限らず裁判での判決やこうした処分保全命令は、でた時点で効力を持ちます。そして、次の上級審で覆されると、その効力を失います。つまり、仮処分申請、異議申立て、仮処分保全抗告というように打ち合いとなり判断が二転三転すると、その度に権利が発生したり、消滅したりすることもあるわけです。 ですから、日経の記事の字義の通り、 >>東京地裁が「差し止めを認めた」場合、決定が取り消されない限り(上級審で取り消されることはある)新株予約権発行はできない、のです。(「」()、は小生挿入) つまり裏返せば、差し止めを却下された(あるいは上級審で差し止め認定が覆され取り消された)場合にはその時点で新株予約権を発行できることになります。以下の流れになります。 差し止め認定/仮処分命令 →【発行不可】→ ニッポン放送側、保全異議申立て(地裁) → 地裁決定(A. 差し止め認定  or B. 差し止め決定の取消) (A)決定の場合 → 【発行不可】(継続) (B)決定の場合 → 【発行可能】 または、 差し止め却下/法的拘束なし →【発行可能】→ ラ社側、即時抗告(高裁) → 高裁決定(A. 差し止め認定  or B. 差し止め認めず) (A)の場合 → 【発行不可】(新たな差し止め命令) (B)の場合 → 【発行する権利の継続】 これは、実際には新株予約権発行前の場合となります。これが各段階で差し止め却下の後発行されてしまうと差し止めるものがなくなりますから、処分対象が消滅し申請自体が無効化します。そしてラ社側は改めて発行された(あるいは発行されている)予約権の発行停止・新株発行差し止めを訴えて仮処分申請、または本裁判を起こすことになります。 一見不合理に思えますが、差し止め請求が却下された時点で仮とはいえ法判断は下されており、差し止める法的権利がなくなっている(法的対抗力の消滅)ので、新株予約権を発行されても止められません(債権者=ラ社の主張する権利は保全されない)。そして、上記のように新たな状況に対して次の段階での仮処分申請と裁判が始まるのです。 さらに、新株予約権発行に限らず、差し止められた側の権利の救済策として、保全すべき権利が金銭で補償できる場合には仮処分解放金を供託すると、債務者(=ニッポン放送)は権利の行使(=新株予約権を発行)ができます。ただし、膨大な金額になる場合には、ニッポン放送側は発行を控えて保全異議申立てをするわけです。するとこの仮処分の流れは継続していくことになります。 また、仮処分決定(差し止め認定)の場合には一旦債権者の権利が認定されたので、それに異議を申し立てるには、債務者側に相応の「償うことのできない損害があるおそれがあることについて疎明があるときに限り」申し立てできることになっています。その反対の抗告も同様で、一旦出た決定を覆すには、それだけの新しい理由を求められるので上級審に進むに従い実現は厳しくなり、途中で断念して決定を受け入れるのが普通なわけです。そして、本裁判に入っていきます。 基本的な考えとして、まだ本裁判でないので債権者・債務者両者の権利をなるべく保全する方向で判断されます。今回の場合でも、もしラ社が差し止め請求の仮処分を申請・決定した後、双方で異議申立て、抗告合戦になったとき、その間ずっと新株予約権発行ができないとなると、ニッポン放送側が一方的に不利な状態が続くことになり、不平等になります。本当にそうなら、仮処分申請はやり得になりますから、どの民事裁判でも債権者側が権利保全の仮処分を申請することになり、裁判は例外なく長期化してしまいます。現実はそうなっていないことを考えると、上記の解釈で間違いないのではと思います。 但し、これは私の解釈で弁護士などに確認していませんので、下記の民事保全法(できれば民事訴訟法、民事執行法も)とその解説を通読してください。さほど量のある法令ではありません。ただ、民事の対象は幅広く、権利関係に関してですから、抽象的表現で分かりづらいとは思いますが。 【民事保全法】どれも同じ http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_ho.htm http://www.houko.com/00/01/H01/091.HTM http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnjihozennhou.htm(口語) 民事保全法・執行法講義 http://graddiary.hp.infoseek.co.jp/seme2/09/sogo.htm 解説 http://www.geocities.jp/barasan/Law/mhzn0001.html

maria_sharapova
質問者

お礼

とても分かり易く、噛み砕くようにご解説頂き、とてもよく分かりました。有難うございました。また、私の、「仮処分決定に対するラ社とフジの間での異議申立と抗告の応酬」というのが簡略化し過ぎた表現で誤解を与えてしまったことは誠に申し訳ございません。正確に書くならMK1さんのお書きになった通りになると思われます。

maria_sharapova
質問者

補足

まず日程的な問題が1つあります。既に報道されている通りフジテレビはTOBの締切を延長し今月28日にしたと記憶しています。そこで地裁の仮処分決定もその前になされると予想されていて、20日頃になると言われています。ここでもしラ社の申請が却下されれば、直ちにニッポン放送の新株予約権発行は可能になるわけです。というのももしラ社が高裁に即時抗告を行っても、今回の仮処分申請がなされたのがこの1日でしたら約20日間はかかっているからで、即時抗告の審尋もそれくらいの期間は要すると思われるからです。 次に、「仮処分申請はやり得」とのご説明ですが、昨年私自身(といっても実際にやったのは弁護士ですが)が債権者として仮処分申請(この時は「処分禁止の仮処分」というものでした)を行った際、供託金を積まなければなりませんでした。1億5千万円の案件に対し供託額3千万円というもので、これを安いと見るか高いと見るかは人によって価値観が異なるので一概には言えないでしょうが、少なくとも私には高いと思います。今回のケースでラ社がいくら供託金を積んだのかは全く伺い知ることはできませんが、想像するに相当の額を積んだものと思われます。もちろんこちらも勝算があって積み、事件解決後、供託金は全額戻ってきましたが、今回のような、勝敗の見えないケースでは一体いくらの供託金を裁判所から求められたのか、非常に興味のあるところです。ですから一概に「仮処分申請はやり得」とは言えないのではないかと思われます。

  • MK1
  • ベストアンサー率67% (141/208)
回答No.1

日経夕刊の記事に関しては、まだ読んでいないので、ここでのコメントは控えます。 私(MK1)の記入した以下の部分について、もうご理解されているかもしれませんが、一応分かりやすく具体例で説明します。 「新株予約権は第三者に委譲できるのです。TOB価格が固定され、協力企業が買い付けに応じにくいとき、新株予約権発行が認められると買い付け側はこの「委譲」で協力企業に現在の市場価格との差損を将来埋め合わせできるのです。これを正当と見なすか、これも不備な制度の脱法的な利用とするか、裁判所の見解が見物です。」 最初に申し訳ありませんが、訂正から。「委譲」は法律用語通り「譲渡」に換えます。 以下では現状に即して説明しますが、新株予約権の譲渡に関しては「有利発行」の認定の件が絡んできます。それは後半で説明します。 大和SMBCをはじめ、三菱電機などがフジのTOBに応募を表明しました。しかし、これまでこうしたフジ側の協力企業がなかなかTOBに応じられなかったのは、ニッポン放送株の相場がライブドア社の市場買付で常にTOB価額よりも高くあって、応じることで差損が生じるおそれがあるためでした。 具体的には、公表された範囲で大和SMBC262万5千株、東京電力約16万株、講談社約18万株、三菱電機7万2千株それぞれニッポン放送株をもっていますが、例えば3月1日の東証終値6680円を市場価格としてみると、TOBの5950円に応じると、1株あたり730円損が生じ、大和19億1625万円、東電1億1680万円、講談社1億3140万円、三菱電機5256万円それぞれ損がでます。市場で売る選択もあるわけですから、自分の株主に対してみすみすこの損を選んだ理由が必要です。三菱は機材の購入契約で帳尻は合うでしょう。しかし、電気を多めに使うというわけには行きません。そこで考えられるのが、次のやり方です。下記計算にあたり、3/1の株価6680円を仮の相場価格として現在と譲渡時点で変わらないものとし、1株単位でみて仮計算します。端数は無視します。 フジ 1株分の予約権価額 336円 ← ニッポン放送から新株予約権購入 (予約権行使の場合の1株総費用=新株発行価額、5950円 + 336円 = 6286円) フジはTOB協力社・A社にTOB期限以後、この予約権を有償譲渡します。 A社の譲渡による1株あたり差益  6680円 - 6286円 = 394円 つまり、大和SMBCについては、 19億1625万円 ÷ 394円 = 4,863,600株 約490万株譲渡すれば、TOB応募時の相場価格との差損を埋め合わせできるわけです。 同様に東電には約30万株、講談社約34万株等々というわけです。もちろん譲渡時点のニッポン放送株価により1株差益額は変動しますから、それに応じてこの譲渡株数は調整することになるでしょう。 それでもフジは4720万株分の新株予約権を購入していますから、協力企業に500~600万株譲渡しても大勢に影響はありません。 そのためにこそ大量の新株発行を企図し、さらに差益を出すため予約権価額を予約権行使時の新株発行価格に対して5.35%という低率に抑えたわけです。 しかし、この方法には大きなウィークポイントがあります。それは新商法の第280条の21 有利発行の要件です。この新株が実勢の株価よりも安い有利発行と見なされた場合、株主総会で特別決議を経ないと実効性をもたないということになります。臨時株主総会を開いても議決権付き発行済み株式の実質3分の2を占めなければ有利発行を通すことはできないので、そんな事態になったらフジにとっては致命的です。 フジ側はおそらく発行決議の取締役会で、差し止めの仮処分申請がでた場合にその点が重要な争点になることを予め想定していて、新株発行価額の算定方法を詳細丁寧に説明しています(下記、ニッポン放送のディスクロージャーを参照)。 http://company.nikkei.co.jp/index.cfm?scode=4660 それでもフジの懐具合でギリギリ6286円に低く抑えたため、この有利発行か否かの判断は結構微妙な成り行きになってきました。さらにこの点に注力したためか、肝心の発行理由の理論武装が甘くなってしまいました。その点は既に論じたので省略します。 フジ側も審理の推移をヒヤヒヤでみているでしょう。フジはニッポン放送株の獲得比率もせいぜい3割弱、相手のラ社は5割に迫ろうとしている現在、仮処分が却下されても有利発行が認定されると、フジは敗退。ラ社は5割獲得に向けて全力疾走します。そして臨時株主総会開催。大勢が見えると、雪崩現象で一般株主が一斉にラ社側に付いて、役員総入れ替え、3分の2議決権獲得、特別決議、増資と続き、下手をすると短期間でニッポン放送どころかフジ本体に手が及びます。だから、この仮処分はフジにとって絶対の正念場となっています。 まあ、そんなことは起こらないでしょうが、フジが形勢不利と見えたとき、大和SMBCが寝返って持っているフジのMSCBをラ社に譲ったら、一夜にしてフジテレビジョンは堀江王国となります。これが市場経済・資本主義の怖さです。 そして、ラ社がもし単独で5割を取り、フジが新株予約権を断念したら、そのときこそ残りの609万株(18.57%)を有する村上ファンドが切り札として登場します。堀江氏+村上氏=議決権の3分の2以上、この黄金律が誕生するのです。フジの戦略は完全に破綻し、あとは意趣返しの上場廃止を狙った自爆攻撃のみ。しかしそんなことでもしたら、協力してきた銀行や企業に多大の損害を与え、フジ・サンケイグループが崩壊しかねません。それもできずに軍門に下ることになります。果たして堀江氏はメディア覇王たるか。 考えてみれば、村上氏は今までもこれからもニッポン放送の持ち株を誰にも売る必要はなかったのです。ただ、持ってさえいれば最高の立場で臨み、全ての要求を通せる。降りようと思えば、今でも、いつ売っても損はない。なぜならフジを欲しがる堀江氏がいつまでも買い支えているからです。そのために着々と準備し、堀江氏をその気にさせた。 以上、世の中は怖いというお話でした。回答としては不十分ですが、とりあえず字数限界なので、残りは次回に。

maria_sharapova
質問者

お礼

度々の懇切丁寧なご説明、有難うございました。 私は完全に誤解していました。新株予約権を譲渡するのはフジテレビの方ですね。 それとご提示頂いたNIKKEI NET上のニッポン放送発表の算定方法、仰る通り確かに専門的で、素人の私には分かりづらいもの(三項ツリー何とかがどうのこうの)でした。 次回のMK1さんのコメント、楽しみにしております。

maria_sharapova
質問者

補足

今後のシナリオについて、大変興味深く読ませて頂きました。私はやや異なった見方をしています。簡単に言ってしまうと仮処分決定に対するラ社とフジの間での異議申立と抗告の応酬になると思っています。詳細は下記に記しておきました(といっても日経の記事の丸写しなのですが…)。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1236935

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