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配偶者(パート)と子1人の控除額について

 主人の会社から源泉徴収票を頂きました。 …が所得税額がかなり増えてしまっていてびっくりしています。 確かに少しお給料はあげて頂きましたが、昨年3月に子供も生まれたりしている為控除額が違ってくると思うのですが、どのくらい控除額が増えるのでしょうか?  ちなみに私は昨年も103万以内でパートをしており、社会保険などは主人の扶養になっています。今年も同様です。(昨年も何かが引かれていなかったらしい)  所得税額によって子供の保育園の保育料が決まるのでかなり重要です。 いろいろなサイトをみましたがよく解りません。  ちいさなことでも何でも構いません。  アドバイス御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.2

そんなに違いますか? 配偶者控除の上乗せ分380,000円とお子さまの扶養控除380,000円で ほぼ「いってこい」になると思いますが・・・。 <例・平成15年度> 給与収入:6,000,000円 給与所得:4,260,000円 社会保険料:800,000円 各種控除:配偶者控除380,000      配偶者特別控除380,000円      基礎控除380,000円    合計1,140,000円 (4,260,000円-800,000円-1,140,000円)×10%=232,000円 232,000円-232,000円×20%=185,600円(年税額) <例・平成16年度> 給与収入:6,200,000円 給与所得:4,420,000円 社会保険料:800,000円 各種控除:配偶者控除380,000      配偶者特別控除0円      扶養控除380,000円      基礎控除380,000円    合計1,140,000円 (4,420,000円-800,000円-1,140,000円)×10%=248,000円 248,000円-248,000円×20%=198,400円(年税額) 差額は12,800円となり、これは給与の増額の結果です。 従って、驚くような増額はないと思うのです。 他に見落としている点や、記載していない事項はありませんか?

haruking
質問者

お礼

遅くなってすいません。 昨晩家で主人と一緒に源泉徴収票と計算機で計算してみました。 「例」がとてもわかりやすかったので、助かりました。 結論は昨年も今年も38万×2しかひかれていなかったみたいです。増額は2万位なのですが、それにより保育料が月5,000円もあがるときついので、今日経理の方に言ってみるそうです。 今回源泉徴収の見方がよく解り、勉強になったと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kawamura
  • ベストアンサー率39% (272/681)
回答No.3

> どこにも「38万」の数字がないからひかれていないのかも…。 質問者さんの場合、平成16年分の源泉徴収票上には、38万円というのは出てきません。 源泉徴収票の「種別」の下の「控除対象配偶者の有無等」欄で、「有」に「*」が付いていれば奥様の扶養控除がされています(38万円)。 更に、「支払い金額」の下に「扶養親族の数(配偶者を除く)」欄で「その他」->「人」の欄に正しくお子さんの数が書いてあれば、お子さんの扶養控除がされています(1人あたり38万円)。 源泉徴収票を再度確認してみてください。 間違っていれば、確定申告で修正し、かつご主人の会社に「扶養控除異動申告書」を提出してください。 それから、他の方が言われている通り、平成16年から「配偶者特別控除」の規定が変わり、扶養控除を受けることができる配偶者(収入が103万円以内)は「配偶者特別控除」を受けることができなくなりました。 質問者さんの場合だと、源泉徴収票の「配偶者特別控除」欄に金額が入っていないはずです。 (配偶者特別控除を受けた配偶者がある場合は、収入に応じた控除額が記載されます) ただ、お子さんが生まれて新たに38万円の控除を受け、配偶者特別控除で38万円の控除が受けられなかったということで、単純に考えると差し引き0になるはずですので、扶養(配偶者)控除のせいで大きく税額が変わる事は無いと思うのですが・・・ 生保や損保など、年末調整で申告し忘れているものがあるのではないでしょうか? 平成15年分と控除内容を比較されてみてはいかがでしょうか? 参考URLは源泉徴収票の見方から税額の計算までを説明したページです。 源泉徴収票片手に、じっくり読んでみられてはいかがでしょうか? これで、市役所で38万円引かれていないと言われたのが、何の事だったかわかるかもしれません。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/
haruking
質問者

お礼

そうなんですよ、どこにも「38万」とでてこないので解りにくかったのですが、やっと解りました。 昨年の市役所で「38万引かれていない」といわれたのも解りました。 昨年も今年も38万×2しかひかれていませんでした。 昨年も今年も扶養になっていて、配偶者の欄にチェックもあるし、特に今年は私と子供の名前まで丁寧に記載されているのでどういうことか解らないのですが… とりあえず今日会社で相談しているはずです。 参考URLもとても解りやすく、参考になりました。 ありがとうございました。

  • hiro-2005
  • ベストアンサー率29% (205/705)
回答No.1

扶養者ひとりにつき38万円の控除額です。 昨年から配偶者控除が一本化され、それまで配偶者特別控除と二重だった部分がなくなりました。 そのせいで、控除額が減り、税額が増えたのではないかと思います。 また、今年からそれまで実施されていた定率減税の見直しの話もあるので、さらに税額が増えるかもしれません。 ため息ものですね。

haruking
質問者

お礼

早いご解答ありがとうございます。 一人38万の控除とのこと、よくわかりました。 そういえば、去年市役所で指摘されたのは「38万がひかれていない…」って言われたのでもしかしてこのことだったんだ~と改めて解りました。 今回もどこにも「38万」の数字がないからひかれていないのかも…。 ありがとうございました。

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