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週40時間労働制における、昼休みの扱いは?

noname#4720の回答

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noname#4720
noname#4720
回答No.3

まず、『労働時間』についてですが、 労働基準法32条1項 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」 同法同条2項 「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」 とあることからもお分かりの通り、『休憩時間』は『労働時間』に含まれません。 そして、この『労働時間』と『休憩時間』を合わせた時間を、使用者の拘束の下に置かれている時間という意味で『拘束時間』と称します。 この『拘束時間』については、労働基準法によって格別制限されておりません。 ですから、お話のような『休憩時間』を含めた全『拘束時間』が9時間半に及ぶ場合でも、違反にはなりません。 『休憩時間』と似たものとして『手待ち時間』というものがあります。 この『手待ち時間』とは、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない時間としてその作業上の指揮監督下に置かれている時間を称し、これは『労働時間』の中に含めて考えられております(昼休み中の来客当番と労働時間について――休憩時間中に来客当番として待機させていれば、それは労働時間である。(昭和23年4月7日労働基準局長回答1196号)(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号))。 それに対し、『休憩時間』とは、使用者の作業上の指揮監督から離脱し、労働者が自由に利用できる時間のことを言います(労働基準法34条3項)。 使用者の管理下にあるという意味で『拘束』はされておりますが、労働者の自由に利用できる時間であるため『労働時間』には含まれません。 『休憩時間』についての規定は、 労働基準法34条1項 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 同法同条2項 「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。・・・・・」 同法同条3項 「使用者は、題1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」 このうち、第2項の「休憩時間一斉付与の原則」は、労働基準法施行規則31条により、「病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業等」に従事する方は除外されております。 第3項の「休憩時間自由利用の原則」ですが、 「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り許される(昭和22年9月13日次官通達17号)」 とされておりますし、休憩時間中の外出について許可制をとることも、 「事業場内において自由に休憩し得る場合には必ずしも違法ではない(昭和23年10月30日労働基準局長通達1575号)」 とされています。 従って、実態について詳細に検討する必要はあるかもしれませんが、許可制でもなく、届け出制に過ぎない今回のケースでは、ほぼ問題ないものと思われます。

noname#145153
質問者

お礼

 詳細な回答有り難うございました。  『休憩時間』と似たものとして『手待ち時間』というものがあります。 この『手待ち時間』とは、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない時間としてその作業上の指揮監督下に置かれている時間を称し、これは『労働時間』の中に含めて考えられております(昼休み中の来客当番と労働時間について――休憩時間中に来客当番として待機させていれば、それは労働時間である。(昭和23年4月7日労働基準局長回答1196号)(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号))。  上記の部分で、今の疑問は解消いたしました。  「休憩時間中に来客当番として待機させていれば、それは労働時間である。」が、キーポイントのようですね。 

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