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自殺教唆?

質問は二つです。 仮に、自殺しようとしている人がいて、その人に対し、言辞のみで自殺を勧めることは法律で罰せられるのでしょうか? 言辞だけでなく、物質的な援助(例えば、ロープをあげる。富士樹海までの交通費を支給する)などをした場合は、先の言辞のみと比較して刑罰の重さは違ってくるのでしょうか?

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回答No.4

質問の意図をはずしていたようです。答え直します。 自殺→自己決定権から、犯罪性なし。そもそも違法でない。しかし、他人の生命の処分に関与することは許されない。関与の行為態様は、教唆・幇助。 刑法総則の教唆・幇助は、正犯が存在する場合に、それに従属して成立の認められる従たる犯罪(共犯従属性)。 自殺教唆・幇助は、正犯〔この場合自殺者に置き換えられるが)が犯罪として処罰されないのに、共犯たる行為態様だけが独立して処罰される特別な規定。立法趣旨は、他人の自己決定権を侵害してはならないことから、とくに処罰したもの。従属性には反しない。 最後に、無形的幇助(精神的幇助)と有形的幇助(ロープなど渡す)とで、処罰程度がその態様でことなるのかですが、条文は「幇助して自殺させ」とあり、文言上、有形的と無形的とを区別していないこと、精神的に自殺の意思を強めた場合も、物理的な幇助をした場合以上に可罰性は等しいか、それ以上と見られ評価される場合があることから、区別すべきではない、となります。 刑罰の重さは異ならないでしょう。

kirinnremonn
質問者

お礼

おかげさまで疑問が氷解しました。ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

回答No.3

>自殺というのは法律的には自分に対する殺人です。 (自分に対する殺人ということで加罰性はありませんが・・)しかし自殺をほう助した場合は殺人ほう助として認定されるでしょう。 (この場合はほう助です。教唆とは意味が違います。教唆で自殺する人はいないだろうという観点から自殺教唆で認定されることはまずありません。本当に自殺する位強い教唆ならそれはもう脅迫でしょうね。) あなたが言うとおり、助けた度合いによって罪も軽くなったり重くなったりします。 言葉だけで罪になる典型的な例としては、他人喧嘩をあおった者が傷害のほう助として罪を受けたという判例があります。 まるっきり間違っています。自分で自信のないことは書かないこと。というより、嘘を書かないことです。 自殺の決意をすでにしている場合、その人に自殺を薦めることは自殺の意思を強めたものとして、自殺幇助罪。 いまだ自殺を決意していず、どっちつかずの状態の人に自殺の意思を生じさせ、自殺させる場合は、自殺教唆罪です。 自殺を教唆し、かつ、物質的援助(幇助)をした場合は、同一人が同一客体に対し犯罪行為を加えた場合であり、下記条文で規定する同一の法条に当たる行為をしたものとして「包括評価されるだけ」です。しかし、刑罰 としては、具体的な処断刑を決定するとき、裁判官はそのような事情を斟酌するでしょう(いずれかだけした場合よりは重くなる)。 第202条(自殺関与及び同意殺人)人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

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  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.2

刑法202条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又はその嘱託を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 刑法203条  第199条及び前条の罰の未遂は、罰する。 刑法199条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。 自殺関与罪若しくは同意殺人罪というのがあります。 しかし、自殺であれば、自殺関与罪となります。

kirinnremonn
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.1

自殺というのは法律的には自分に対する殺人です。 (自分に対する殺人ということで加罰性はありませんが・・) しかし自殺をほう助した場合は殺人ほう助として認定されるでしょう。 (この場合はほう助です。教唆とは意味が違います。教唆で自殺する人はいないだろうという観点から自殺教唆で認定されることはまずありません。本当に自殺する位強い教唆ならそれはもう脅迫でしょうね。) あなたが言うとおり、助けた度合いによって罪も軽くなったり重くなったりします。 言葉だけで罪になる典型的な例としては、他人喧嘩をあおった者が傷害のほう助として罪を受けたという判例があります。 たとえ言葉でも口は災いの元です。

kirinnremonn
質問者

お礼

ありがとうございます。

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