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乱闘って犯罪?
プロ野球では、たまに乱闘が起きますが衆人環視の元、目撃者もたくさんいるし傷害罪にはならないのでしょうか。それとも私が知らないだけで罪に問われているのでしょうか。お願いいたします。
- dragstar490804
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えっと、僕は法律の専門家ではないんですが、どうも勘違いされている方が多いようなんで、ちょっと自信はないんですが… 刑事事件の場合起訴するのは検察ですから、被害者の申し出うんぬんというのは関係ないです(ただし、婦女暴行などの親告罪は、被害者からの訴えが必要ですが)。 そして、証拠などを集めて、検察が起訴するように求めるのは警察の仕事です(送検というやつです)。 ですから、例えば乱闘によって相手にケガをさせてしまったというような時、警察によって証拠・証人などの提出があり、検察が「起訴が妥当」であるとされた場合のみ刑事事件として裁判が始まります。 まぁ、乱闘は一種のケンカですから、プロ野球機構の中で納めるのが一般的でしょうね。ただし、その乱闘によって死者が出たというようなことになったら(ちょっと大袈裟かな?)、裁判になるでしょう。 一方の民事事件というのは、例えば契約の不履行などを扱うものであって、刑事事件とは全くの別物です。ですから、傷害が民事事件ということはありません。傷害によって生じた賠償請求は、民事裁判となりますが(ちょっと紛らわしいですね、なかなか上手く説明できません、ごめんなさい)。
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- syasushi
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立派に傷害罪だと思います。 しかし、もし警察が動いて取り調べの段階にはって被害者と加害者が特定できたとしましょう。その時双方ともが『いや~我々はショービジネスですから。』と言われては警察はそこで捜査を打ち切らずをえないでしょう。 俳優さんが舞台上の喧嘩のシーンで殴合いしても捕まえないのは当たり前だと思いますよね。(なかには仲が悪くて本気で殴っちゃたりしてる事もあるような気もしますが。) それと同じことなのではないでしょうか? それと全ての犯罪を処理していたら警察も検察も全然足りないんじゃないかな?軽い犯罪で常習者でなければ見逃しているのが現状でしょう。 でも全て捕まえたら犯罪件数は減るかな?
- pfm
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もう横浜スタジアムでの阪神コーチの事件を記憶している人も少なくなったのか....この当時は「永久追放」という言葉が流行語(?)にもなりました。一般論で言えば落としどころが分かっているというか「今日はこの辺で勘弁してやろう」という所でやめるからでしょうね。喧嘩じゃないし。でも乱闘のケガが選手生命を縮めるかもしれないので、熱くなるのは一瞬なのでしょう。
- kyoutarou
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傷害罪ということは、基本的に刑事事件ですから被害者が警察に被害届を出さない限り警察は民事ということで動きません。ですから今回の質問のようなケースの場合選手同士で殴りあったといっても、殴られた選手が被害届を出すのであれば相手の選手を傷害罪で告訴ということは出来るのでしょうけどまずありえないでしょうね?今から23年位前ですが、その当時巨人軍にいた張本選手(現TV解説者、最多安打の日本記録者とでもいったらおわかりでしょうか?)が対広島戦(広島球場)で選手間の乱闘からファンも巻き込んでの乱闘事件がありましたがその時張本選手がファンに対してバットを投げて当たってしまい傷害罪で告訴されましたが、球団側の説得により慰謝料とを支払い示談ということで大事には至りませんでした。長々と書き込みましたが要するに幾ら大怪我をしようとも被害者が訴えなければ傷害罪になりませんし、ちょっとしたかすり傷でも怪我をした人が訴えるようなことがあれば一応傷害罪が適用されるということです。
- badbeat
- ベストアンサー率33% (8/24)
野球に限らず全てだと思いますが、何かされたと思われるほう(被害者だと思っている人)が訴えて初めて裁判沙汰になるので、目の前で人が殴られていても、殴られたほうが訴えなければそれは犯罪にならないですよ!(と思います)
- zawayoshi
- ベストアンサー率31% (302/946)
えっと、乱闘で怪我した選手が告訴し、裁判所から逮捕礼状が来て逮捕、起訴され、有罪が確定すればなると思いますが…^^; そんなケース殆どないです^^; TV観戦の野球ファンから星野監督が告発され名古屋地検が動いたという話がありましたが…結局起訴猶予でしたけどね 実刑になった例はないと思われます
- 1986
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選手の人たちが訴えれば…って感じではないでしょうか? 自信がないので、違ってたらすみません。
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