• ベストアンサー

印紙税について

歳入についての分類で疑問があります。「租税・印紙」という項目です。印紙だって印紙税という税金のはずですが、わざわざ租税と分けて分類してあるのはなぜですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

収入印紙は納税の手段として使われるほか、国に支払う手数料としての性格もあります。パスポートを取る際の申請書に貼る印紙などがそれにあたります。 必ずしも、印紙イコール租税とは限りません。

関連するQ&A

  • [中学公民]印紙収入とは

    本に、国の歳入は租税および印紙収入が主。とあるのですが、 印紙収入とは何ですか?できるだけ簡潔だと助かります。

  • 印紙税とは・・・?

    普通、3万円の以上大きな買い物をすると300円の収入印紙が領収書に貼られていたりしますが、 収入印紙により納付する印紙税は、一言によると「どういう税金」と言えばいいのでしょうか? 例えば酒税であれば「あえてお酒を飲みたいのなら、税金も払ってください」という意味になると思うんです。 (かなり簡単な表現ですが・・・) でも印紙税には、どういう行為に対してどのような目的で課税されているのかがイマイチよく分かりません。 中学生くらいに教える感じでお答えできる方、お待ちしてます。。。

  • 領収証の印紙税について

    領収証に貼り付ける収入印紙についてご質問いたします。 売上代金と同時に諸税金や消費税なども回収し、領収証を1枚で発行した場合の印紙税対価がいくらになるのか、考えているうちにわからなくなりました。下記(1)・(2)共に領収証の内訳に消費税・税金を明確に記入してあります。 (1) 領収合計 ¥1,500,000- 内売上代金    ¥9,000- 内消費税       ¥450- 内諸税金 ¥1,490,550-  印紙税は200円でしょうか? (2) 領収合計 ¥1,500,000- 内売上代金¥1,000,000- 内消費税    ¥50,000- 内諸税金   ¥450,000-  印紙税は400円?200円? 売上代金に対して印紙税対価がかかることは承知しています。また諸税金・消費税のみの回収をおこなった場合も、3万円以上は200円の収入印紙を貼らなければならないかと思っていますが、それらが合わさった場合の印紙税計算はどのようになるのでしょうか?売上代金のみに印紙税がかかってくるものなのでしょうか?どなたか良きご回答をお願い致します。

  • 印紙税の還付金はなぜ雑収入?

    当期の租税公課に計上した印紙税の還付金は、なぜ雑収入に計上しなければならないのでしょうか? (借方)預金/(貸方)租税公課 で良いように思うのですが。 その根拠をご教授下さい。

  • そもそも印紙税って

    印紙税の存在意義がわからなくて投稿しました。 契約書への貼付ですが、どうして契約しただけで税金を払わなければ行けないのでしょうか。 領収書への貼付ですが、受け取った代金に見合う利益に対して法人税(所得税)を納付するのに、どうして印紙という形で税金を支払わなければ行けないのでしょうか。 そもそも、印税の存在域がわかりません。これって税に二重取りにはならないのでしょうか?

  • 印紙税

    消費税に印紙税.... ぺタッと印紙代と支払っているけれど、消費税があるいま印紙税って必要?

  • 印紙ってなんですか?

    普段どんなときに見ますか? 印紙って、たとえばお金を払って印紙つきの領収書を受け取ったら、その払ったお金には税金が含まれていてその税金をお金を回収した人が変わりに払います。という意味なんでしょうか? しかも収入印紙ってなんですか? 印紙税ってはらったお金にかかる税金のことですか? それとも印紙を購入したときにかかる税金のことですか? なぜ印紙ってはるんですか?

  • 収入印紙の税区分について

    消費税法で収入印紙を郵便局より購入した場合の仕訳は 税区分(非課税)の租税公課扱いでいいんですよね。 インターネット上で税区分(不課税)になっているものが あり心配になりました。ちなみに使用目的は領収証貼付です。 それと収入証紙についてずっと租税公課の処理をしてきたのですが手数料が正しいのでしょうか。その場合税区分は 非課税でよいのでしょうか。

  • 印紙税(収入印紙)について

    印紙税(収入印紙)について、教えてください。ある団体より、寄付金をいただき、その領収書についての扱いです。営業目的でなければ、収入印紙を貼らなくてもよい、と聞いたことがあります。当方は、来年開催されるある学会を主催し、1回限りで解散する=法人格なき団体、という扱いになるのでしょうか。解散時は収支残高ゼロになります。営業目的ではなく、学術目的です。ですが、NPO法人化してるわけでもなく、そういった枠にはめて考えてよいのか、悩んでいます。寄付行為をすると、税金が一部免除されるというメリットで寄付をしていただいているのですが、もし収入印紙をはった領収書を出す団体に寄付をした=寄付にならない?、とか、色々考えてしまって、収入印紙がいるのかいらないのか、よくわかりません。 当方の団体からは、源泉徴収税などは税務署に納めています。寄付金の印紙税となると、どうなるでしょうか。どなたか、是非ご教示ください。

  • 収入印紙の税区分

    お願いします。 持っている収入印紙を金券ショップに売却し、その金券ショップで新たな収入印紙を買った場合、税区分はどうなるんでしょうか? 例えば、 800円の収入印紙を持っていって700円で売却 新たに500円購入した場合(税込経理) 租税公課 500円(課税) / 租税公課 800円(課税) 現金   200円    /  売却損  100円(税区は対象外?)/ これで良いのでしょうか? 正直、売却した分の収入印紙はもともと金券ショップで購入したかは不明です…以前からのものなので(汗) もし郵便局等であれば売却分は非課税が正しいという事なんでしょうか? また売却損(雑損失)は対象外が正しいですか? 売却してすぐ購入の事例が見つからず質問させていただきました。 よろしくお願いします。