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印紙ってなんですか?

普段どんなときに見ますか? 印紙って、たとえばお金を払って印紙つきの領収書を受け取ったら、その払ったお金には税金が含まれていてその税金をお金を回収した人が変わりに払います。という意味なんでしょうか? しかも収入印紙ってなんですか? 印紙税ってはらったお金にかかる税金のことですか? それとも印紙を購入したときにかかる税金のことですか? なぜ印紙ってはるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

印紙にも色々な種類がありそれぞれ目的が違いますが、どれも国に税金や手数料などを納めるための切手のようなものです。 主に使われるのは質問者さんが例示している収入印紙ですね。 これは印紙税を納めるために利用されます。 印紙税とは、国が定めた課税文書を発行するのに必要な税金です。 また課税文書を発行する側が納税する必要があります。 ※課税文書=契約書、約束手形、為替手形、株券、預貯金証明書等。

その他の回答 (4)

  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.5

他の方が書いているので、内容については書きませんが、印紙税については、印紙税法というのが定められています。 詳しく知りたいのでしたら、ごらんいただくといいと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

税金のひとつですね。 単純に、法律で決まっているからです。 諸外国では、以前はあったが、無くなった国も、多いと、どこかで聞きました。 契約証を作成する時は、ほとんど必要になってきます。 身近な例では、3万円以上の品物をあなたが購入した場合、お店側が貼ります。(税金を含む場合は、3.15万円) もちろん、金額に応じて、貼る収入印紙の金額も変わってきます。 まあ、言ってみれば、印(しるし)みたいなものかな? あと、国の機関(法務局等)で、お金を支払う代わりに、そのお金分を、すべて収入印紙で支払う場合もあります。 あと、制度的には、矛盾だらけの税金です。 例えば、1.5万円の商品を2個購入する場合、一緒に伝票を切れば、200円の収入印紙が必要ですが、別々に、発行すれば、印紙は不要です。 また、契約書など、万が一、決められた収入印紙が貼られていなくても、印紙税法的には、違反ですが、契約書の内容は、有効です。 印紙制度は、矛盾が多いので、無くなっても良いと思いますが、ただでさえ少なくなってきている税金ですから、制度は、ずっと残るのでしょうね。

  • SuperLe
  • ベストアンサー率44% (434/977)
回答No.2

税金や納付金です。 でも、「購入した時にかかる」でなありません。 「書類を発行したときにかかる」税金です。 ですから、あなたの払ったお金にはその税金は含まれていません。あくまで、「領収書を発行した」人(法人自然人にかかわらず)が支払う税金です。 例えば領収書。3万1500円(3万+消費税)を超える金額の領収書は、その領収書を発行した人に課税されます。その課税される額の収入印紙を貼ります。 あるいは、申告納付の表示がされていたら、あとでまとめて、納税します。 例えば通帳 預金通帳を見てください。収入印紙がはっていませんか?(あるいは、「申告納付に付◎◎税務署承認済」の表記がある) このまえ、とある銀行で、口座を作らず振り込み専用通帳(未記名)をつくったところ、400円の収入印紙が貼られていました。ATMで発行された通帳に印紙が貼られているのをみてちょっと驚きました。 契約書。 継続契約だったら、契約書に双方4000円だったかな。の収入印紙を貼ります。 契約書の種類や、契約金額によって、貼られる印紙の額は違います。 登記。 法人登記などの場合は、7万円とか10万円とかの収入印紙で納付します。 登記簿の交付などの手数料であれば、収入印紙ではなく、登記印紙で納付します。 特許の申請などでは、特許印紙で手数料を納付します。 手形。 特定の金券。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

国や地方公共団体に納付するべき税金や手数料を現金ではなく印紙を貼ることによって納付したことを示すものです。 郵便を出すときに切手を貼りますが、あの切手は郵便料金を払いましたよという証拠ですが、税金や手数料についてそれと同じような役割のものです。

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