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確定申告における雑所得と必要経費

サラリーマンの傍ら、原稿料や、コンサルティング料として、2つの会社から昨年100万円以上の収入がありました。当然確定申告を行うことになるのですが、 1)コンサルティング料というのは支払調書(源泉徴収表)の区分では何と表記されるべきものなのでしょう。ちなみに、顧問先の企業から送られてきた支払調書には区分が未記載でした。(特に記載の必要はないのでしょうか) 2)こうした雑所得には上限のようなものはあるのでしょうか。 3)雑所得の必要経費としてPC関連費や交通費、ガソリン代、通信費(電話代)、取材関連費、交際費、会議費、などで合わせて60万円近くの経費がかかっていますが、これらを記入するための専用のフォーマットのようなものはどこかにあるのでしょうか。それともオリジナルで作成すればすむものでしょうか(その場合の必要記入項目は何になりますか) 以上3点につきご教示賜りたく。

  • dinor
  • お礼率68% (107/156)

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  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 本来、申告は自己申告が建前となっています。 又、支払調書は、本人に交付する義務がありませんが、支払者が受け取った人の便宜をはなり送ってくる場合があるのです。 そのために、支払調書は全員がもらっているわけではありませんから、添付する必要がありません。

dinor
質問者

お礼

再回答ありがとうございました。コメントに納得です。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

事業所得と雑所得との区分は、その収入が継続的にあれば「事業所得」、断続的な場合は「雑所得」となります。 雑所得には上限はありません。 雑所得の場合は、申告書2表の、雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項のところに 、相手先の名称・収入・必要経費を相手先ごとに記入します。 事業所得の場合は、「平成16年分収支内訳書(一般用) を確定申告書に添付する必要があります。 書式は下記のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm なお、いずれの場合も、支払調書や領収書を添付する必要はありません。

dinor
質問者

お礼

おかげさまで今日、申告を済ませてきました。ご回答の通り、領収書の添付は求められませんでした。なんだか拍子抜けしたような感じですが、こんなものなのでしょうか。また、支払調書は源泉徴収されている関係もあってか添付を促され、貼った状態で提出しました。 それにしても医療費などは、10数万円のためにその領収書を提出するのに対し、100万円にのぼる必要経費の領収書は提出しなくて良い、というのもなんだか不思議な気がします。というか折角集めた領収書を見てくれっていう気分です。 とにかく無事終わりましたのでご報告と御礼を申し上げます。

dinor
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >いずれの場合も、支払調書や領収書を添付する必要はありません。 とありますが、収入や経費の信憑性を示す資料が他にありませんが、それでも問題ないものなのでしょうか。(単なる自己申告でしかなくなりますが)

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.1

>コンサルティング料というのは・・ 矢張り雑所得でいいと思います。 >2)こうした雑所得には上限のようなものはあるのでしょうか  特に無いと思います。 >3)雑所得の必要経費・・・ 申告書Aなら第二表の  ○雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項のところに 必要経費等を記入するところがありますので、まとめて書けばいいと思います。  第二表の裏に源泉徴収票、領収書を貼り付けます。  雑所得の必要経費の上限は雑所得の額までです。

dinor
質問者

補足

的確なご回答ありがとうございます。ところで必要経費は、まとめて書く欄は第二表に確かにあるのですが、別紙に明細を書いたりする必要はないのでしょうか。それから領収証は何十枚もあるのですが、全て裏面に貼り付けるものなのでしょうか。

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