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家族への人身事故と健康保険

先日,交通事故を起こしました. (下記の質問にて状況が説明してあります.ご参考までに) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=120935 私がその追突事故を起こしたとき,助手席に乗っていた私の家内が,足のヒザを ケガしたので,後日病院で検査をしたところ,骨折の疑いがあるということで, 現在その再検査のため,病院に入院しております.最悪,手術が必要になる かもしれないとのこと. さて,事故証明には,彼女のことが載っていない警察の調書になっています. (物損扱い) 私の意志としても,行政処分を免れるため,自賠責を使いたくないと考えて いることが反映されているからです. 基本的には,自費でその治療費を支払うことになるのですが, 「自損事故の場合であれば,健康保険を使うことができる」という記述を ネットで偶然に見つけました. 私の家内は,私の加入する国民健康保険の扶養家族になっています. ふと私は,「もしかしたら,こういった事情も,支払い対象の特例として 認められているのではないか?」と思ったのです. しかし手続き上は,家内が被害者で,私が加害者となるわけだから, やはり,私の健康保険を使って治療費を賄うことは不可能ということに なるのでしょうか? それと,交通事故による入院は,通常のケガとくらべて,治療費が 倍以上になることがあると知り合いから聞きましたが,それは本当でしょうか? そうであれば,なおさら,健康保険を使いたいと思っていますが. 近々,病院側に,支払方法をどうするかの届出を出さないといけませんので, あまり時間はありません.よろしくお願いいたします.

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  • hanbo
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回答No.1

 交通事故でも、健康保険の給付を受けることは可能です。手続きは、役所の国保担当窓口に印鑑を持って届け出をして下さい。事故状況を聞かれますが、保険者が了承すれば保険給付が受けられます。受けられない場合は、被害者に重大な過失がある場合、例えば飲酒運転とか大幅なスピードオーバーがあったとかの場合です。  さて、今回の場合を考えてみますと、助手席の奥様がケガをされたとのことですが、自賠責を使いたくないのであれば、自由診療か保険診療の2通りの選択になります。自由診療は保険を使わないので、交通事故であれば通常の医療費の2~3倍の医療費の100%を請求されます。保険診療を使うのであれば、保険者(役所)の承諾をもらい、国保であれば3割負担で入院となれば高額療養費の支給も対象となります。が、保険診療をしたばあい、奥様のケガの原因は御主人にあるわけですから、奥さんに保険給付した金額を保険者(役所)は御主人に請求してくるかもしれません。役所の国保担当とよく相談してみて下さい。

electricdream
質問者

お礼

助かりました! おっしゃるとおり,国保の担当者に相談してみましたら,今回のケースは, 確かに第三者行為災害に当たるわけですが,”保険で支払可能”との回答を 頂きました. 今回の事故で私は,一つの教訓を得た感じです. どんな相手に対しても,変に事実を隠そうとせず,「すなおに話せば道は 開かれる」ということが全てに於いて当てはまりました. ありがとうございました. ところで自由診療というのは,病院側にとっては,つまるところ”いい値 商売”みたいなものらしいですね.

その他の回答 (2)

  • hanbo
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回答No.3

NO1の追加です。この事故の場合は、勿論自賠責の対象になります。妻でも他人と言うことになります。  国保の保険給付をした場合の、加害者(御主人)への請求ですが、勿論故意ではないでしょうから、国保担当者に相談してみて下さい。市町村によって、若干の対応が違うかと思いますが、御主人に対して請求が無い場合もあります。

noname#10927
noname#10927
回答No.2

>基本的には,自費でその治療費を支払うことになるのですが, >「自損事故の場合であれば,健康保険を使うことができる」という記述を >ネットで偶然に見つけました. 健康保険を使用することは可能かもしれませんが、 健康保険では第三者による傷害は保険の対象とはならず、 加害者側が負担することになるはずので、 後日、市区町村役場から治療費の請求がくると思います。 通常、健康保険と自賠責を使用したときは 病院→健康保険→自賠責という請求の流れになりますが、 自賠責を使用しないときは 病院→健康保険→加害者という請求の流れになると思います。 勿論、ご質問の事故は自賠責の対象外となりますが。 >交通事故による入院は,通常のケガとくらべて,治療費が 倍以上になることがあると知り合いから聞きましたが,それは本当でしょうか? 健康保険を使用しない場合は自由診療扱いで 病院側の言い値で金額が決められるようです。 任意保険に入っているのでしたら親族でも 搭乗者傷害保険使用することが可能だと思います。 搭乗者傷害保険を使用しても保険等級に変更はありませが、 警察への人身事故の届け(物損から人身への切替)で 診断書を提出する必要があります。

electricdream
質問者

お礼

お忙しいところ,私のためにお時間を割いていただき,ありがとうございました. さて,運良く私は,任意保険の搭乗者特約を締結しています. しかし,それはおっしゃるとおり,事故が人身扱いとなっていなければ 使えません. それを使わないというのが前提での質問でした. 今回,自由診療の怖さを身をもって知ることができました.

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