- ベストアンサー
相続放棄について
pandarouの回答
相続放棄の問題は,実体法の問題と手続の問題が絡んでいて,一般の人には分かりにくいところがあります。すなわち,実体法の問題としては,まず第1段階として,相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」にしなければならない(民法915条1項本文)のが原則ということです。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,被相続人の死亡の事実とこれにより自己が相続人となったことを知った時ということです。なお,相続人が未成年者である場合は,「知った」ことは法定代理人について見ることになります(民法917条)。お子さんは,未成年者ですか。そうであれば,あなたが法定代理人(親権者)であるとして,あなたが被相続人(=元旦那)の死亡の事実を知ったのはいつですか。もし最近3か月以内に知ったのであれば,この第1段階で救われる可能性があります。次に第2段階として,仮に第1段階で救われなくても,判例による例外があり,相続人が被相続人に積極も消極も全く財産がないと信じていたときには,その全部又は一部の存在を知ったときから3か月を起算するというものです。お子さん(お子さんが未成年者である場合は親権者)が,被相続人(=あなたの元旦那)に負債があることを知ったのはいつですか。督促が来て初めて知ったのですか。もし,督促が来て初めて知ったのであれば,ここで救済される可能性があります(ただし,負債については知らなくても,積極財産,例えば,所有家屋などの存在を以前から知っていれば,その知ったときから起算されます。)。こういう実体法上の問題がまずあるのです。次に,手続の問題として,相続放棄は,(1)家庭裁判所に相続放棄の申述をして,受理されなければならない,(2)仮に受理されたとしても当然に相続放棄の効果が認められたわけではなく,債権者は後で訴訟などで争うことができる,ということです。すなわち,家庭裁判所に相続放棄の申述をしておくのは,「私は相続放棄しますよ」ということを裁判所に述べておくということです。家庭裁判所では,それが本人(又は法定代理人)の意思に基づくかどうかということと,明らかに前記の実体法上の要件を満たしていない場合でないかどうかを審査し,これらをクリアしていれば,申述は受理されます。そして受理されたら,債権者に対して,「家裁に相続放棄が受理されました」と言い,受理の証明書を見せ,債権者がそれ以上追及して来なければそれで終わりです(債権者が事実上,相続放棄の効果を認めたということです)。しかし,債権者がさらに民事訴訟を起こしてくるということがまれにあります。その場合は,地方裁判所(又は簡易裁判所)で争いになり,双方の主張立証のもとで厳密な意味で前記の実体法上の要件を満たしていたかが争われます。相続放棄の申述より3か月以上前から積極又は消極の財産の存在を知っていたことの立証責任は債権者の方にありますが,あなたの方でも,反論,反証はしないといけません。少なくともここまで来てしまった場合は,必ず弁護士に相談した方がよいと思います。それ以前の段階であれば,お子さん(お子さんが未成年者であれば親権者)で家庭裁判所の家事相談を受け,そこで相続放棄の方法の教示を受けたらよいと思います。先ほどの実体法上の要件に照らして,明らかに要件を満たしていない場合のみは受理されませんが,そうでなければ受理されます。しかし,いずれにしてもサラ金の督促が来たのを知ってから3か月以上経ってしまうと,明らかに要件を満たさず,まず受理はされませんので,早急に家庭裁判所の家事相談(これは無料です)を受けて手続の教示を受けるのがよいと思います。お近くの家庭裁判所の場所は,下記URLをご参照下さい。
関連するQ&A
- 相続放棄について。 教えて下さい。
よろしくお願いします。例えばですけれど。 旦那さんが、サラ金とか闇金に借金をしている状態で、破産する前に急に亡くなった場合、奥さんは、保証人になっていなかったら払う権利は、ないですか? それと不動産、預金が無い場合で、死亡保険に入っていて 少し降りた場合は、借金を残して死んでしまったので、奥さんが、返さなくてはならないのでしょうか? そしたらお葬式代もでなくなるのですが・・・・。 保険を掛けていても受け取れないのでしょうか? この場合は、3ヶ月以内に相続放棄をしなければいけないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄について
相続放棄について教えてください。 父親がある人の借金の保証人になっていた場合に、父親が死亡したら相続人は保証人として返済を迫られることはあるのでしようか? 返済を迫られる場合にそなえて相続放棄しておくべきでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 相続放棄について教えてください。
相続放棄を依頼するには弁護士と司法書士とどちらに依頼した方がいいでしょうか? 万が一相続放棄後にサラ金などから借金請求が来た際にはどちらでも依頼は可能ですか?また費用に違いはありますか? 両親が離婚してから連絡をとっていない父親がいます。離婚の原因は父親はギャンブルでの借金です。20年前離婚した時には同窓生を装い取り立ての電話があったそうです。今ギャンブル依存症があるのかどうか、また借金があるのかどうかは不明です。 父親の生存確認は時々戸籍謄本をとって確認するべきかどうか、もしくは偶然知人経由で亡くなったと聞いてから相続放棄をしても大丈夫なのかあわせて教えてください。 何卒よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄について
実母が亡くなり、離婚している実父の借金の保証人になっていることから、相続放棄の手続きをしようと思っています。家庭裁判所で書類をもらいましたが、法律には弱く、心配なので専門家に頼みたいと思っています。 この場合、弁護士、司法書士、税理士のどの専門家に依頼すればよいのでしょうか。 母自身にはほとんど借金も資産もありません。 また、子供は私と妹の二人だけ、配偶者も離婚手続きしているので無し、です。子供が相続放棄した場合、母の兄弟にも相続権があると思いますが、こちらも相続放棄の手続きは必要でしょうか? 私は必要と思っていますが?母の兄弟(つまり叔父)が法律相談に行ったら、『必要ない』と言われたとのことです。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄についてお尋ねします。
先日父が亡くなりました。 父には借金があったようで、母が弁護士さんに(おそらく相続放棄の手続きだと思われます)6万円を払って、 手続きしてもらったと言っています。 (借金がどこにいくらあるかわからないのと、相続する財産がないため) この場合、やはり子供の私に借金の催促が来るのでしょうか? また、私が相続放棄したら私の娘に催促が行く事になるのでしょうか? 家族関係は下記の通りです。 父の両親→死亡 母→健在(弁護士さんに手続き済み) 父の兄弟→養女で来た妹がいますが、結婚して音信不通 子供→長女(私)既婚。夫と小学生の娘二人と4人暮らし。 子供→次女(妹)既婚。夫と二人の子供の4人暮らし。 以上です。 誰が手続きをしなくてはいけないのか、(夫や子供も含めて) 不安で眠れません。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 相続放棄をしているのに借金を請求された場合
両親の離婚により20年位離れていた父が1年以上前に亡くなりました。唯一の相続人であると言われ色々と手続きをさせられやれやれと思っていました。 ところが先日今頃になって、某銀行から父が「年金福祉事業団から借金をしていて返済が終わっていないので死亡診断書を出してください。そうすれば「多分」保険金が降りるのでそちらに請求はいきません。もし出さなければ相続人のあなたのところへ請求が行きます。」と言われました。 私は「相続放棄をしているので・・」と言ったら「じゃ請求が行った時は弁護士でも立ててやって下さい」と言われました。単純に銀行側は債権の回収をしたいだけだと思うので、協力してもいいのですが(診断書を取るにもお金がかかるわけですから)、言い方は静かでも言っていることが脅しのような言い方ですし、もう父の事には関わりあいたくない・・と言うのが正直なところです。 相続放棄の権利を主張して、借金はもちろん払う気はありませんが死亡診断書も ださずに放置したら何か面倒なことになるでしょうか? ちょっと聞いたところだと、相続放棄の書類のコピーでも送っておけば問題ないんじゃ・・?との事でしたが、老齢の母も居る事なので、できるだけトラブルにまきこまれないようにしたいとも思っています。 アドバイスよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)