• ベストアンサー

遺産放棄した場合の生命保険金の扱い

知人より相談を受けたのですが、父親に借金があり亡くなった場合に遺産相続を放棄した場合に生命保険(都民共済)の受取は出来るのでしょうか。 借金が約3000万円で保険金は約800万円で葬儀費用にあてたいとのことです。 共済金は受取人を指定出来ずに「法定相続による」となっています。 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

保険契約あるいは約款で受取人が「相続人」と指定されている場合は、相続放棄しても生命保険を受け取る権利はあります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html
chibichibi777
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 本当に有難うございました。

関連するQ&A

  • 相続放棄 生命保険

    次の場合は、生命保険金がもらえますか? 親が、死んだこどもの遺産を相続放棄をした場合。 親が保険の契約をし、子供に保険をかける時。 1,受取人が親の場合。親がこどもの遺産相続放棄しても もらえる・もらえない 2,生命保険金の受取人が、死亡した子供の場合。掛け金を払っていた親が遺産相続放棄をすると もらえる・もらえない。

  • 遺産放棄 生命保険金

    親の財産を遺産放棄する場合に親の生命保険があります 受取人は私になっています 生命保険金も放棄の対象となるのでしょうか

  • 相続放棄をした場合に受取る死亡保険金にかかかる相続税

    父が借金を残して他界してしまい、相続放棄を考えています。 生命保険金の受取人は母が指定されているので相続放棄をしても受取ることができると思いますが、1500万円ほどの死亡保険金を受取る場合、どのくらいの相続税を支払うことになるのでしょうか。法定相続人は2人です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 生命保険と相続放棄

    相続時の生命保険の扱いを教えてください。 生命保険の受取人が本人(被相続人)の場合は、故人の財産として相続財産に組み込む 生命保険の受取人が本人ではなく、子:山田太郎だった場合は、遺族の固有の財産とみなす。 これは正しいでしょうか? 後、わからないのが、受取人が「法定相続人」となっている場合。この場合は相続権がある方で分けてもらうことになりますよね? 相続放棄をした場合、受取人が本人の場合は相続財産なので、放棄の対象になる。受取人が子:山田太郎だった場合は、相続財産とみなさず放棄の対象にはならない。 とすると、 受取人が「法定相続人」だった場合、相続放棄とは、元から相続人ではなかったことにする手続きなわけですから、相続放棄をしたAには与えられず、単純承認した相続人Bには与えるということではないのでしょうか?? インターネットをめぐっていると、「相続人」と個人を名指ししていないものも、「子:山田太郎」と受取人を氏名したものと同等に、相続放棄をしても受け取れるとなっているページがあり、どちらだかわからなくなりました(TT) 保険会社の対応、学説・判例等ご存知でしたら教えてください。 お願いします。

  • 生命保険金のみの受取で配偶者特別控除を適用すると遺産分割協議書は必要?(相続放棄)

    前回質問をさせて頂き新たに疑問点が生じましたので宜しくお願いします。 下記の場合には本当に遺産分割協議書が必要でしょうか。 私の生命保険、共済の受取人が「法定相続人」から変更できないものがあります。病死では6000万円、不良の事故死で11,000万円となっています。 不慮の事故死の受取人は7,000万円は「妻、長女、次女」に指定、残り4,000万円は「法定相続人」となっているので配偶者特別控除で相続税をゼロに出来ることが分かりましたが、その場合には遺産分割協議書が必要との回答でした。 長男(先妻との子)へは離婚時に養育費名目で一時金(離婚当時の全定期預金)を渡して成人まで養育費も払ってきましたので、今回は現状の家族(妻、子供2人)のみを選択したいと思います。協議書への押印を現妻が頼むだけでもいやでしょうし、長男の実母が結構金にルーズなのです。 また、多額の借金の返済をしておりますので相続放棄をする様にしようとしていますので、保険での非課税枠(500万円/相続人1人当たり)が使えないので基礎控除と配偶者特別控除のみとなると思います。 ・受取7000万円の生命保険:契約者(私)、被保険者(私)、受取人(妻、長女、次女で指定) ・受取4000万円の共済  :契約者(私)、被保険者(私)、受取人(法定相続人) ・法定相続人は、妻、同居の長女(8)、次女(6)、別居の長男(20)(離婚後に先妻の祖父母に養子縁組)

  • 遺産分割における生命保険の扱いについて

    例えば、相続人が3人の場合、1500万円が非課税で、それを超える分が相続税の課税対象になることは知っています。 具体例で質問させていただきます。 相続人は対等な立場のA、B、Cだとします。 生命保険はトータル1500万円で、BとCが配分50%ずつで受取人に指定されています。 従って、BとCは非課税で750万円ずつ保険金を受け取れます。 生命保険以外の相続財産は全部で7500万円です。 このケースにおいて、法定相続に則って分割すると、1、2のどちらになりますか? 1 生命保険分も合算して3者の受取分が等しくなるように分割する。    Aは相続財産3000万円を受け取る    BとCは相続財産2250万円+生命保険750万円を受け取る 2 生命保険は無関係に相続財産を等しく分割する     Aは相続財産2500万円受け取る    BとCは相続財産2500万円+生命保険750万円を受け取る また、生命保険が非課税枠を超える場合の法定相続に則った分割方法も教えていただけるとうれしいです。 具体的には、対等な相続人が3人いて、生命保険が2000万円でBとCが配分50%ずつの受取人、その他の相続財産が7000万円有る場合はどうなりますか?

  • 死亡保険金と相続放棄

    受取人が「被相続人」と指定されている場合 この場合は保険金は相続財産を構成します。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ること(相続すること)になります。 相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされます。 という、弁護士の文章を見つけたのですが、これは、どのようなケースを指しているのでしょうか。 私の場合、受取人を指定しているものと、都民共済で自動的に相続順に受取人が決まるものと、2種類あるのですが、上のケースに当てはまるものがあるのでしょうか。

  • 生命保険料は遺産ですか?

    借金だらけの父が危篤です。負の遺産が多いので相続放棄しようと考えていますが,手続きはどのようにすればよいのですか? また,生命保険は遺産にあたるのですか。それによってプラスのほうが多くなるかもしれません。教えてください。

  • 生命保険での相続放棄について

    離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので 私と弟は相続放棄しました。(相続人は2人) 簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受取る事になりましたが、 死亡保険金は相続放棄したにもかかわらず、私と弟が受取らなければならないと言われました。調べて見ると 『生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産なので相続の放棄には一切関係がありません』 とありましたが、受取った場合、相続税では無く、贈与税がかかると言う事でしょうか。今年中に受取った場合、いつ申告するのでしょうか? この死亡保険金も放棄出来ますか? 証書の内容ですが、死亡受取人は指定していなく、契約者(父)の名前になっておりました。

  • 相続放棄と生命保険

    父親の負債が多いため相続放棄をしようと思います。 被保険者が父親の生命保険を私が契約していますが、この保険金は受取人が私に指定されていないと相続になり受け取る事は出来ないんでしょうか?宜しく回答お願い致します。