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取締役をやめます

ganko01の回答

  • ganko01
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回答No.4

株式会社での商法上の規定で言えば、 取締役の辞任は、書面が取締役会に受理されれば随時に認められます。 辞任により、取締役の法定人数に欠員が発生する場合にのみ 「辞任は認められるが、後任が選出されるまで取締役の権利・義務は引き続き継承する」 ことになります。 よって、urdnapさんの会社が有限会社である以上、辞任届けの受理=辞任です。 受理された際には、登記の変更を堂々と社長に要求して大丈夫です。 尚、#3の回答と意見が違いますが、重任の登記に「就任承諾書」は必要なかったと 思いますので、自動的には「退任」とはならないと思います。 「辞任」の意をきちんと表明すべきでしょう。

urdnap
質問者

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参考になります。 ありがとうございます。

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