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取締役をやめます

noname#17422の回答

noname#17422
noname#17422
回答No.3

逆の立場ですが、最近副社長が辞任しました。(一応、円満に。) まず最初に用語の定義ですが、「辞任」は任期途中において取締役を辞めることであり、「退任」は任期が満了して再度取締役に選任(重任といいます)されないことです。おそらくあなたの表現する「退任」とは「辞任」のことだと思います。 確か後任が決まらない場合は、辞任できなかったように記憶しています。辞任するためには、法務局で登記しなければならないのですが、その際に最低限の取締役の員数を下回る場合は登記できません。(ちなみに、取締役が死亡して、員数を下回る場合は、確か裁判所に申し出て仮取締役を選定してもらう必要があったように記憶しています。) ただ、「辞任できない」としても、任期(最大で2年だったと思います)が満了すれば「就任承諾書」を出さない限りは自動的に「退任」することになります。(もちろんそれまでの間、取締役としての責務を果たす必要があります。 あなたとしては、「任期が満了するまでは取締役として名前を貸す。当然その対価として報酬はもらう。任期満了後は取締役から外れる」というのが一番円満な解決方法かもしれませんよ。 もっとも、零細企業の場合、これまで重任の登記を怠っているケースが多々あるので、「あなたは既に退任している」なんてこともあるかもしれませんね。 いずれにせよ、円満な辞任でないなら、一度専門家に相談されることをお勧めします。

urdnap
質問者

お礼

ありがとうございます。 有限会社なので取締役の人数に問題はありません。 問題なのは役員の規定、就業規則など、法的根拠となるものが一切ないことです。この前、代表に「会社の規定ってあるのですか?」と質問したところ、「ここにある」と自分の頭を指差してました(笑) 専門家に相談しようと思います。

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