• ベストアンサー

給与の支給項目の課税・非課税

給料として支給される項目のうち、非課税となる(1部のみ、あるいは全額?!)ものには何があるのかを知りたいのですが、  ・通勤手当の一部  ・宿日直手当の一部 の2つしか判明しませんでした。 この他にもありますでしょうか? また、非課税項目が一覧で分かるようなHP等、わかればお教えください。 (所得税法をすみからすみまで読破するのが確実なのかもしれませんが…) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

  非課税とされる給与等です。 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/hikazeitosarerukyuuyo.htm  

関連するQ&A

  • 給与支給ミス

    9月度給与支給額に誤りがあり、10月度給与において過払い・支給不足額を相殺する予定でおります。誤支給項目は基本給・非課税通勤手当・ 残業手当ですが、非課税通勤手当は「非課税通勤手当」の項目で相殺するのが正しいのでしょうか?(単純に総支給額で相殺してしまうと課税所得金額が変わってしまいますよね・・・?)悩んでおります。

  • 給与明細の項目について

    お恥ずかしい話なのですが給与明細の内容で理解できない部分があるので 質問させていください。 今の会社の給与明細を見ると、支給項目にある職能給・定額残業手当・地域手当・通勤費等は理解できるのですが、『課税対象支給』という項目があり月50,000円になっています。 ただ、控除項目を見ると健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税等の他に、 こちらには『課税対象控除』という項目があり月50,000円控除されています。 結果としてプラスマイナス0なのですが、支給合計から比べると差引支給額がかなり減ったように見え、何のために『課税対象支給』が給与に入っているのかが理解できません。 手取りは増えないが、課税対象額だけ増やすため?などと考えてしまったのですが、 分かる方教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 交通費が支給されないのはどうしてでしょうか

    働く条件に通勤費全額支給と通勤費含むとあるのはどうしてでしょうか? 通勤費は支給されても所得として扱われるので課税対象になるのも疑問です。

  • 通勤手当は課税仕入?

    通勤手当を定期券代(所得税の非課税限度内)として支給しています。 本則課税による消費税の申告では、課税仕入れでよいのでしょうか? ご教授お願い致します。

  • 通勤手当って確定申告で非課税へ変更可能?

     通勤手当って確定申告で非課税へ変更可能? 去年までは非課税で通勤手当を支給されていましたが、今年になって 課税支給に変わりました。 金額的には非課税範囲(片道15キロ以上25キロ未満で9,500円支給)で課税に変更する内容ではありません。 このままででいくと年末調整は課税所得で計算され多く所得税を納めることになります。 こんな時、確定申告で通勤手当分を差し引いて申告できますか。 会社に聞きにくくて、どうすれば良いのか解りません。どうしても、課税になるのが納得できないので。誰か教えてください。

  • 給与計算について

    給与の計算方法について教えてください。 所得税は総支給額から通勤手当、社会保険料、雇用保険料を差し引いた課税対象額に対してかかりますよね? 雇用保険料がかかる額は総支給額でしょうか? また通勤手当を差し引いた額でしょうか? ご指導よろしくお願いします。

  • 通勤手当って課税対象?非課税?

    通勤手当を入れたもの(支給総額)から課税するものだと知ってましたが、最近、通勤手当は課税対象にはならないという話を聞きました。 少ない給料ですし、実費で掛かるものに課税というのも何だか納得できないと思えるようになってきました。 そういえば、定期代金などを実費で支給されてる会社もありますよね。 本当は、どっちが正しいのですか? 専門の方、詳しく、教えて下さい! お願いします!

  • 課税支給累計額が130万を超えると外れる?

    質問させていただきます。 アルバイトで130万以内に納めようとしております。 給料明細に課税支給累計と所得税欄があるのですが、130万というのは課税支給累計額が130万を超えてはいけない、という事なのでしょうか? それとも、別に社会保険料(国民年金保険料)控除を申請しましたが、課税支給累計-控除額=130万以内だったら大丈夫、という事なのでしょうか? 調べてみたのですがよくわかりませんでした。すみませんが教えて頂けると助かります。

  • 通勤手当課税分精算とは?

    会社より「通勤手当課税分精算:1-9月に支給した通勤手当のうち課税対象となる部分について遡及し課税するための項目です」という連絡をうけ、給与明細書の明細項目の「支給項目」において「通勤手当課税分精算:114750円」があり、さらに「通勤手当精算:-114750円」がありました。これっていったいどう理解したらよいのですか?初歩的な質問で恥しいのですが、教えてください。

  • 総支給額からの天引項目が変!?

    勤め先から貰った給与支給明細の控除項目には、 社会保険(健保・厚生年金・雇用保険)以外に 源泉所得、住民税、会費、家賃があり、それらの金額が 総支給額から天引きされた差引支給額というものが 手取りとして振込まれています。 社会保険は所得控除されるはずですが、 源泉所得、住民税、会費、家賃は所得控除されないので それらを会社からの総支給額(給与収入)の中に 入れてしまうとその分だけ余計に課税されたりするのでは ないでしょうか? 因みに、会費=納会費用、家賃=社宅の自己負担分です。 納税通知書(特別区民税・都民税)の「給与収入」には、 通勤費を含まない毎月の総支給額の合計が記載されています。 どうか宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう