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有限会社設立のタイミング2

 現在株式会社に勤務し、年度末で退職後、1,2ヶ月で有限会社を設立しようと考えています。  現在の会社を退職後、1,2ヶ月は現在の会社にも自分の設立する会社にも属さない期間になりますが、こうした期間は社会保障関連ではどういった手続きが必要なのでしょうか。  健康保険については、現在の会社が認めてくれれば任意継続にしたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 年金の未納期間があると、将来の年金受給額が減額されます。 国民年金の基礎年金は、最大で480ケ月間の加入ですから、480分の2だけ減額されます。

banteras
質問者

お礼

なるほど。そういうことですか。 未加入分が減額されるんですね。 分かりました。  どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

勤務先を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合は、市の国民健康保険に加入するか現在の健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」の何れかを選択することととなります。 年金については、国民年金に切り替える必要が有ります。 国保の加入には、現在の会社から社会保険資格喪失届ののコピーなど、退職とたことを証明する書類を貰い、印鑑と共に市の国保の係へ持参します。 年金については、市の国民年金の係へ年金手帳を持参します。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 又、任意継続は会社が認めるものではなく、本人の希望で加入できます。 会社を設立して社会保険に加入したら、国民健康保険の脱退の手続きをします。 年金は、社会保険に加入すれば、自動的に国民年金から厚生年金に切り替えられます。

banteras
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 もしも国民年金に切り替えず、会社の厚生年金から自分の有限会社の厚生年金にしようとした場合、1,2ヶ月のブランクがあるとどうなるのでしょうか。 併せて教えていただければ幸いです。

noname#12719
noname#12719
回答No.2

 肝心な手続きですが、  年金は自治体の国民年金課(?)へ、年金手帳持参で手続きして下さい。  健康保険は、任意継続なら最寄の社会保険事務所へ、国民健康保険は自治体の窓口へ。  いずれにせよ、事前に電話で必要書類と持参するもの(印鑑など)を確認しておいたほうが一度で済みます。

noname#12719
noname#12719
回答No.1

 年金も健康保険も手続きが必要だと思います。  健康保険の任意継続には多少の時間がかかりますから、1ヶ月で会社を設立した場合に保険証を手にするのが間に合うかどうか?現在の会社が被保険者の資格喪失を社会保険事務所に届けてから2週間ぐらいで保険証を発行してくれるようです。そして、会社を設立した時には、再度、資格変更に伴う手続きが必要になると思います。  それと、任意継続は会社が認めるとか認めないという問題ではなく、本人が会社にその意思表示をしたらよいのです。ただ残念ながら、書類を迅速に出さないようなイジワルをする会社があることも事実です。  国民健康保険はとてつもなく高いです。任意継続は現在の2倍くらいで済むのでベストだと思います。国民健康保険は自治体の担当窓口で料金を教えてくれます。  年金の場合は、会社を設立しても厚生年金に移行するまでは国民年金に入る建前になっていますから問題は何もありません。  一度、社会保険事務所で聞いてみたら?

banteras
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 概要が分かりましたので、近くの社会保険事務所で聞いてみたいと思います。

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