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アルバイトの確定申告

一応過去のQ&Aを検索したのですがイマイチわからなかったので質問させてもらいます。 源泉徴収票の「支払金額」の欄には約30万円、 「所得控除の額の合計金額」の欄には38万円、 「摘要」の欄には年調定率控除額0円、 となっています。そしてそれ以外の欄は空白です。 この場合、確定申告の必要または、メリットはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

  「所得控除の額の合計金額」欄に金額の記載があるということは、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し納税も完了していますから、他に一定の所得が無ければ確定申告の必要はありません。 メリットの方ですが、もし源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額の記載があれば、医療費控除やその他の所得控除(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm)等の適用により、その源泉徴収税額の金額の範囲内での税金の還付申告ができますが、ご質問のケースでの「支払金額」欄約30万円、「所得控除の額の合計金額」欄38万円であれば、通常、年末調整済みであれば源泉徴収税額は発生しませんのでメリットはありません。(もし年末調整済みで源泉徴収税額欄に金額の記載がある場合は給与の支払者に何故源泉徴収税額が発生するのか申し出て下さい) なお、給与所得者の場合、収入金額から最低でも65万円が控除されますので、ご質問者さんの場合、支払金額の30万円から65万円を差し引きますので、所得金額は0(零)円となりそれに対する所得税額も発生しません。(所得税法の規定上マイナスの35万円とはなりませんが)  

piko03
質問者

お礼

ありがとうございました。 おかげさまで解決しました。

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