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収入がほとんどない場合の確定申告について

教えてください。 おととし仕事をやめて去年はバイトや就職での収入はありません。 しかし株式の収入が若干あります。 特定口座で源泉徴収ありなので確定申告はしなくていいものと思ってるのですが、実際はしなくてはいけない場合もあるのでしょうか?メリットになるとか。。。 国保等は毎月払っているのでその分も合わせて教えてください。 特定口座年間取引報告書には所得金額412,415円で源泉徴収税額が28,856円になっていて株式等譲渡所得割額(住民税)が12,350円となっています。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 その通りです。 市の市民税課か国保の係にお聞きになってください。

kazu_kazu_99
質問者

お礼

ありがとうございます。 だいぶとわかってきました。 近いうちに役所に行って来ます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

特定口座で源泉徴収ありの場合は、それで課税が済んでいますから基本的には確定申告必要が有りません。 ただし、確定申告をすると基礎控除38万円が譲渡益から控除出来、課税所得は32000円で、所得税が3200円、定率減税後は2560円です。 源泉税との差額26296円が還付されます。 住民税も、7000円程度還付されます。 ただし、株式の譲渡益が特定口座の源泉有の場合は、株式の譲渡益は、分離課税で課税が終わっていますから、住民税も国保の保険料の計算にも関係ありません。 それを確定申告をすると、、株式の譲渡益も所得として、住民税も国保の保険料の計算の対象となります。 どの程度の影響が有るかは、市によって国保の保険料の計算方法が違いますから、市に直接お聞きください。

kazu_kazu_99
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告すると一応返還金が26296+7000円程度はあるということですよね? ただ、そうした場合の国保の保険料が確定申告する事で増えるのか減るのかそれとも変わらないのかは市に聞きに行かないとわからないという事でいいんでしょうか?

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