• 締切済み

名前が変わる

現在、父方の日本の姓を使っていますが。 訳あって母方の中国姓を使わないといけなくなりました。 その場合、国籍及びそれに伴う色々な不具合が何かあるでしょうか?

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

中国国籍法は二重国籍を認めていませんので、あなたが日本で生まれ父親から認知され、日本国籍として届けている場合とか、父母結婚されて生まれていますと、あなたは日本国籍だけです。離婚その他により、母親の姓になったときには、あなたを戸籍筆頭者とする新しい戸籍が作られます。この姓が気に入らないときには、家庭裁判所の許可を得て父親の姓にすることができます(民791)。国籍が日本であることや法律的な権利(参政権など)は変わりませんが、一般の人は中国の姓であれば、中国人と即断しますので、就職・結婚などにはいちいち説明しなければいけません。中国国籍法・日本国籍法・日本戸籍法・日本民法で回答しましたが、これ以外の特例があるかもしれませんので、自信なしにします。

kintarou0002
質問者

お礼

お礼が遅れてすいません。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 戸籍と住民票の名前が違う?

    こんにちは。 戸籍と住民票のことについて質問させてください。 私の両親は国際離婚をしました。父が外国人で母が日本人です。 離婚後は母も私も父方の姓を名乗っていました。 ですが、私が一人暮らしを今度始めるため、住民票が必要になり請求したのですが、住民票では母方の姓になっていました。 また、パスポートを見てみると、 母方の姓(父方の姓) という表記になっていました。 そこで質問なのですが、 1.パスポートは戸籍をもとに申請するものですから、戸籍には母方の姓と父方の姓が載っているということなのでしょうか?(戸籍を取り寄せたいのですが、諸事情によりすぐにはできないため、直接確認することはできません。) 2.また、その戸籍の姓と住民票の姓が異なっているということはあり得るのでしょうか? 3.日常生活は父方の姓で行っているのですが、場合によれば母方の姓にしなければいけないのでしょうか? 身分証明などの際にややこしいので、どうにか解決したいと思います。 複数の質問で申し訳ないですが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 片親が中国人で子供の国籍と姓

    中国人と結婚して、2年目です。 現在、妊娠9ヶ月です。 日本で出産します。 夫婦別姓です。 本来、子供の国籍は中国国籍で父親(中国人)の姓にするはずだったのですが、 最近になって、片親だけが中国人だった場合、日本で出産すると、 子供は中国国籍に出来ず、姓も父親(中国人)の姓に出来ないことを知りました。 1、今から中国で出産することは不可能だとすると、   出来ることとして、私の姓を旦那の姓に変更することぐらいしかないのでしょうか? 2、子供を中国籍にすることはもうどうすることも出来ないのでしょうか? 3、国籍は日本なのに、姓が中国姓だとやはり変でしょうか? 中国人男性と結婚した人(片親が中国人)が自分たちの周りにいなかったため、 無知でのんびりしていたため、とても慌ててます。 教えていただきますよう、どうかよろしくお願いします。

  • フランス 名前

    フランス人の名前って 名前・母方祖父の名前・父方祖父の名前・姓 ってなってるんですか?? ということは、女性の場合は男性名が二つはいるんですか??

  • 両親が離婚している状況の結婚式で・・・

    結婚式をあげるのですが両親が離婚しています。親権は母が持っていたので父とはだいぶ疎遠になってるため母方の親戚のみを呼ぶんですが私の姓は父方のままです。この場合、両家表記の「○○家○○家」という部分は父方の姓を表記しても良いんでしょうか? それとも私の姓は父方ですが親戚が母方のみなので母方の姓を表記したほうが良いんでしょうか?

  • 名字について

    名字について 初めて質問させていただきます。 長文になるので、お暇な方だけ読んでいただければ幸いです。 ☆現在の状態☆ 私は現在23歳の男、今年大学を卒業して就職しました。 今は地元に住んでいるのですが、私は母方祖父母の家で祖父母と三人で暮らしています。 本籍があるのは父方の実家でそこに父方祖母・両親・兄弟が住んでいます。 つまり形的には居候の状態です。 特に家庭内に問題があるとか、そういった事情はなく、昔から母方祖父母に可愛がられていて私が母方の実家を継ぐような流れになっていました。 ☆今後の流れ☆ 今後の流れとして、やはり私が母方の実家を継ぐことになりそうです。 母方祖父母も、もう若くないので、ぼちぼち養子縁組という形で母方実家に本籍を移そうかという話になってきました。 ☆悩み☆ そこで悩みなのですが名字をどうしよう・・・ということです。 父方の姓を仮に五十嵐とします。母方の姓は仮に鈴木とします。 ここでこの名字にしたのは、父方の姓は珍しく、母方の姓はありきたり、というのが重要だからです。 私は生れてから23年間五十嵐の姓で育ってきました。 しかし母方祖父母は私が鈴木の姓になるのを望んでいます。 しかし、これまで慣れ親しんだ五十嵐の姓を捨てるのにも戸惑いがあります。 それに、鈴木よりも五十嵐の方が珍しい名字のため、覚えてもらうのに便利です。 つまり、個人的には五十嵐の名字のまま生きていきたいわけです。 しかし、お世話になっている祖父母の気持ちを考えると、五十嵐のままというのも申し訳ない感じもします。 そこで、このような場合どうすべきか、みなさんの意見を聞かせていただきたいです。 よろしくお願いします。 ☆補足☆ ・会社の総務の方に話してみたところ、鈴木に姓を移したとしても会社では五十嵐でよいとのことです。 ・両親は「好きにしたらいい」と言ってくれています。

  • 自分の名前、好きですか?

    私は今の自分の名前、というか姓が好きではありません。 両親は二人とも変わった名字ですが、母方のかっこいい姓が欲しいです。 父方の姓はただ変なだけ… 離婚でもしてくれれば…、と思いますが。 特に最近は子供に明らかにおかしい名前をつける馬鹿親が激増していると思います。 皆さんは自分の名前、好きですか?

  • 母親の戸籍に入ったままで、離婚した父親の姓を名乗れるか。

    4年前に両親が離婚し、母親の戸籍に入りました。 当時17歳で、苗字が変わることが本当に嫌だった私に、母は父親の苗字を名乗ればいい、と言ってくれいてたのですが、 母方の祖父に「母親の戸籍に入るのだからこちら(母方)の姓を名乗れ」と猛烈な反対をされ、泣く泣く母方の姓になりました。 しかし今でも母方の姓を名乗ることに違和感を覚えながら生活しています。 署名等で自分の名前を書くたび、自分の書いた名前が偽名に見えたりしています。 願わくば、結婚するまで父方の姓を名乗りたいのです。 以下が質問です。 1、母親の戸籍に入ったままの状態で、自分だけ離婚した父親の姓を名乗れるかどうか  (弟が一人いますが、弟は母方の姓のままでということで、私のみ変更できるかどうかも含めて) 2、父方の姓は、「通称」として認められるのか 父親とは常に連絡が取れる状態でいます。 ちなみに、高校卒業(18歳)までは父方の姓で通っていました。 卒業証書も自分から父方の姓で貰いたいと希望し、父方の姓で証書を受け取っています。 保険証などの公的な証明書は離婚と同時に母方の姓になっています。 勤務先では母方の姓で勤めています。 よろしくお願いします。

  • 姓名変更(姓)について教えてください。

    よろしくおねがいします。 幼少期(1歳時)に両親の離婚により、最初は父方に引き取られ父親の姓を名乗っていました。 父方の祖母の他界により、母方に引き取られ(6歳)、9歳の時に母方の姓に変更しました。 それから30年ほどたちましたが、結婚のため諸事情により、相手の女性が現在の私の姓及び、自身の姓を嫌がっており(二人とも再婚で元妻は私の姓をそのまま名乗っており、相手の元旦那も婿養子で入ったそうでそのままの姓を名乗っています) 再婚を機に、新たな性で再出発を願っており、私の父方の姓に戻せないかという事になりました。 まったく新しい姓にしようというのではなく、元々名乗っていた父方の姓に戻すということは可能でしょうか。 また、可能でしたら、方法、どの役所に行けばいいか等、お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、ご享受願います。

  • 姓(名字)を変える方法

    表題の通り姓を変えたいと思ってます。 理由は現在の父方の姓はごくありふれた姓で 母方の姓は、少し珍しい物で出来れば残したいと思ったからです。 インターネットで調べると、父と母が別姓の場合は可能のような表記だったのですが よく、分かりませんでした。 単純に裁判所に申し込みする方法では難しそうなのですが 他には方法はないのでしょうか? どなたか、詳しい方教えてください。

  • 苗字の変更

    幼少の頃に両親が離婚して現在まで母方の姓を名乗ってますが、父方の姓に変えたいと思っております。25歳で現在、結婚して子供もおりますが苗字の変更は可能でしょうか?