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個人マネキンを雇っていますが

kaichooの回答

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  • kaichoo
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回答No.3

どうにかする方法となるとぱっと思いつくのは、 (1)103万円をたまたま少し超えただけなら、12月支払い分の給与を1月に支給したものとして再計算をし、計算を間違えていたという形で給与支払報告書(源泉徴収票)法定調書をそれぞれ区役所、税務署に再提出。 (2)103万円を大きく超えている場合には、給与の一部を法人のほうでは損金計上せず、支払額を役員勘定で処理し、103万円を超えないように再計算をして(1)と同じく再提出。 (3)いまとなっては遅いですが、源泉所得税を乙欄で引いて、税務署には払いっぱなしにし、年末調整をせず、給与支払報告書を区役所、税務署にも提出せず、本人にも交付しない。 もちろんすべて正しい処理の方法ではありません。 無理な調整をすることにより会社はリスクを背負うことになります。一人を認めてしまうと他の人も自分もやってほしいと言い出しかねませんし、税務調査があれば、すべて会社の責任になってしまいます。 公団住宅の家賃があがる、娘の扶養からはずれると娘の税金があがると自分の負担を少なくするために会社に迷惑をかけるということです。そんな自分勝手な理由のためにリスクを負わされたのではたまったものではありません。 根本的な正しい処理の方法となると、雇い入れる前に扶養範囲内で働く希望かどうかを確認し、103万円以内で働きたいなら自分で計算して調整する自覚を促すことだと思います。年末が忙しい業種であれば暇な時期に休みを多めにとってもらいます。 給与明細がコンピューターなら、毎月の明細にその年分の給与収入の累計がでるとなおよいかと思います。 103万を超えてしまったことで、人生にかかわるような状況になり、会社としてもリスクを負ってもなんとかしてあげたいなら(1)(2)(3)で対応し、自分だけのためや、どこそこの会社ではやってくれると話を聞いた程度のものであればきっぱりと当社では無理だと答えるべきだと思います。

magggio
質問者

お礼

こちらの質問をよくご理解の上、充分なお答えをいただき ありがとうございます。 私自身もとても勉強になりましたし、 今でも個人で雇っている方が数名いますので、 今後の参考にもしたいと思っています。 余裕で300万弱ある方ですので、やはりしっかりと納税していただきましょう! って思います。本当にありがとうございました。

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