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個人事業主で女房と二人で営んでいます。

個人事業主で女房と二人で営んでいます。 専従者給与額ですが500万円を数十万円超えそうなのですが500万円を超えると源泉徴収票(法定調書)を税務署に提出しないといけないと聞きましたが、源泉徴収票を提出すると税務署の目に留まりますか?(入って来やすくなりますか) 数十万円くらいなら500万円を切った方がいいですか。 宜しく御願いします。

  • ube
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  • tamiemon96
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回答No.1

・ 専従者給与を払うことによって、事業主の所得が毎年のように赤字になるのなら若干考えなくてはいけない面もありますが、そうででなければ、関係はありません。 ・ 税務署では、青色申告特典控除前所得(通称「特前所得」)を管理しますから、専従者の給与を含めての利益で、申告内容を検討します。ですから、480万円でも、520万円でも、基本的に調査の確立は一緒と考えて良いと思います。 ・ 個人事業の調査の際に「法定調書」(源泉徴収票など)も検討するのは、現実的には不動産業者位ですね。(あっせん手数料や譲受対価の支払調書) ・ 明確な根拠法令はないので、アドバイスとして回答します。

ube
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ご指導有難う御座いました。 大変勉強になりました。

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  • hata79
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回答No.2

「源泉徴収票を提出すると税務署の目に留まりますか?(入って来やすくなりますか)」 →全く無関係です。 数十万円くらいなら500万円を切った方がいいですか。 →専従者給与は既に届出してますよね。届出をした額で給与を払えばよいですよ。 源泉徴収票の提出をしようとしまいと、青色申告決算書に専従者給与をいくら払ってるか記載するのですから一緒です。 それよりも届け出てる金額をいじる行為のほうが「なんだ?」と思われる可能性が出る気がします。

ube
質問者

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