親への義務について

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  • 親への義務についての要約文。
  • 再婚した場合の親への義務についての要約文。
  • 離婚して再婚し、養子縁組をしている場合の親への義務についての要約文。
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親への義務について

以前、子は親が入院したりした時、親が払えない場合治療費を払う義務があるという記事を見ました。 私は子連れ再婚したのですが、入籍と同時に現在の主人と子供は養子縁組をしました。元夫は、離婚後間もなく行方が分からない状態で、再婚する際、元夫の実家などに連絡先を聞いたのですが、そちらでもまったく分からず困っているとのことでした。(借金滞納などで、実家に督促がいっているらしく)借金のことは、私は払う義務がないときいたし、離婚後はうちへの督促はやんでいたので、いいのですが、子供のことが心配です。 もしも突然、元夫のことで病院や警察などから連絡があったら、治療費を払えと子供にいってきたらと思うと、行方不明なだけに、心配です。離婚しても、今の主人と養子縁組していても、そういう義務はあるのでしょうか?

noname#9300
noname#9300

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>子は親が入院したりした時、親が払えない場合治療費を払う義務があるという記事を見ました。 これは程度問題です。一般にはそうであっても杓子定規に全部がそうというわけではありません。 法律では当事者間の協議による、協議がまとまらなければ家庭裁判所がすべての事情を考慮して決めるとなっています。ですから平たく言うと常識的に判断されるということです。 民法 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 >治療費を払えと子供にいってきたらと思うと、 可能性は否定しません。ありうるでしょう。ただそれと支払い義務があるかどうかは別です。 世話になっていない親の面倒を見る必要はないという常識的な判断でかまいません。 >離婚しても、 ご質問者は離婚したことで既に赤の他人です。 >今の主人と養子縁組していても、 実父との関係は切ることは出来ません。 >そういう義務はあるのでしょうか? 基本はyesですが、どの程度といえば、それは過去の事情により全く義務なしから全面的に面倒を見ろまでさまざまです。 ただ一つ気をつけて欲しいのは元夫がなくなるとその遺産は子供が相続します。 借金も遺産なので相続します。 ですから、相続が発生したことを知り、それが負債が多いということであれば、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをして下さい。 では。

noname#9300
質問者

補足

回答ありがとうございます。やっぱりそうですか。もうひとつ、子供がいままだ小さいですが、その間にそういったことがあった場合は、子供に支払えないということで、私や、現夫まで請求があるでしょうか。相続発生を知り、というのは、亡くなった日は何年前とかで、今日知ったとか、でもよいのでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>子供に支払えないということで、私や、現夫まで請求があるでしょうか。 ありません。 >亡くなった日は何年前とかで、今日知ったとか、でもよいのでしょうか。 そうです。厳密にはたとえばなくなったのは風の便りで知ったが、負の遺産があるのは知らず、債権者が探し出してきて連絡があって初めて知ったという場合にはその連絡のあった日になります。 ただそれ以前には知らなかったということを認めてもらう必要があるので処理は面倒になります。 望ましいのは亡くなった日から3ヶ月以内に手続きすることで、これであれば文句なく出来るので、自分で家庭裁判所(未成年の場合は親権者)に行き手続きすればよいです。 上記のようになくなったのが大分前でということで、債権者がこちらの相続放棄の手続きにごねるようだと、弁護士の協力が必要になる可能性はあります。 ただ金融業者などだといちいちそこまで異議は言わないのが普通です。 大抵は相続放棄するかどうかを聞いてきます。 あと、金融業者によっては保険をかけていて、死亡したときにはそれで債務を完済させる場合もあります。

noname#9300
質問者

お礼

本当にありがとうございました。いつ起こりえるかもわからないので、いろいろなことを知っているのと知らないのでは大違いですから。ほっとできることではなかったですが、心の備えになります。ありがとうございました。 

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