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任意継続から国保へ切り替えないといけないのですが・・・

主人の任意継続(社会保険)の扶養に入っているのですが、今月で2年経って満了となります。 いま主人は保険が完備されてない仕事に就いているので、来月から国保に切り替えなければなりません。 私はパートをしていて、昨年の収入が93万ほどでしたが、今年はこのまま続けると130万を少し超えそうです。 パート先にお願いすれば保険に加入することができるのですが私は社保に加入したほうがいいのでしょうか? あと、「103万、130万の壁」と聞きますが、主人が国保でも関係ありますか?それをを超えて働くとやはり損しちゃいます? もうひとつ、娘がいるのですが夫婦別々の保険になった場合、どちらの扶養に入れたほうがいいのでしょうか? こちらのサイトでいろいろ勉強させてもらってますが、頭の中が混乱してきてわからないのです。。。 アドバイスよろしくお願いします!

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noname#251407
noname#251407
回答No.4

国民健康保険料(税)は  ・所得割 所得に応じて計算  ・均等割 加入者一人当たり  ・平等割 一世帯当たり で構成されています。(その他に資産割のある自治体もありますが) 娘さんの収入がゼロであっても、娘さんの分として均等割の金額は払う必要があります。 一方、社会保険の場合には「扶養」という制度があり  保険料は加入者(貴女)の収入(給与)で計算します。  扶養者の保険料は不要です。 従って国保の場合は娘さんの保険料(税)を支払う必要がありますが、社保の場合には必要ありません。 保険料(税)と書いたのは自治体によって保険料としている所と保険税としている所があります。 尚、不明な点があれば「補足」で連絡下さい。  専門家ではありませんが解る範囲で連絡します。

beauty-southern
質問者

お礼

所得割・均等割などの意味がわかってなかったので、スッキリしました。娘を社保の扶養に入れたほうがお得だと言われる理由も解決できました! あとは、役所に直接聞いて算定してもらい検討してみます! 丁寧に回答して頂いてほんとにありがとうございました☆

その他の回答 (4)

回答No.5

とても大きな勘違いをしていまいごめんなさいね。 「娘さんをどちらの扶養にしたほうがいいか」ということでしたね。 子供の扶養は原則として「年間収入の多い方の被扶養者」となります。 ここでの年間収入とは、前年度と今後将来に向かっての年間収入とで判断するようです。 >社会保険料年間18万円前後というのは会社側が半分負担したあとの金額になるのでしょうか? ここで年間18万円前後は、年間15万円以上としたほうが正しかったですね。 社会保険料(自己負担)が年間15万円以上としても年間の手取り金額が130万円以下に調整した人より収入は少なくなります。 しかし、一時的には収入減になるのは確かですが、一概に損だとも言えません。国民年金は月額13,300円(4月から13,580円)ですが、厚生年金の保険料は会社が半分払ってくれますし、将来あなたの年金が国民年金より厚くもらえます。と、つけ添えます。 また、現在社会保険の加入基準が年収130万円以上ですが、年収65万円以上に引き下げ案が検討されています。 今後の改革の行方を見守るしかありませんが、そのようなことも加味してお考えください。 #3で惑わすような回答がありましたこと大変申し訳なかったと重ね重ねお詫び申し上げます。

回答No.3

>パート先にお願いすれば保険に加入することができるのですが、私は社保に加入したほうがいいのでしょうか? 年収130万円を超えている場合、保険に加入するのは可能ですが、年収160万円以上働いたほうが良いと言われています。 なぜなら、例えば、年収が132万円だったとします。130万円を超えると、社会保険料は年間18万円前後支払うことになります。 年間の手取り金額が130万円以下に調整した人より少なくなります。 >「103万、130万の壁」と聞きますが、主人が国保でも関係ありますか? 国民健康保険には他の方がいわれている通り、扶養がありません。 ご主人もあなたも共に被保険者と言う考え方です。 したがって、「130万円の壁」など関係ありません。 ご主人とあなたの前年の年収を基に保険料が決まります。詳しく保険料を調べたければ、市町村役場に行けば教えてもらえます。保険料の納付書も世帯主のご主人あてに届きます。 >娘がいるのですが夫婦別々の保険になった場合、どちらの扶養に入れたほうがいいのでしょうか 娘さんの扶養条件をクリアしていたら、娘さんの方がいいと思います。 同居でも別居でも主に娘さんの収入によって生活している ただし、60歳未満年収130円未満(60歳以上年収180万円)に抑える必要があります。

beauty-southern
質問者

補足

説明不足ですみません。娘は1歳です。私が社保、主人が国保になった場合、娘をどちらの扶養に入れたらいいのでしょうか。 >130万円を超えると、社会保険料は年間18万円前後支払うことになります。 この18万というのは会社側が半分負担したあとの金額になるのでしょうか?

noname#251407
noname#251407
回答No.2

国保には「扶養」という考えがありません。 平等割(世帯別)を除いては加入者別の保険料(税)となります。  保険料(税)は自治体別に制定されております。 社保には「扶養」という考えがあります。(ご承知の通り)  社保は保険料の半分が会社負担となります。 管轄の役所に問い合わせれば保険料(税)の金額は教えてくれます。 会社に保険料(給与の60/1000の半分?)を問い合わせて比較されたら・・・ 一般的に娘さんは貴女の保険(社保)入れた方が得だと思いますが・・・

beauty-southern
質問者

お礼

遅くなってすみません。。。役所のほうにも問い合わせてみようと思います。 >一般的に娘さんは貴女の保険(社保)入れた方が得だと思いますが・・・ というのは主人の収入が少し上回ってもそうしたほうがいいですかね?

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

>パート先にお願いすれば保険に加入することができるのですが私は社保に加入したほうがいいのでしょうか? 社会保険の本人としての加入基準は、収入の多少にかかわらず、下記の要件をすべて満たしている場合は、社会保険に加入しなければなりません。(強制適用です。) 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であること。(おおむね6時間以上) 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上であること。(おおむね16日以上) 3.2ヶ月以上の雇用であること。 この要件をすべて満たしているのであれば、社会保険に加入したほうがよいでしょう。 ただ、会社側が社会保険料の半額を負担するため、その負担増を嫌い、社会保険に加入させないケースも多々見られます。(もちろん違法です。) >「103万、130万の壁」と聞きますが、主人が国保でも関係ありますか?それをを超えて働くとやはり損しちゃいます? 103万円はだんなさんの所得税の扶養控除の額ですね。 これは国民健康保険であっても、関係あります。 130万円は、社会保険における扶養認定基準のことですから、国民健康保険である場合は関係ありません。(国民健康保険は記載されている全員が本人としての加入となっています。) >娘がいるのですが夫婦別々の保険になった場合、どちらの扶養に入れたほうがいいのでしょうか? 基本的には収入額の多いほうの保険証に記載するようにしてください。

beauty-southern
質問者

お礼

遅くなってすみません。 わかりやすい説明ありがとうございます。検討してみます。

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