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債務返済、サラクレ相談について

beenの回答

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  • been
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回答No.2

保証人には2種類あります。(通常の)保証人と連帯保証人です。通常の保証人であれば、先ず本人に請求しろ、本人の財産に対して強制執行し不足があれば支払いに応じる、という反論が可能ですが、連帯保証人であれば、本人の所在・支払能力の有無に関係なく請求されれば必ず支払いに応じなければなりません。このような相違はあるものの、保証人になった以上は支払いに応ずる義務があることには変わりありません。ただ、いずれの場合も保証人として支払いをした後で本人に対して求償(支払い分の請求)することはできます。 あとは実行可能な支払計画を作成し、債権者に承諾してもらうことです。弁護士に依頼すれば支払計画の作成・債権者との交渉を全て任せることができます。安価にすませたい場合は、簡易裁判所に民事調停を申立てるのがお勧めです。ただ、これらはあくまでも話し合いなので、債権者が納得しない場合は破綻します。その場合は、民事再生手続きを追及することになるでしょう。

atumi
質問者

お礼

ありがとうございます。一度、弁護士会に相談に行ってみます。

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