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子供が親から盗んだお金で買い物

ruma19の回答

  • ruma19
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回答No.1

民法3条(成年) の 5条(処分を許された財産)   「法定代理人が目的を定めて処分を許したる財産は、其目的の範囲内に於て、未成年者、随意に之を処分することを得。目的を定めずして処分を許したる財産を処分するまた同じ。」によって、法律としてその 買い物の行為が無効になると思います。 この条項を簡単にいうと 子供が親からもらった 小遣い内での買い物→法定代理人(親)が認めた金なので、何に使ってもよい 親の金を勝手に持ち出すなど→親の了承なしにした買い物なので商行為(買い物)は親が取り消せる(返品)

liubei
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、この場合の親の返品は、法律的に正しい行為なのですね。それが分かっただけでも、親御さんに対する気持ちが緩やかになりました。

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